アモルの明窓浄几

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路外駐車場について

2007年04月29日 | まちのこと
同じような事柄でも、法律や条例等に該当するしないで随分と形態が異なることが多々あります。その事例を一つ紹介します。

下記の写真の路外駐車場は最近出来たものですが、2本の道路に面する北東角地の土地で10台の駐車スペースがあります。この様なコインパーキングは最近よく見かけます。
一見何の不思議もないのですが、これが青空駐車場でなくて、車庫や建物に付随する駐車場の場合は、この様な駐車方法は出来なくなります。

兵庫県の建築基準条例の第23条によりますと、自動車車庫等を設ける場合の敷地と道路との関係を規定しています。例えば、1項(1)号は、「幅員が6メートル以上の道路に接する場所」以下省略、(2)号には、「道路の交差点、曲がり角(省略)又は横断歩道からの距離が5メートル以上の場所」に車の出入り口を設けることを原則としています。云いかえると、駐車場の全面の道路巾は6m必要で、交差点や横断歩道から5m以内の位置には車の出入り口があってはいけないという事です。

この写真のパーキングが建物に付随する駐車場の場合には、この条例の規定に抵触しそうです。南北の道路に面するくし刺し駐車の3台がそれに当ります。

自動車の駐車施設は、自動車の保管を目的とする車庫等の施設と、目的地での駐車のためのパーキング等の施設に大別されます。建築基準法は、建築物や工作物等の駐車施設についての規制であり、仝上の県条例では50㎡を超える車庫等がある場合が規制の対象になっています。
一般的な路外駐車場については、駐車場法による事となります。駐車場法は県、市条例などでの特別の定めがない限り、建築物の有無に関係無く500㎡以上の駐車場(施行令第6条)が対象となります。
従って、写真の駐車場は何れの規制からも逃れることになります。

しかし、下段の写真の方をよく見てください。交差点の角に駐車している自動車は、明らかに官民境界線を越えています。
又、コインパーキングは駐車場としては狭い土地に採用されやすく、管理者が常駐していませんから事故などが起きた場合の対応が気掛かりです。学童の通学路に面する駐車場も見かけますが心配です。

駐車場法では、500㎡以上の駐車場で駐車料金を徴収する路外駐車場は、都道府県知事への設置届出(法第12条)が必要になっています。
道路交通法の改正以後、市街地の空き地がコインパーキングに変貌している実情を考えると、駐車場面積500㎡の条件を見直し、何らかの指導が可能な条例等が必要ではないかと考えるのは、私だけでしょうか。


  ↑左向きの3台が南北道路に面して駐車している車


  ↑アスファルト部分が駐車場の土地で、白く見える部分は側溝(暗渠)


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