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文化庁宗務課「政教分離とは、政治が宗教に関与することを禁じている」この見解が、統一協会と政治の関係を歪んだものにした

2022年07月26日 | 安倍・菅・国葬・統一協会

公明党公式ホームページには『一部週刊誌等で「政教一致だ」とか「憲法20条に違反した関係にある」等の記事が掲載されることがありますが、全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのことです。憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。 つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。 国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。信教の自由、言論の自由、結社の自由--などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。』と開き直っています。

2021年4月29日に宗教法人の許認可を所管する文化庁宗務課に電話で照会したところ、「政教分離とは、政治が宗教に関与することを禁じているので、創価学会施設の公明党ポスター掲示は問題はない」との回答でした。うーん。そうなのかなぁー。しかし納得することは絶対に出来ませんでした。明治神宮や靖国神社にも、何処の神社仏閣にも自民党のポスターはありません。

宗教法人法の理念及び特徴は、次のようにまとめることができます。
1 宗教法人法の基本的理念
(1)信教の自由と政教分離の原則
憲法で保障された信教の自由と政教分離の原則が尊重され、行政等は宗教上の事項については調停や干渉を行ってはならないとされています。

今回の安部元総理と統一協会との問題は、宗教法人を所管する文化庁の見解にもその根源があると思考します。

臨時国会では、日本共産党をはじめ各党が徹底的に論議してもらいたいと思っています。

参考ブルグ記事【創価学会は公明党のプレッシュア・グルーブであるから「政教分離の原則」から逸脱している

(了)

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