65歳以上の雇用保険
新規加入が出来るようになります
新規加入が出来るようになります
65歳以降も元気な方が多く、現役として働いているケースが多くなってきました。
これまでは65歳より前から雇用保険に加入している場合は、65歳になっても引き続き加入し続けることはできたものの、一度資格を喪失してしまうと65歳以降は雇用保険には加入出来ませんでした。
これが平成29年1月1日よりこうした年齢制限は撤廃され満65歳以上でも新規で雇用保険に加入することができるようになりました。(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当する人は除く)
現行法では一定の要件を満たした方が失業すると、雇用保険から65歳未満だと基本手当が、65歳以上だと高年齢求職者給付金が給付対象になっていますが、これについては変更がありません。
高年齢求職者給付金は離職日以前1年間のうち、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格が発生し、基本手当の額は離職理由に関係なく被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日となっています。
また、現行法では雇用保険の保険料は毎年4月1日時点で満64歳以上の方については免除されていました。
こちらも法改正で変更が加えられ、今後はこうした保険料の免除制度が廃止となります。
ただし、一定の期間は経過措置が設けられ保険料免除廃止の予定日は平成32年4月1日となっています。
従って改正後であっても保険料負担のある基本手当と保険料負担のない高年齢求職者給付金ではもらえる給付金の内容が大きく異なることになります。
平成32年4月1日以降は満64歳以上の労働者からも保険料を徴収されることになる訳ですが、保険料率ならびに保険給付がどうなるのかは現時点では示されていません。おそらくは、保険料を徴収する以上は現在の高年齢休職者給付金よりも手厚く、基本手当との整合性はとられるのだと思います。
「生涯現役社会の実現」「一億総活躍の時代」へ向けての高年齢者の雇用推進策ではあるのですが、高齢者に労働を強いているようでちょっぴり空しく感じるのは私だけでしょうか。
【 社会保険労務士・CFP金子隆俊 】