ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 秋号 2018

2018年09月11日 19時21分22秒 | ごあいさつ


じょっぺんかった??


平成30年から
配偶者控除・配偶者特別控除は変わります


平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが平成30年から行われます。

改正によって何がどう変わるのか。夫が会社員、妻がパートの場合について解説します。


【従来の配偶者控除・配偶者特別控除とは? 】

従来は妻の年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。
妻の年収が103万円を超えると夫が受ける控除は配偶者特別控除になり、夫の年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)であれば妻の年収が141万円になるまで控除額は段階的に減少しました。


【新しい配偶者控除・配偶者特別控除は】

新しい配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後(住民税は平成31年度分以後)適用されます。

配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除(夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合)が受けられるようになります。

妻の年収が150万円を超えても、妻の年収が201万円までは新しい配偶者特別控除が適用されるので、手取り額が一気に減ることはありません。 

このように配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人(今回のケースは夫)の所得によっては控除額が逓減または消失します。


【働く妻の税制・社会保険の選択】

税負担という面では今回の改正は多くの世帯にとって妻の年収をあげるための追い風となるものです。

ただし、ご自身のライフプランを考えたときに配偶者(特別)控除だけではなく、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入して保険料を納めることになる「130万円の壁」の仕
組みも理解した上で、どのような選択がより良いのか、長期的な視点で捉えていくことが大切です。




【社会保険労務士・CFP 金子隆俊】



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