ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 夏号 2019

2019年06月10日 11時01分28秒 | ごあいさつ


じょっぺんかった??


国民年金保険料
産前産後期間の免除制度


会社員らが加入する厚生年金保険では産前産後休業を取得した被保険者向けに、期間中の保険料を全額免除し将来の年金額を全額保障する制度があります。

対象となる期間は産前産後休業期間中で産前42日、産後56日でこの期間中は働いていないことが条件です。

その後3歳未満の子の養育のため休業している期間を含めて保険料が免除され、休業中に給料が下がっても将来の年金額は下がる前の標準報酬月額で計算されます。

一方、自営業者・学生・無職の方々が加入する国民年金では月々の保険料(2018年度は16,340円)を本人が納めますが、この保険料納付を経済的に難しい場合には全額または一部を免除する制度が従来からあります。

この4月から第1号被保険者の女性が出産する際に産前産後の保険料を全額免除する仕組みが加わりました。

従来からある国民年金の免除期間は年金を受け取るために必要な受給資格期間に含めることができますが、保険料を全額納めたときに比べて支給される年金額に制限がありました。

今回の産前産後期間の免除は受給資格期間に含めるだけでなく、実際に支給される年金額にも全額反映させるものです。

従来の免除と異なり世帯や本人の所得にかかわらず対象になり、免除となる期間は出産の予定日の前月から4カ月間で、期間中に働いているかどうかは問われません。

自営業の方は長期間仕事を休むことが難しいでしょうし、産休という概念も薄いかも知れません。

とはいえ、子育てをしながら出産前と同じペースで働くことは難しいものです。

忘れることなく申請して保険料の負担軽減をするとともに将来の年金に反映させましょう。

詳しくはお近くの年金事務所か住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へお問い合せ下さい。

【社会保険労務士・CFP 金子隆俊】

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