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弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

◆婚姻費用分担請求調停の申立て◆

2024-10-09 | 【離婚問題について】

自力で!弁護士を頼まないで!

婚姻費用分担請求調停を申し込みしたい!

そんなあなたの応援団、

あおい先生です

 

当然弁護士のヘルプが必要な時は、お手伝いしますよ~!

でも、

自分で頑張ってみたいぞ!という方のために、

必要な書類をレクチャーしちゃいます

 

必要なもの一式

申立書(つまり申込書)

事情説明書(申込書にプラスαするもの)

全部事項証明書(つまり戸籍謄本)

 ※お近くの市役所で取得できるようになりました!

自分の収入が分かる資料(なければ後で)

相手の収入が分かる資料(なければ後で)

収入印紙1200円分(つまり調停の代金)

 ※内訳は自由でございます~! 200円×6枚等でOKですよ!

切手:180円切手  1枚

    110円切手 10枚

     50円切手  2枚

     10円切手 10枚

  ※これは さいたま家庭裁判所越谷支部の切手ルールです!

 

申立書と事情説明書のゲットのしかたは2種類あります。

家庭裁判所に直に行っていただき、

 受付で申込書と事情説明書をもらう。

 →この場合は手書きすることになります。

 

ネットでゲットする。

 URLを貼っておきますね!

申立書:婚姻費用の分担請求調停の申立書 | 裁判所

 

事情説明書:https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/fuzoku-koninhiyoubuntan.pdf

 

ああ!求める婚姻費用の金額そのものについてですが、

こちらの収入とあちらの収入を比較して決めるものですので、

「まだよく分からない」というのは自然です。

■ 相当額 の支払い

こちらで、全然大丈夫ですので、安心してくださいね  

 

ちなみに、ご自身の収入が分かる資料としては、

昨年の源泉徴収票(会社でもらう)

ここ何か月かの給与明細(会社でもらう)

非課税証明書(市役所でもらう)

等を提出することが多いです。

 

当然、色々な事情があって、

仕事が変わったり、辞めたりしたりすることがあります。

 

手元にある資料が、現在の収入をきちんと反映していないなぁ・・・という場合には、

調停の際に、現在の状況を頑張って説明してください

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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年金分割のための情報通知書の取得情報。

2024-09-20 | 【離婚問題について】

離婚に当たって、

年金分割のための情報通知書 の取得をすることがあります

 

越谷の場合、

越谷駅を出て、東口のすぐ左手に年金事務所(建物の3F)があるので、便利ですよ~

 

さて、

この年金分割のための情報通知書ですが、

窓口で伺ってみたところ、

現状ではこのような流れになるとご案内いただきました

 

※実際に窓口に行って聞いてきました。

 


 

ネットで予約を取る

年金相談予約

 ↓

当日に年金分割のための情報通知書の申請をする

 ↓

1か月くらいで書類が手に入る

 


 

離婚調停の申立段階で、

年金分割のための情報通知書の添付が間に合わなくても、

上申書で「後日追完します」とお伝えすれば、

なんとかなりますので、

ご安心いただければと思います

 

逆に申し上げれば、

離婚調停をささっと申立たい場合、

上記のように取得に時間がかかってしまうので、

年金分割のための情報通知書を待たなくていいということです

 

 

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離婚のための7つのステップ!!

2024-06-29 | 【離婚問題について】

今日は、離婚を考えた時に考える、

7つのステップについて説明をします

 

実際に、私のところに相談にお越しいただいた際にする説明を、できるだけ再現します

それでは、

「はい、こちらの指を見てください」

「離婚のための7つのステップについて、わかりやすく説明しますよ~!!!」

 

あ・・・これ、あおい先生です。本物の。

そしてこの ポーズは ・・・!!!

