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弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

私はあなたのあとを探しています(1)

2016-10-09 | 【相続財産管理人】
弁護士に任されるお仕事には不思議なものもあります。

私が弁護士になってから、

しみじみと、「これも弁護士の仕事なんですね」と感じた仕事に、

相続財産管理人のお仕事があります

このブログでも何回か語っておりますね。


相手のいない仕事。

遺品整理士さん・・・ですか。

一人で死ぬということ。

今、私が携わっている相続財産管理人のお仕事は、

少しこれまでと勝手が異なっていました。

相続財産管理人の選任の申立をした申立人の方が、債権者だったのです。

お金を貸した立場の方がビジネス上の必要性から申し立てているので、

亡くなった「その人」のことを詳しく知っているわけではないケースということです。

(これまでは、身内の方の申立でした

つまり、

私は「その人」のことが本当に何も分からない。

どこで、どのように亡くなって、お家の鍵がどこにあるのか、

そしてご遺骨はどこにあるのか。

何も分からない出会いが始まることになったのです。

ポツポツ書いていきますが、

ようやく、先日「その人」のお顔を知ることとなり、少しホッとしています。

(お顔を知ることと、弁護士のお仕事は全く関係ありませんが、気持ちの問題です




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
       法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。


            埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
            こばと法律事務所
            電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
            HP : http://www.kobato-law-office.com/
            男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です


相手のいない仕事。

2015-07-23 | 【相続財産管理人】
裁判所からいただくお仕事で、

相続財産管理人、不在者財産管理人というお仕事が楽しいなぁ、と思うようになりました

相続財産管理人は、

亡くなった方がいらして、相続人の方がいらっしゃらない、だけど遺産がある・・・

という時に、

弁護士が財産の管理人となって、

財産の整理をして、最後は財産を適切な方に渡したり、国に返したりする仕事です

不在者財産管理人は、

行方が分からなくなってしまっている方の財産を管理しつつ、

不在者の方の調査をする仕事です


どちらも、明確な相手方(言ってしまえば対立相手)がいないので、

弁護士の仕事としては珍しい部類なのかもしれません


会うことがもう叶わない亡くなった方のことを思いながら、

あるいは、

会いたい方を探しながら、

財産を管理しているのは、静謐な感じもあって、これもまた楽しいものです


裁判所からいただく形式のお仕事が好きという弁護士の方は、多いと聞きます。

中立の部分があるので、生々しくないというか、

インテリな感じというか・・・、

その感覚が少し分かるような気がしました。



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)
            →HPは http://www.kobato-law-office.com/

            →男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です

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一人で死ぬということ。

2013-01-15 | 【相続財産管理人】
少子化が進み、

人生プランが多様化している現在、

相続人がいないというケースが今後増えてくる現象だと思っています



例えば、一人っ子が結婚しないで、祖父母・両親を見送った場合、

その一人っ子が亡くなるときには、

相続人はいないことになります



様々な手続きが間に入ることにはなりますが、

そのように相続人がないままに亡くなった方の財産を、

きちんと整理し、

本当に相続人はいないのか、

お世話になった相続人的な人(特別縁故者といいます)がいないのか、

チェックし、

最終的に誰もいないと判断された場合、

その財産を国に返す役割を、

  相続財産管理人  

といいます



この相続財産管理人は、

家庭裁判所から依頼が来て、弁護士が就任することになります  




業務は、相続財産の管理ですので、

不動産、預金などの財産の管理が基本です

一方で、お墓・遺骨は、厳密には相続財産ではないので、

その管理からは外れることになります


ですが、

常識的に考えていただければ、

相続人がいない方のお墓や、遺骨等、

放置しておいていいものではありません

(法律的には放置できそうではありますが、

 遺骨が放置されている不動産をそのまま売却するなどは現実的に無理です)

そのようなとき、

弁護士(相続財産管理人)は、裁判所に「権限外行為許可の申し立て」をして、

お墓や遺骨問題を解決していくことになります




相続財産管理人は、

当然ながら亡くなられたご本人の生前を知りません

お話をしたこともない方の遺骨と対面し、

その方が少しでも安心して眠れる場所を、裁判所の許可をいただきながら、探すわけです



私自身、相続財産管理人を任命されておりますが、

亡くなられた方の宗派も分からず、

お墓を守る後継者もいない状況で、

それでも受け入れてくださるお墓を探すことに奔走いたしました

ただ、

そのような中で、

本当に「お導き」と言っていいようなご縁で、

素晴らしいお寺にいきつくことができました




一人で亡くなられた場合、

このように、

何も自分のことを知らない弁護士が、

自分の遺骨であったり、財産であったりを、管理することになります

このような時、

細かい配慮は、

個々の弁護士と裁判所の判断次第になります

ただ、

放置されるというわけではありません  



一人の人間の、

最期に、財産という方向から、弁護士が関わる、相続財産管理人という役割

面倒ではあるのですが、

社会に貢献している役割のようで、私は素敵だなと考えています。




弁護士 生井澤 葵
埼玉弁護士会所属

※2020年4月1日より、

 事務所を移籍し、熊谷の弁護士から、越谷の弁護士となります。

 紛らわしくて申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。