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公共の利害に関する公表と名誉毀損

2008-02-28 09:36:34 | 側彎症をめぐる法規制
最高裁判所昭和58年10月20日第一小法廷判決「乱療の公表と名誉毀損」

事実を摘示する行為によって名誉毀損(ある者の客観的な社会的評価を低下させること)
が生じた場合であっても、その行為が、

 (1)公共の利害に関する事実に関係する
 (2)もっぱら公益を図る目的にでたものである
 (3)摘示された事実が真実であることが証明され、または、真実であると信じる
  について相当の理由がある場合には、

不法行為(この場合は名誉毀損)は成立しない。

(1)公共事項性の要件
 広く医療全般の発展と適正を図るものであり、ひいては社会全般の利害に関する
 事実に関わるもの
(2)公益目的性の要件
 主要な動機が公益のためであれば、多少私的な動機が混入していても、
 「もっぱら公益を図る目的」であると考えてよいと判示
(3)真実性、相当性の要件
 真実の証明は、摘示された事実のうち重要でない枝葉の点に関して多少真実と
 合致しない点があっても、その重要な部分について真実であることが証明
 されれば足りる

比較的最近の著名な判決として、大阪地方裁判所判決平成10.3.26においても
上記の考え方を踏襲し、名誉毀損による不法行為を否定している。

(本文は有斐閣ジュリストを引用しました。)

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