 

「未成年(未成熟子)のお子様がいる場合には、

 7つのステップがあると、覚えてくださいね!!!」

 

「そして、右手が2本   左手が5本   の指になっています」

 

「右手の親指を① 右手の人差し指を② 左手は親指から③④⑤⑥⑦ と番号を付けますね」

はい!

こんな感じです!!!

ノートにメモっていただいていいですからね~

 

① 離婚そのもの(離婚できるかどうか。相手がOKか?)

② 親権(どちらが親権者になるか)

 

この右手の①と②が決まらないとそもそも、離婚ができません。

右手の①②が決まらないと、話し合いでの離婚はムリ。

離婚調停や離婚裁判をやらないといけなくなります。

 

なので右手の①②は大前提。

次は左手いきましょう!あと5本もありますからね!

 

③ 養育費(金額どうするの?いつまでもらう?)

④ 財産分与(結婚後に2人で作った資産を分ける?)

⑤ 慰謝料(もらえる?)

⑥ 年金分割(どうする?)

⑦ 面会交流

 

です。

⑦面会交流を除くと、③~⑥は  お金の問題です  

右手の①②についてはOKでも、

左手の③~⑦のどこかが引っかかってしまうと、

「やっぱり①~⑦まとめて決めたいよね!!!」

という意見が多いので、

離婚調停や離婚裁判になることもあります  

 

ちなみに、

右手の①②がOKだから、

先に離婚だけしてしまって、

後から、

左手の③~⑦を決めることもできますよ!(時間的な制限はあります)  

 

でも、そういうご家庭はあまり多くないと思います  

では、

具体的に、■■さんのご家庭では、①~⑦のどこの部分が引っかかりそうか、

検証していきましょう!!!

 

あおい先生の離婚相談は、こんな形で進むよ!!!

 

当然、

ご自身の中で、「これが先に聞きたいんです!」ということがあれば、

まっすぐに あおい先生にリクエストしてね!!!

 

あと、相談の中では好きに話していただいてOK!

 

「あ、今①離婚について話をされていたけど、

 ⑤慰謝料の話に入ってきたから、

 そのまま①と⑤の説明しちゃいましょうか?」

「あ、今④財産分与の話をしていたけど、

 ⑤慰謝料の話に入ってきたから、

 一旦④に戻しましょうか?」

などなど、 あおい先生が 交通整理をしてくれるから、心配しないでね  

 

 

 

あ、ふだんのブログでは、

あおい先生は、イメージ画像として、

 

 

この、画像を出しているけど、これは、なんどもいうけど、イメージだから!!!

本体とはぜんぜん違うから!!!

その点は、がっかりしないように、お願いするよ!!!

 

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別居中にもらう生活費「婚姻費用」について。

2024-06-04 | 【離婚問題について】


夫と別居中に、夫からもらう生活費「婚姻費用」(※)。

今日は、婚姻費用(こんいんひよう)という言葉を、

是非覚えてください

※便宜上、
 「妻が夫からもらう」と記載しましたが、
 「夫が妻からもらう」ケースもあります。

「夫と離婚したい。

  まずは、別居から・・・と思っているけど、生活費が心配だな・・・。

  『出てくなら、俺の通帳は置いていって』と言われているし」



このような時、

別居後、夫に「生活費を定期的に支払って!」という権利が、

婚姻費用分担請求でございます




多くの方が、「養育費」という単語をご存知ですが、

「婚姻費用」はどうしてか、ご存知ない方のほうが多いのです。

この2つはとても似ています


養育費は、離婚した後の、お子さんの生活費

婚姻費用は、離婚する前の、奥さんとお子さんの生活費

・・・そう思ってください

お子さんがいる方の場合、

離婚するまでは「婚姻費用」をもらって、

離婚したら「養育費」をもらう・・・そんな感じです

つまり、

こうです↓↓↓


「婚姻費用」離婚「養育費」

そして、

婚姻費用は、妻とお子さんの生活費で、

養育費はお子さんだけの生活費ですから・・・、

人数的に見ても、

金額的には・・・


「婚姻費用」>「養育費」

婚姻費用は、養育費よりも高いのです



また、婚姻費用は、お子様がいないご夫婦でも、当然もらえます。

(養育費はお子さんの生活費なので、いないともらえません)

