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息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

弁護士の証拠に気を付けろ (1) 実況見分書

2019-05-01 17:29:06 | 自転車通学
まず始めにお伝えすべき事は、裁判や調停に関する資料は、むやみに公開してはいけないというルールがあるという事です。

ですから、このブログにも前から、■■や✕✕がアチコチありますが、想像力でカバーをお願いします。

通常、正当な理由があって記録を閲覧したい場合は、申請手続きをする必要があります。


あと一点、裁判にしろ調停にしろ、『試合』のようなモノです。

裁判官・調停委員をレフリーとして、勝ち負けを競う試合です。

従って相手方の弁護士は『敵』であり、相手にとって私は敵です。

ですが相手としても、所詮”義務”を果たしているだけだし、私は私の為すべきことをするだけなので、憎しみとかはあるわけなく、互いの主たる武器はロジック(論理・・etc)です。




さて、保険会社と加害者の弁護士は、調停への申立書に『証拠』を数点だしました。

その中に、”(警察による事故の)検分状況書と事故現場見取り図” がありました。


私は、調停の始まる前に、調停宛に反論文を提出しました。

私が出した反論は以下です。






・・・・また、甲第■号証(=現場見取り図)には、ーーー衝突したのは⊗、その時の私(=加害者です)は■■相手は⊗、私が停止したのは■■、相手が転倒停止したのは■■ーーーと明記されている。
つまり事故直後の加害者側の説明でさえも、衝突の後、被害者は転倒停止したと読み取れ、【(5)】で申立人の主張する事故形態は、現場検証時の加害者の説明とさえ矛盾するのである。
尚、同【(5)】に記載の衝突地点は側端から約1.9m地点と云うのも、現場検証時の加害者の指示によるもので、真偽のほどは定かではない。
また確かにそのあたりには、衝突地点として事故後白色の✕マークがあった。
しかし、フロントバンパーの幅約1.7mある加害者車両の、どの部分が被害者及び被害者車両のどこに衝突したかは明確でなく、加害者車両が衝突前に充分な側方距離をとっていたという証拠にはならず、だいいち加害者車両は前部バンパーで衝突している。






事故後、被害者(息子12歳中一)は救急車で搬送されています。

ですので、事故の検分状況書と事故現場見取り図は、加害者の言い分から警察が作成したものです。

そこには、大した事故じゃない(←警察からすれば)せいか、細かな矛盾点はあります。

しかし、『接触した後、自転車は転倒し、車が衝突し停止した』と時系列は明確に記述されています。

つまり、保険会社が主張する『自転車が勝手に転んで、車は避けきれず衝突した』とは異なる内容があるのです。

普通に考えれば、接触が転倒のきっかけではないでしょうか。

分からないのは、加害者と保険会社にとっては、むしろ不利となるこの検分状況書と事故現場見取り図を、なぜ”証拠”として出してきたのか、理由は未だに不明です。

(素人だからと、ナメられたのか・・・)





(申立人の主張は・・・・)
申立人車両は、本件道路を■■方面から来て、■■市■■方面へ進行中、前方に同方向に進行する自転車の列を認め、その側方を通過していたところ。突然、相手方車両がが道路中央方向へ転倒したため、 甲第■号証中の現場見取り図上の✕地点にて、申立人車両と相手方とが接触したもの・・・





