世の中驚くことばかり! 記事保管倉庫

右も左もあるものか
僕らが見るのは常に上

ほぉー?説法集?

2006-01-06 | 世の中のこと
オウム説法集は「一般図書」 岐阜刑務所、持ち込み制限
2006年 1月 5日  ASAHI.COM

 オウム真理教の説法集は宗教上の「経典」とは認めない――。そんな刑務所の判断に、服役中の元幹部が異議を唱えている。受刑者は通常、一般図書3冊に加え、宗教の経典や辞典などを別枠で持ち込める。だが、刑務所側は「オウムは宗教法人ではない」との理由で説法集を経典と認めていない。元幹部は「法人格の有無で差別するのは憲法違反だ」として、国に100万円の慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
 提訴したのは、地下鉄サリン事件で無期懲役判決を受けた北村浩一受刑者(37)。サリン散布役の送迎を担当したとして殺人の共犯などの罪に問われ、03年に無期懲役が確定し、岐阜刑務所で服役している。
 法務省によると、受刑者が持ち込める本は、法務大臣訓令で3冊に制限されている。一方、宗教の経典や学習用図書などは、各刑務所ごとの判断で別枠扱いにできる。具体的には、「受刑者のためになる本という社会通念や常識」で判断している。法務省として、オウムの説法集の扱いについて通達や指示は出していないという。
 だが、訴えによると、北村受刑者が入所時に持ち込んだオウム真理教元代表・松本智津夫被告(50)=一審死刑、控訴中=の説法集(全4冊)について、刑務所は経典と認めず、3冊までの制限がある「一般図書」(雑誌、単行本など)の扱いにしているという。
 現在、北村受刑者は、4冊中3冊を「信仰に欠かせない」と手元に置いている。このため一般図書の3冊枠はいっぱいで、残り1冊は手元に置いて読めず、他の雑誌や本も読めない状況だ。
 北村受刑者の代理人の弁護士が刑務所側に説明を求めたところ、こんな趣旨の回答があったという。「経典とは、宗教法人と認められている宗教の信仰上の訓戒や規範を示した文献を指す。オウム真理教は宗教法人ではないので、説法集は経典ではなく一般図書扱いになる」
 北村受刑者側は「法人格をもつ宗教を信仰している受刑者だけを有利に扱う差別的な処置。法の下の平等を定めた憲法に反する」と主張。賠償のほか、説法集を経典と認めることも求めている。
 岐阜刑務所は「コメントは差し控えたい」としている。ある法務省幹部は「何でも『私にとっては経典だ』と言われると際限がなくなるのでどこかで線を引く必要がある。ただ、オウムの説法集だから読むのはダメだと言っているわけではなく、脱獄の手口や爆弾の作り方についての本を読むこと自体、認められないのとは違う」と話している。
・・・・・・・・・・・・・・・
経営者のとっての四季報なんてのもありますね。
細かいことを言えば説法集ってのは、“法”を説いたものであるわけです。
松本被告が説いた物が“法”の名に値するか?
という問題もあります。
そうなると、この説法集が宗教上の経典にあたるかは、甚だ疑問ですね。



最新の画像もっと見る