また、上記の例では、妻が夫から婚姻費用をもらうかんじで書いてしまいましたが、

夫婦間で収入の多い方が、少ない方に渡す生活費が、「婚姻費用」なので、

夫が妻からもらうことも充分にあり得ます。

男性が女性に払うもの・・・と決まっているわけではありません。



つまり、

別居後の生活費が心配な方の場合、

「婚姻費用」がもらえないかを、考えていただくことが大切です

生活の安心につながりますからね




その「婚姻費用」だけど、

どうやってもらえばいいのか?

いくらくらいもらえるのか?は、

弁護士に相談をしてみると、安心だと思うよ




そうですね!

当然私もご相談に乗りますし、

お住まいのお近くの弁護士を探して、

婚姻費用について相談をすることをお勧めします

今はインターネットでも色々知識が入るので、それでもいいと思うのですが、

やはり、

人それぞれ、抱えている問題点が違ったり、時に不正確な情報もあったりしますので、

専門家への相談がお勧めです。



ここで、記事を終わりにしてしまうと、

弁護士の変な勧誘に見えてしまうから、

一応、シンプルにアドバイスを書いておくよ。

婚姻費用をもらうには、裁判所で「婚姻費用分担請求調停」をやるのがおすすめ。

    申立書のひな形は裁判所が公開しているよ:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html

婚姻費用がいくらくらになるかも、裁判所が公開しているよ。

    算定表というんだけど、夫婦の収入が分かればOK:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

婚姻費用が決まったのに、相手が払ってくれないときは、

    お給料の差し押さえを考える。

    差し押さえって難しそうな名前だけど・・・・、

    相手の会社から直接、婚姻費用をこっちに振り込んでもらう手続きって、言えば、

    分かりやすいかな?

参考にしてみてね




菅沼法律事務所
  埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
  電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

法律相談ご希望の方・講演のご依頼・弁護士の詳細なプロフィールはこちら 弁護士生井澤葵 HP





日本は共同親権の国になる。

2024-05-22 | 【離婚問題について】

令和6年5月17日、

日本は共同親権の国になることが決まりました。

 

このブログで、度々申し上げているとおり、

私は法律に従って弁護士の仕事をしますので、

共同親権について「いい」「悪い」を語るつもりは一切ありません。

 

ただ、大きなことが決まったんだろうな・・・とは思っています

 

共同親権と言うだけは容易いですが、

問題はその中身です。

 

共同親権、蓋を開けてみたら、

現在の単独親権と大して変わらない運用だった・・・

(言うなれば現在の別居中の夫婦の監護権・事実上の監護権と同じ)

・・・となれば、

それはそれで、ちょっと拍子抜けします

 

逆に共同親権として新たな関係性が作られていく場合、

その中身のメニューはどうやって決めるの!?

何らかの基準とか、

よるべきルールとか、

指針になるものが必要ではないでしょうか?

全くのフリーハンドでは不安すぎます。

 

しかもそのメニュー・・・争いがある場合には、

裁判所で決めることになりますよね。

ただでさえ、

裁判所は忙しそうなのに・・・

調査官の調査なんて通常1回限り・短時間と、

大して時間をかけてもらえないのに、

現在のマンパワーで本当にここの取り決めができるのでしょうか???

 

個人的には、

裁判所の分室?のようにして、

共同養育プラン策定センターみたいな、

特化した機関が必要なのでは???と思ってしまいます。

そこには、法律のプロに加えて、

心理士さんやソーシャルワーカーやカウンセラーさんを配置して~~~

夢と妄想を語ってしまいました。

※ちなみに、全くの夢や妄想ではなく、

海外ではこれに近い運用がされている国もあります。

 

 

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