息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

息子が車に轢かれた日の状況

2019-01-16 10:44:45 | 自転車通学

事故当日、被害者(息子中学1年生)を含む同校の自転車通学生徒が6人、一列になって、当該道路の東側車道を南進していた。
アパート敷地前にあるカーブミラーの柱を避けるため、前の人から順々にセンター側にふくらんだ。
息子が前車の軌跡をなぞり中央線側にふくらんだ時、何らかの理由で転倒し、加害者の車両のバンパーに衝突した。

保険会社からのレターに有る様に、加害者は被害者を含む中学生の自転車の車列を追い越そうとしていた。
車道幅(車道外側線から黄色の実線のセンターラインまで)は268センチしかない。
自転車の幅(ハンドル幅約60センチ+肘などの突き出し幅=計約70センチ)から残された車道を計算すれば、200センチしかない。
それに対し、加害車両の車幅は169.5センチ、これはドアミラーを含まないので実際の車幅は約200センチとなる。

つまり、現場道路の幅を鑑みれば、被害者がカーブミラーの支柱ギリギリを通過したとしても、且つ、加害者の車両が、被害者の自転車との側面車間距離を1センチもあけずに追い越したとしても、黄色のセンターラインを越えずに追い越すことは困難である。
交通法規上、黄色のセンターラインの意味は"追い越しのためのはみ出し禁止"(路上駐車のクルマなどを避けるために、はみ出すのは可能)となっている。

したがって、仮に被害者の自転車が、安全のためカーブミラーの柱から10センチの余裕をみて通過したとして、加害者車両が追い越しの際、適切な横方向の車間距離をとっていたとしたら、追い越し行為はセンターラインを大きくはみ出すはずで、道交法違反となるし危険極まりない。
事故発生時、現場は通勤・通学時間帯で混雑していたのであって、加害者車両は、被害者の自転車を、後方から煽るように追い越そうとしたことは想像に難くない。
前項の、加害者車両が被害者自転車を押したために転倒したというのは推論ではあるが、状況を慮れば、必ずしも否定はできないのである。
(加害者の車が、事故現場で通学自転車の車列を追い越そうしたという事は、保険会社からのレターにさえ明記されている)
また、加害者が西3番通りから出てくる車両に目を奪われたり、携帯電話やその他を操作していたりして、前や横を見ていなかった可能性なども無いとは言えない。

事故を見ていない以上、詳細をここで解き明かすことは出来ないが、状況を分析すればするほど、私の頭には、"危険運転”もしくは"傷害致傷"という疑惑が浮かんでくるのは止むを得ない。
繰り返しになるが、事故は、3つの公立学校の狭い通学道路の一番狭い地点で、朝の通学時間帯、混雑の最中に起きている。

一歩間違えば、大惨事になっていた可能性さえ充分あるのである。




この事故を保険会社は、なんの根拠も証拠も示さず、『被害者(=ウチの息子)が悪いから・・・』と電話でも文書でも言い切りました。

以下は、(友人知人の警察関係者からの伝聞で)最近分かったことですが、保険会社とは(全てではないとしても)そういうものらしいです。
加害者に至っては、『自分の非を認める加害者は、滅多にいない』そうです。

結果として、被害者は泣き寝入りするケースが多く、調停や裁判でゴネル被害者には、保険会社も折れるのが一般的だそうです。

また加害者を追求し罰したければ、証拠を揃え刑事裁判するという、高いハードルを越えないといけないとの事です。






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