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女性週刊誌や皇室ジャーナリストは、相変わらず「秋篠宮家」の話題で賑やかです

2020年09月27日 | 天皇制・皇室問題

女性週刊誌や皇室ジャーナリストは、相変わらず「秋篠宮家」の話題で賑やかです。「天皇のハンコ」菊の間で御爾・国璽と「可」・「認」・「覧」を押していますにも記述しましたが、「天皇明仁が孫娘眞子の結婚を裁可」したことは覆ることはありません。「天皇は神聖にして侵すべからず」の原則は、戦後でも厳然と存在しています。その実例として、明治神宮の祭神「昭憲皇太后」を後段に掲載しておきます。靖国神社の例大祭は、戦後にGHQの命令で変更されましたが「勅裁件の如し」と天皇が裁可して、勅裁社として春季・秋季例大祭日には「勅使参向」が行われています。来る10月18日は、丁度日曜日なので見学して下さい。午前10時30分に勅使が斎館に到着します。

平成29年11月22日文仁親王殿下(「注」当時・現在は皇嗣)誕生日に際しての記者会見(画像は宮内庁公式ホームページより)

文仁親王同妃両殿下御感想

本日、天皇陛下のご裁可をいただき,私たちの長女,秋篠宮眞子と小室圭さんとの婚約が内定いたしました。

小室さんと娘は,約5年の歳月をかけて,双方の気持ちを確認しながら結婚に向けての話を進めてきました。内定までの5年は,私たちの時よりも長い期間になり,二人の意思を確認するのには十分な時間であったことと思います。私たちは,その二人の意思を喜んで尊重いたしました。

本日は,あくまで婚約が内定したことの発表であり,今後いくつかの行事を経て結婚ということになります。私たち家族は,その日を迎えることを楽しみにしております。(太字管理人)

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明治神宮公式ホームページ」御祭神関係|Q&AI 明治神宮(太字管理人)

Q12   なぜ、昭憲皇后ではなく昭憲皇太后なのですか
 明治天皇さまのお后(きさき)さまなら「皇太后」でなく「皇后」とお呼びするのが正しいのではないかという考え方もございますが、実はこのいきさつについてはたいへん難しい問題があり ます。
 昭憲さまは嘉永(かえい)3年(1850)4月17日(新暦5月28日)一条忠香(ただか)の三女として御誕生あそばされました。はじめ勝子(まさこ)、富貴君(ふきぎみ)、寿栄君(すえぎみ)などと呼ばれ、入内(じゅだい)後、美子(はるこ)と称されました。明治元 年12月28日御入内まもなく皇后の宣下(せんげ)があり明治天皇さまのお后となられました。大正3年4月11日に崩御されています。同年5月9日に宮内省告示第九号により「昭憲皇太后」のご追号が仰せ出されたのでした。そして大正4年5月1日には明治神宮の御祭神として内務省告示第三十号により祭神「明治天皇・昭憲皇太后」の祭神名が発表されたのです。 ところがこの御祭神名について有識者の中から疑問の声が出てきたのです。
  1、両陛下を相並んでお呼びする場合、「天皇皇后両陛下」と称するのであって「天皇皇太后両陛下」とは称さないこと。「皇太后」は天皇の母親の意味であること。 よって明治神宮の御祭神は御夫婦であられるから「明治天皇•昭憲皇后」が正しい。
 2、亡くなった方にはご生前の時の最高の位でお呼びすることが常例。「皇太后」の称号は 「皇后」より下の位になる。だから昭憲さまは生前「皇后」でしたので、昭憲皇后」と称するのが正しいことになる。
  では、なぜこのような称号をつけてしまったのでしようか。
  昭憲さまが崩御されたのは大正3年です。すでに明治天皇は崩御され(明治4 5年7月3 0 日)、大正天皇が践祚(せんそ)されたので皇太后となられたのでした。崩御された時はすで に皇太后であらせらたのですが、当時の宮内大臣が昭憲さまのご追号を皇后に改めないで、「昭憲皇太后」としてそのまま大正天皇に上奏し御裁可となったのです。


 はじめにこの上奏の時点で間違いが生じました。そしてそのまま御祭神名も「昭憲皇太后」としてしまったのです。

 このような経緯から明治神宮の御祭神名としてそぐわぬことから「昭憲皇太后』を「昭憲皇后」と改めるよう、御鎮座寸前の大正9年8月9日(明治神宮の御鎮座は大正9年11月1日)
  その理由として1.天皇より御裁可されたものはたとえ間違っていても変えられない。2.すでに 御神体に御祭神名がしるされていて、御鎮座の日までに新しく造り直すことが無理。の二点があげられています。


    時代が下って昭和3 8年12月10日、明年(昭和39年)の昭憲皇太后50年祭にあたり 宮内庁へ「昭憲皇太后御追号御改定に関する懇願」が神宮より、また崇敬会会長高橋龍太郎より「昭憲皇太后御追号御改定につき御願」が提出され、続いて昭和42年12月2 6日に明年(昭和4 3年)明治維新百年にあたり再度「御祭神の御称号訂正につき懇願」、崇敬会会長足立正より「御祭神の御称号訂正につき再度の御願」が提出されました。しかし宮内庁の回答は改めないとのご返事だったそうです。


 御鎮座当時首相であった原敬は「他日、何かの機会及び形式において昭憲皇太后を神功皇后※6 檀林皇后※7などの前例によって、一般には昭憲皇后と称し奉りても違法ではないことの趣旨を明らかにしておくことが必要であろう。」と言っています。(『原敬日記』大正9年10月13日)

(了)

 

 

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1 コメント

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友人からのメール転載 (管理人)
2020-09-28 16:25:23
「天皇の裁可は、たとえ間違っても取り消さない」というご指摘、改めて感服いたしました。
さすがです。

しかも、明治神宮のご祭神名と対比しているところが素晴らしい!

この視点から「秋篠宮家」問題を論じないマスメディア、専門家がいないことを残念に思います。

いわゆる専門家と呼ばれる学者先生は、御用学者ばかり。
また、批判的な学者も沈黙しているか、干されているかのどちらか。

今後とも「天皇」問題について腹蔵の無いご意見をブログにご掲載ください。
楽しみにしております。
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