アモルの明窓浄几

芦屋・仕舞屋・三輪宝…生噛りの話題を机上で整理します。

『松韻の街』を思う-2

2007年06月05日 | まちのこと
「不動産の表示に関する公正競争規約」の第4条6項1号に「建築条件付土地」の用語の定義が有ります。それによると用語の意味は、下記の通りです。 第4条6(1)建築条件付土地 自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいう . . . 本文を読む