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知らないと損! 10月から新制度
雇用保険の資格取得給付制度
雇用保険の資格取得給付制度
多様な働き方を可能にする社会を目指す「働き方改革」の一環として、国は雇用保険の加入者に資格取得費用を支援する制度を次々と拡充させています。
従来からある制度の一つが「一般教育訓練給付」、資格学校などでの簿記・ファイナンシャルプランナーなどを受講した場合には費用の2割(上限年10万円)が給付されます。
この10月からは早期のキャリア形成に役立ち、資格の合格率が全国平均以上などの基準を満たす講座について、受講費用の4割(同20万円)まで給付する「特定一般教育訓練」という枠組みができます。
指定講座として、税理士、社会保険労務士などの国家資格取得を目指す講座や、介護職員初任者研修など計150講座です。(2019年8月30日現在)
また、2016年10月より看護師・介護福祉士・美容師など専門的知識の習得を支援する「専門実践教育訓練給付」が始まっています。
給付は受講費用の5割(上限年40万円)で、3年コースなら計120万円。
しかも講座修了後1年以内に資格取得して就職すれば、さらに2割(同16万円)が追加支給されます。
これまで1~3年の講座が対象でしたが、この4月からは新たに4年コースも追加されました。
この専門実践教育訓練は期間が長いだけに仕事をやめて勉強する人も多いと思われますが、講座開始時に45歳未満の離職者などの条件を満たせば、生活費として基本手当(雇用保険)の8割が講座修了まで受給できる「教育訓練支援給付金」というありがたい制度もあります。
これらの制度を利用するには雇用保険に3年以上加入する事が条件となりますが、初回利用時には加入期間は一般教育訓練、特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で良いという緩和措置があります。
せっかく毎月給料から納めている雇用保険料です。
スキルアップや転職を考える際には、活用を考えてみてくださいね。
【社会保険労務士・CFP 金子隆俊】
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