ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 夏号 2017

2017年06月02日 21時15分28秒 | ごあいさつ


じょっぺんかった??


老齢年金の保険料納付期間は10年に短縮!
ただし、受け取れる年金額は・・・


これまでは老齢年金を受け取るために25年必要だった受給資格期間は、2017年の8月以降10年に短縮されます。

この10年の受給資格期間には実際に保険料を納付した保険料納付期間に加えて、納付を免除・猶予された期間と合算対象期間(カラ期間とも呼ばれ、年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間)が含まれます。

これまで受給資格期間が足りずに年金を受け取れなかった方には朗報で、該当の方には日本年金機構から案内文章が送付されているそうです。
ただし、封筒が届いただけでは年金を受け取る事は出来ず、同封の年金請求書を年金事務所窓口に提出する必要があります。

受給資格期間が10年に短縮される事により多くの方が老齢年金を受給しやすくなるのも確かですが、保険料の納付期間が短ければその期間に応じて年金受取額は少なくなります。
国民年金の老齢基礎年金の受取額は40年保険料を納めた満額の場合で年約78万円なのですが、納付期間が10年では満額の4分の1の年間20万円弱に過ぎません。

また、年金には自分が老後にもらう老齢年金だけでなく、障害を負った場合に受け取る「障害年金」や、自分が死んだ場合に家族が受け取る「遺族年金」もありますが、こちらの年金は今回の制度変更の対象になっていません。

受け取れる老齢年金額を増やす方法として60歳以降に65歳になるまで保険料を納める任意加入制度があります。

この他にも、未納保険料を5年以内に後納する制度、免除・猶予された保険料を10年以内に追納するという制度があります。

公的年金は原則もらい始めれば、死ぬまで受け取れるのが特徴です。

できるだけ長い期間分の保険料を納めて、多くの金額を受け取る工夫をするのが得策だと思います。

また、年金の受取時期を66歳以降1ヶ月単位で遅らせて支給額を増やす繰り下げという制度もあります。




【社会保険労務士・CFP 金子隆俊】



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