・・・ですが、息子の自転車は『突然、道路中央方向へ転倒した』のではなく、まず後方からの接触があって転倒した訳で、加害者・保険会社・弁護士の主張は大ウソです。


付け加えれば、証拠として添付された検分状況書と事故現場見取り図は、A4サイズ(=縮小コピー)で判読が困難でした。

私は事件が警察の手を離れ、検察に回ってすぐ、検察庁で検分状況書と事故現場見取り図(A3で明瞭)を手に入れています。

A3サイズを、どの段階で誰が読めないA4に替えたか分かりませんが、事故状況は第一の争点ですから、検分状況書と事故現場見取り図の内容はとっくに精査していました。





弁護士は正義の味方じゃない

2019-04-24 21:08:15 | 自転車通学
初めに「私は一般人」と断わってから言いますが・・・


弁護士は”正義の味方”ではありません。


弁護士は、クライアント(依頼人)の味方です。

弁護士は、世間の人には馴染みのない”法律”を駆使して、クライアントの利益のために働きます。

それができるのが、良い弁護士です。

刑事事件の被告がクライアントであれば、検察相手に、なるべく罪を軽くする、できれば無罪にする。

結果はともかくとして(まだ分からないので)、カルロス・ゴーン氏の弁護士がよい例です。


民事であれば、クライアントの利益のために尽くすのが、良い弁護士です。

当たり前と思うかも知れませんが、世の中には無能=依頼人の利益を計らない弁護士もいます。

特に民事の場合、こういう無能な(=戦えない)弁護士は居ると思います。

(どんな商売・職業でも同じ、巧拙はあるものです。)


なぜかと云えば、(推測ですが)能力がない、相手方が恐い。

ゆえに、懲戒請求など自らの弁護士資格に不安がある。

弁護士にとって、何よりも大切なのは、”弁護士”資格ではないでしょうか。

弁護士資格は、弁護士にとってメシのタネです。

ですから、これだけは『クライアントの利益』より優先します。

要は”危ない橋は渡らないぞ” ってことでしょうか。

ダメな弁護士ほど、その傾向(=処分を怖れる)は強いと、個人的には思っています。


(以上あくまで私見です)



このブログの事件で言えば、保険会社の立てた弁護士はどんなタイプの弁護士・・・・・





✕✕地裁の調停(11) 調停にもチクリ

2019-04-19 20:40:24 | 自転車通学
前の記事で、裁判所の調停が私どもと申立人(=加害者と保険会社)のあいだでの直接の遣り取りを奨励?するのは、オカシイと書きました。

双方を取り持つのが”調停”ですから、これでは、まるで『手抜き?』じゃない、なんて思ってしまっても不思議はないと思います。

しかしです。



調停委員は絶対に敵にまわすべきではない、と私は考えました。

何故なら、”調停委員”とは、社会的な地位・信用と知識・資格のある方々です。

(私のような庶民では、なれないのです)

また基本的に、調停委員は、申立人と相手方双方に対し利害関係がない為、本来”中立”です。

裁判所の調停とは、云わば今流行りの『第3者委員会』です。


だとすると『心証』を良くして、味方につけたほうがイイに決まっています。


でもです。

お上(かみ)の沙汰とは云え、『申立人と直接やり取り・・・』・・・(そりゃ、ないんじゃない)と思いました。

そこで私は、地裁の調停にも、申立人に送った文書&資料を以下の書面と共に、書留で送りました。





✕✕簡易裁判所 調停✕✕係
   担当書記官 ✕✕✕✕様

                     平成30年10月✕✕日                                                                 
                      ✕✕市✕✕区✕✕町 ✕✕✕ー✕✕✕                        
                      ✕✕✕✕・✕✕✕        


平成30年(交)第✕✕号の調停につき、この度は大変お世話になっております。
✕✕でございます。
先般の第1回調停の際、貴方様より直接✕✕✕✕法律事務所と書簡の遣り取りをするようご指示いただきました。
その後✕✕✕✕法律事務所から、郵送にて損害賠償に関する所定の記入用紙等の送付がありましたので、あちら様にも同様の指示があったと考えます。

そしてこの度、✕✕✕✕法律事務所から要求された書類をお送りしました。
しかしながら、考えてみますと、調停を申し立てたのは✕✕✕✕法律事務所であり、且つ、私どもは先の調停で「調停による解決を希望する」と明言いたしました。
ですので、✕✕✕✕法律事務所と私どもと直接交渉・遣り取りすることには、若干の違和感と不明瞭さを感じます。

依って、此度、私どもから✕✕✕✕法律事務所に送付した書簡のコピーを、貴方様にも送付せねば、筋道が通らなくなると思いましたのでお送りさせていただきます。

御手数とは存じますが、ご査収のほど、宜しくお頼みいたします。






調停委員の方針に盾を突く気は毛頭ございませんが、筋として、調停にもお伝えすべきだと考えたからです。

これで私は悪く言えば、調停委員に『ちょっとウルサイおやじだ』と思われるかも知れません。

ですが、むしろ『チョロい奴』と軽視されるよりは良いでしょう。

何よりも、申立人の弁護士に送った、請求のリストに織り込んだ私の主張を、再度、調停にもリマインドできます。


“大事なことは(たとえ同じことでも)何度でも言う” べきです。




領収書なんか無いんだけど、ドウスル?

