「TVで業務妨害」橋下弁護士を提訴 光市事件弁護人(朝日新聞) - goo ニュース
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審で、殺人、強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた当時18歳の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人が3日、テレビ番組内で懲戒処分を視聴者に呼びかけられて業務を妨害されたとして、大阪弁護士会所属の橋下徹(はしもと・とおる)弁護士を相手取り、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
***以上一部引用***
この報道を見るまで,弁護士の懲戒制度があるなんて全く知りませんでした。
私はこの番組を見ていませんが,橋本弁護士は懲戒制度の紹介をしただけなのではないでしょうか?
300通以上の懲戒請求が来たと言うことは,この件の弁護士がいかに常識から外れているか・・・の証明だと思います。
業務を妨害されたいいながらしっかり訴訟を起こすと言うことは,よっぽど暇なんでしょうね。
さて,弁護士法の記載ですが・・・
第56条
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
第58条
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
これをそのまま解釈すると,事実を捏造する弁護士は弁護士の品位を落とすと言う理由で誰でも懲戒を求めることができそうです。
そもそも,死姦が死者復活の儀式だとか,泣くのをあやそうと首に紐をちょうちょ結びしたら死んじゃったとか,弁護士の品位どころか人間としての品位を疑います。
人権派弁護士はすぐ被告の家庭環境を引き合いに出しますが,家庭環境が不遇でも立派な人は多数います。
家庭環境の不遇を理由にするのは,いささか乱暴なのではないでしょうか。
橋本弁護士を非難する前に「なぜ300通以上の懲戒請求が出されたか」を今一度考えて欲しいものです。
そんな気はさらさらないんでしょうけどね。
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審で、殺人、強姦(ごうかん)致死、窃盗の罪に問われた当時18歳の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人が3日、テレビ番組内で懲戒処分を視聴者に呼びかけられて業務を妨害されたとして、大阪弁護士会所属の橋下徹(はしもと・とおる)弁護士を相手取り、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
***以上一部引用***
この報道を見るまで,弁護士の懲戒制度があるなんて全く知りませんでした。
私はこの番組を見ていませんが,橋本弁護士は懲戒制度の紹介をしただけなのではないでしょうか?
300通以上の懲戒請求が来たと言うことは,この件の弁護士がいかに常識から外れているか・・・の証明だと思います。
業務を妨害されたいいながらしっかり訴訟を起こすと言うことは,よっぽど暇なんでしょうね。
さて,弁護士法の記載ですが・・・
第56条
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
第58条
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
これをそのまま解釈すると,事実を捏造する弁護士は弁護士の品位を落とすと言う理由で誰でも懲戒を求めることができそうです。
そもそも,死姦が死者復活の儀式だとか,泣くのをあやそうと首に紐をちょうちょ結びしたら死んじゃったとか,弁護士の品位どころか人間としての品位を疑います。
人権派弁護士はすぐ被告の家庭環境を引き合いに出しますが,家庭環境が不遇でも立派な人は多数います。
家庭環境の不遇を理由にするのは,いささか乱暴なのではないでしょうか。
橋本弁護士を非難する前に「なぜ300通以上の懲戒請求が出されたか」を今一度考えて欲しいものです。
そんな気はさらさらないんでしょうけどね。