ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 Vol.37 2020年9月号

2020年09月01日 17時28分42秒 | ごあいさつ


道交法改正であおり運転の罰則を強化!!


2020年6月30日から。自転車も罰則の対象に




いわゆる「あおり運転」の罰則を強化する改正道路交通法が6月30日に施行されました。

他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑または50万円以下の罰金に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑または100万円以下の罰金に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。



あおり運転の対象となるのは「通行区分違反」「急ブレーキをかける」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反(割り込み)」「危険な追い越し」「上向きライト継続での威嚇」「不必要なクラクション」「幅寄せなどの安全運転義務違反」「高速道路での最低速度違反」「高速道路などでの駐停車違反」の計10項目です。

また、特筆すべき点として今回のあおり運転の罰則強化は、自転車も対象になることです。自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことにしており、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。
対象となる行為は違反10項目のうち、上向きライトの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目です。

あおり運転の対策法の一つとしてはドライブレコーダーの活用が有効です。
運転行為が画像で記録されることから、妨害運転などの悪質・危険な運転行為の抑止効果にもなります。

警察庁では「妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください」と呼びかけています。


ほじゃさぽ通信 Vol.37 2020年9月号

2020年09月01日 17時20分54秒 | いなかFPのつぶやき
新型コロナウイルスの影響による外出控えで

屋内での高齢者の事故が増加!!


高齢者の身体機能などの低下に懸念


新型コロナの感染症予防のため、屋内で長い時間を過ごすことが多くなりました。
なかでも、外出を控えて動かないことによる高齢者の身体機能などの低下が懸念されています。

今回は、独立行政法人製品評価技術基盤機構が取りまとめた屋内の高齢者の事故をご紹介します。

【事例1】踏み台を使用中、転倒し、側腹部を負傷した。

【事例2】立ち上がる際にスリッパを履こうとしたとき、床に敷いていたカーペットラグ(置き敷きタイプ)の上で滑りバランスを崩して転倒し、手を骨折した。

【事例3】使用者がEMS機器(電気的に筋肉を刺激する運動器具)を使用中、腰を骨折した。



【事例1の注意事項】
踏み台は止め具のロックが不十分な状態で使用すると脚が開閉し、転倒や転落のおそれがあります。
両方の止め具が伸びた状態でしっかりと固定してください。
また、天板の端に乗ると踏み台が傾き、転倒・転落するおそれがあります。
天板に乗るときは、体の中心が天板の中央になるように正しく乗ってください。

【事例2の注意事項】
置き敷きタイプのカーペットラグは端が浮かないようにテープなどで留める、段差に段差解消スロープを付ける、階段に滑り止めを付けるなど環境を整えましょう。
また、動線上に電源コードを引かないなど身の回りを整理整頓することも大切です。

【事例3の注意事項】
運動器具を使った運動は体に負荷をかけるため、自分の体力などを考えて選んでください。
また、自分の健康状態で安全に使えるかどうか、販売事業者や製造事業者へ問い合わせてから購入してください。
薬を飲んでいる人や病院を受診している人はかかりつけの医師に運動器具を使った運動が安全に行えるかどうか、確認するようにしましょう。

屋内でもストレッチや体を動かすことは可能です。運動不足によるケガのないよう、各自取り組んでみましょう。