老齢年金の受給資格期間は10年に短縮!
受給資格期間が10年に満たない方は?
受給資格期間が10年に満たない方は?
老齢年金の受給資格期間は平成29年8月1日より従来の25年から10年に短縮されることになり、新たに受給資格を持った方には順次年金事務所から案内が送付されています。
これにより、65歳以上の無年金者(約42万人)の約4割の方が年金を受け取ることができるようになるといわわれていますが、対象になるのは老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)で、障害年金や遺族年金については今回の制度変更の対象となっていません。
今回の制度改正でも受給資格期間が10年に満たない場合は、年金を受給することが出来ず年金事務所から制度変更の案内はありません。
そこで、現時点では10年に満たない受給資格期間を補填する制度がありますので紹介します。
① 任意加入制度
受給資格期間が足りない方や、年金額を増やしたい方のために設けられた制度で、最長65歳まで任意で加入できます。
② 特例任意加入制度
65歳以上の方で受給資格期間を満たしていない方が対象で、最長70歳まで任意で加入できます。
③ 後納制度
過去5年以内に国民年金の保険料を支払っていない方が、申出により過去5年分までの国民年金保険料を遡って納めることができる制度です。
例えば、受給資格期間が8年しかなかった方でも、上記①~③の制度を利用すれば、残りの2年(24ヶ月)分の保険料を納めて受給資格期間を10年にして年金を受給できる様になります。
とはいえ、受け取れる年金額は保険料納付済み期間等に応じたものになりますので、受け取れる年金額は期待外れの場合もあるかも知れません。
現在60歳以上70歳未満の方で10年の受給資格期間を満たしていない方は、ご自身で年金事務所に問い合わせをするか「ねんきんダイヤル」「ねんきんネット」を利用して
受給資格期間の確認をしてみてはいかがでしょうか。
【社会保険労務士・CFP 金子隆俊】