日航機大揺れ事故、高検が「機長無罪判決」の上告断念(読売新聞) - goo ニュース三重県志摩半島上空で1997年6月、香港発名古屋行き日本航空706便が激しく上下に揺れ、乗員1人が死亡、乗客13人が重軽傷を負った事故で、業務上過失致死傷罪に問われ、1、2審とも無罪判決を受けた機長高本孝一被告(56)について、名古屋高検は23日、最高裁への上告を断念すると発表した。
上告期限の24日午前0時、高本被告の無罪が確定する。
***以上一部引用***
さて、本件の事故調査委員会の報告を見てみましょう。
三重県志摩半島上空航空事故報告
本事故は、同機が着陸のために降下中、シート・ベルト着用のサインが点灯後、機体の急激なピッチ・アップとそれに続くピッチ変動の繰り返しが発生したため、乗客及び客室乗務員が負傷したことによるものと推定される。
【ピッチ変動の原因】
(1) 同機は、急激な風速の変化に遭遇したため、対気速度が、いったん減少後、目標対気速度を超えて急速に増加した。
(2)機長が機首上げのため操縦桿を操作し、この結果、自動操縦装置の指示する昇降舵の舵角から、実際の舵角が許容量を超えて変位したため、自動操縦装置がディスコネクトした。
(3)自動操縦装置がディスコネクトしたため、機長の機首上げ操作の効果を抑制していた同装置の働きがなくなり、同機の急激なピッチ・アップが発生した。
(4)その後もコントロール・コラムに加えられた機首上げ及び機首下げ方向の操縦入力と同機の縦安定特性の相互関係が、機体のピッチ変動を持続させる状態で継続したことによりピッチ変動が繰り返された。
***以上一部引用***
要約すると・・・対気速度の変移に対する自動操縦の特性と、それを補正しようと操縦桿を操作したことにより自動操縦がOFF。
操縦桿からの入力と機体の縦安定特性の相互関係がピッチ変動を起こした。・・・というものです。
本件の一番のpointは、【シートベルト着用のサインが点灯後】って事ではないでしょうか?
シートベルトを着用していれば、急激なピッチ変動があっても怪我をする確立は激減します。
もちろん、操縦者に対して自動操縦からマニュアルへ切り替わった際の特性の変化等の教育・訓練は必要ですけどね。
教訓としては・・・
乗り物に乗っている間は、シートベルトを着用しましょう!
上告期限の24日午前0時、高本被告の無罪が確定する。
***以上一部引用***
さて、本件の事故調査委員会の報告を見てみましょう。
三重県志摩半島上空航空事故報告
本事故は、同機が着陸のために降下中、シート・ベルト着用のサインが点灯後、機体の急激なピッチ・アップとそれに続くピッチ変動の繰り返しが発生したため、乗客及び客室乗務員が負傷したことによるものと推定される。
【ピッチ変動の原因】
(1) 同機は、急激な風速の変化に遭遇したため、対気速度が、いったん減少後、目標対気速度を超えて急速に増加した。
(2)機長が機首上げのため操縦桿を操作し、この結果、自動操縦装置の指示する昇降舵の舵角から、実際の舵角が許容量を超えて変位したため、自動操縦装置がディスコネクトした。
(3)自動操縦装置がディスコネクトしたため、機長の機首上げ操作の効果を抑制していた同装置の働きがなくなり、同機の急激なピッチ・アップが発生した。
(4)その後もコントロール・コラムに加えられた機首上げ及び機首下げ方向の操縦入力と同機の縦安定特性の相互関係が、機体のピッチ変動を持続させる状態で継続したことによりピッチ変動が繰り返された。
***以上一部引用***
要約すると・・・対気速度の変移に対する自動操縦の特性と、それを補正しようと操縦桿を操作したことにより自動操縦がOFF。
操縦桿からの入力と機体の縦安定特性の相互関係がピッチ変動を起こした。・・・というものです。
本件の一番のpointは、【シートベルト着用のサインが点灯後】って事ではないでしょうか?
シートベルトを着用していれば、急激なピッチ変動があっても怪我をする確立は激減します。
もちろん、操縦者に対して自動操縦からマニュアルへ切り替わった際の特性の変化等の教育・訓練は必要ですけどね。
教訓としては・・・
乗り物に乗っている間は、シートベルトを着用しましょう!