音にはがっかりかも?~iMacG5~

2005年05月12日 23時04分02秒 | 感想
昨日から本格的に使用を始めたiMacG5。
実はTigerを入れてアップグレードしたら、
サファリが飛んでしまった。
ドックから起こすと「書類を作成できませんでした」と出てくる。
だけど、無視して開くと、問題ないので、
まあ、いいか、と思っている。

早いのには感動する。
それにサファリもずいぶん使いやすくなっている。

がっかりするのは音のしょぼさ。
前のiMacが下手なラジカセよりよっぽどいい音だったので、
落差には戸惑う。

外部スピーカーユニットを買うことになってしまいそう。
もともとiTunesのために買ったようなものだから。

「現代思想」1月号~フリーターとは誰か~

2005年05月12日 16時49分30秒 | book
「現代思想」1月号~フリーターとは誰か~
「知らないと損する労働者派遣法/派遣労働ネットワーク」
「要説 個人情報保護法/多賀谷 一照」

以上ジュンク堂で購入。
寄せ場交流会で担当することになった「非正規雇用の拡大と若年野宿者」の分科会のために、
いつものように泥ナワで本を買っている。
「現代思想」は出たときに買っていたと思っていたが、立ち読みで済ませてたみたい、、。

「個人情報保護法」の本は、専ら25条保有個人データの開示義務に対する興味から、
いろいろと読んでいる。
貸金業者の持つ顧客の取引履歴は当然保有個人データにあたると思われるのだが、
一部の業者はそれは個人データに当たらないと強弁している。
そもそも貸金業規制法(と金融庁事務ガイドライン)が、情報開示に協力すべき旨を定めている。
にもかかわらず、法律上無効な利息(顧客が払いすぎたお金)を返したくないがために、
業者側は公開を拒むのである。
法律専門家はそうした場合、たとえば手持ちの資料だけで、
とりあえず、お金を返せという訴訟をおこし、
訴訟手続きの中で決着を図る場合があり、それは実際効果的だったりする。

しかし、一方で思うのはこういう事実関係の部分っていうのは、
権利として顧客が保持できる情報だということ。
事実関係が明らかになった上で、
「しかし、(たとえば貸金業規制法43条の要件を満たすから)返金の義務はない」
といった法律上の主張を業者側はする、
顧客としては法律上の主張は専門家に任せる、
というのが本来の姿だと思う。
公開されたデータと表計算ソフトでいくら返してください、という請求を業者にするところまでは、
素人でもできるようにならなければいけないと考える。

そのための武器として「個人情報保護法」は使える法律でなければならない。