News week 2/16
妹よ、日本国籍を取れ
東京都立大学教授 鄭大均氏の意見
鄭氏は、東京都に対し裁判を起こし、、敗訴した鄭香均氏の実兄。
>引用
私が妹や在日に伝えたかったのは、被害者としてのアイデンティティーにとらわれ、
そこに人生の根拠や動機を見いだすのは賢明な生き方ではないというメッセージだ。
中略
90年代半ば以降、韓国・朝鮮籍からの帰化者は、年間1万人で推移してきた。
これは在日が日常的に体験する不透明性が限界にきていることを物語ってもいる。
在日は、いずれ日本国籍を取得して生きなければならないことを知っている。
彼らにいま必要なのは、公務就得権より日本国籍の選択権だ。
中略
多文化共生社会を実現する最も確かな方法は、日本国民という枠を広げることであり、
コリア系日本人の誕生はそれに貢献すると思われる。
<引用終わり
無知で鈍感な私は、いわゆる差別ってものが、なかなか理解できない。
これは、同国人同士のカースト制などでも同様で、そのうち書く予定だが、こんな鈍感人間に、国籍問題の重さを気づかせてくれたのが、下のブログである。
http://feblog.rmnv.mods.jp/ ささやかな戯わ言
http://blog.goo.ne.jp/pontaka_001 あるコリア系日本人の徒然草
でも、その問題をもっと判りやすくしてくれたのが、冒頭に引用したNews weekの記事。
既にpontakaさんのブログにもコメントで書いたのだが、日本の国籍法は、ちょっと運用段階で、問題があるかも知れない。
国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
これが国籍法なのだが、よく読むと、もともと日本人だった半島系の人達や、その2世、3世は容易く帰化できそうに見える。
しかし、実際は違うらしいのだ。
私は、日系ブラジル人を200人ほどマネージメントしていたことがあって、彼らが20歳になるとき、自分の考えで国籍を選んだりするのを見ていたので、余計、感覚がおかしくなっていたのかも知れないが、どうも半島系の人達には、法の運用が厳しいらしい。
立法の段階では、あきらかに考慮していることが条文ではわかる。
しかし運用に問題があるとなると、これは法の精神に反していることになる。
日本人としてのアイデンティティーを持つ、すべての人に開かれた国であって欲しいと思う。
(鮎川龍人)
P.S. 散歩道様から、親切なコメントを戴きました。
コメント欄も御覧下さい。
P.S.のP.S.
Pontaka様からも直接のご教授が・・・・鮎川、幸せ者でございます。
すべての善良なる市民が、公正に利益を享受できる社会の実現を願ってやみません。
妹よ、日本国籍を取れ
東京都立大学教授 鄭大均氏の意見
鄭氏は、東京都に対し裁判を起こし、、敗訴した鄭香均氏の実兄。
>引用
私が妹や在日に伝えたかったのは、被害者としてのアイデンティティーにとらわれ、
そこに人生の根拠や動機を見いだすのは賢明な生き方ではないというメッセージだ。
中略
90年代半ば以降、韓国・朝鮮籍からの帰化者は、年間1万人で推移してきた。
これは在日が日常的に体験する不透明性が限界にきていることを物語ってもいる。
在日は、いずれ日本国籍を取得して生きなければならないことを知っている。
彼らにいま必要なのは、公務就得権より日本国籍の選択権だ。
中略
多文化共生社会を実現する最も確かな方法は、日本国民という枠を広げることであり、
コリア系日本人の誕生はそれに貢献すると思われる。
<引用終わり
無知で鈍感な私は、いわゆる差別ってものが、なかなか理解できない。
これは、同国人同士のカースト制などでも同様で、そのうち書く予定だが、こんな鈍感人間に、国籍問題の重さを気づかせてくれたのが、下のブログである。
http://feblog.rmnv.mods.jp/ ささやかな戯わ言
http://blog.goo.ne.jp/pontaka_001 あるコリア系日本人の徒然草
でも、その問題をもっと判りやすくしてくれたのが、冒頭に引用したNews weekの記事。
既にpontakaさんのブログにもコメントで書いたのだが、日本の国籍法は、ちょっと運用段階で、問題があるかも知れない。
国籍法
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
これが国籍法なのだが、よく読むと、もともと日本人だった半島系の人達や、その2世、3世は容易く帰化できそうに見える。
しかし、実際は違うらしいのだ。
私は、日系ブラジル人を200人ほどマネージメントしていたことがあって、彼らが20歳になるとき、自分の考えで国籍を選んだりするのを見ていたので、余計、感覚がおかしくなっていたのかも知れないが、どうも半島系の人達には、法の運用が厳しいらしい。
立法の段階では、あきらかに考慮していることが条文ではわかる。
しかし運用に問題があるとなると、これは法の精神に反していることになる。
日本人としてのアイデンティティーを持つ、すべての人に開かれた国であって欲しいと思う。
(鮎川龍人)
P.S. 散歩道様から、親切なコメントを戴きました。
コメント欄も御覧下さい。
P.S.のP.S.
Pontaka様からも直接のご教授が・・・・鮎川、幸せ者でございます。
すべての善良なる市民が、公正に利益を享受できる社会の実現を願ってやみません。