2019-04-16 21:32:31 | 自転車通学

お役所というものは、税務署にしろ何にしろ、支払った”証拠”として『領収書』を要求します。

しかし、弁護士だろうがそのファームだろうが、お役所ではありません。

また私にしても、金銭での補償を求めてきたわけではありませんので、先方の弁護士に送った文書では、敢えて「領収書は無いかも?」と突っぱねてみました。


事が事だけに、『領収書があれば払うけど、無ければ払わない』と云うのは筋が通りません。

私はどっちでもイイのですよ。

さ~て、どう出てくるのかな?



こっちのアドバンテージは、この案件の調停に際し弁護士を雇っていないことです。

もし弁護士に依頼すれば、着手金、諸々の経費、そして成功報酬としてパーセンテージを払わなければなりません。


金額は成功報酬を除いても、60万前後と考えられます。

するとそこには『損得』の思考が出てきます。


しかし、私は残念ながら損得でこんなことをしていません。


損得じゃなく、人としての尊厳?、男の意地?、家族の名誉?、何だか分かりませんが、やりたいから、やらなくてはいけないから、やるべきことをやっているだけです。





✕✕地裁の調停(10) 弁護士を追い詰めろ

2019-04-15 06:19:29 | 自転車通学
前回(9)の続き、私が弁護士に出した文面の後半は以下です。




通院交通費の保護者付き添いに関し申し上げます。

事故の翌々日(2017年11月✕✕日)、✕✕✕✕保険会社のM(敬称略)は私どもに電話を寄こし、なんの証左も根拠もないにも拘らず『お宅の息子さんが悪いから、ウチは払わない』『救急車に同乗する必要なんか無いのに、仕事を休んで乗ったのは勝手にしたこと』と決めつけました。
事故による心身の傷みに苦しんでいる12歳の息子を、徹夜で看病していた母親に向かってです。

後日の電話も含め、M(敬称略)の不適切な発言の追及は別の機会に委ねるとして、被害者は半年前まで小学校6年生です。 充分に保護や付き添いに値する子供であります。
また、その後の通院の付き添いに関し申し上げますと、
例えば『(吐き気やめまいは)脊髄損傷で 髄液が漏れている(=外傷性低髄液圧症候群)可能性がある』・・・(2017年11月✕✕日✕✕✕✕総合病院の医師分析)とか、✕✕心療内科での医師との面談(病状と治療法の説明など)は、保護者が聞くべきであって、当人である12歳の子供に聞かせる話ではないと考えます。
歯が痛いやら、風邪かも等で近所の医者に行く場合とは異なり、保護者が付き添う必然性は争う余地さえないと考えます。
現に✕✕心療内科で治療方針が決まり、加療目的で通院した日はリハビリも兼ね本人だけで行かせています。

                    (5)


(我ながら正論だと思います。この件に対しては今思い出しても腹が立つ、と云うか、”怒り”は生涯忘れないでしょう。しかし、調停や裁判では感情は控えて、証拠と理詰めが肝心だと思います。)




③.休業損害
ご指定の用紙に勤務先で記入してもらい、前年度源泉徴収票と共に同封いたしました。

先に明記した被害者通院の付き添いの為、止むを得ず被害者母親:✕✕✕が仕事をキャンセルし、或いは主婦業を止めて、救急搬送と通院に付き添い致しました。
尚、被害者母親は当初当該勤務に就いて間もなく、また専業主婦との掛け持ちであります。
調査会社の呼び出しに応じたり、車で被害者を✕✕医院に送迎した父親:✕✕の休業損害は、請求を控えます。

被害者の母親分(被害者12歳の病院付き添いと看護、調査会社応対の為)10日間

平成29年
・11/✕✕ 事故当日朝、呼ばれて救急車に同乗し〈✕✕✕✕総合病院〉検査、治療
・11/✕✕ 事故翌日朝、〈✕✕✕✕総合病院〉に付き添い、検査、治療
・11/✕✕ 丸2日間夜通しの看護疲れで、仕事に行けず


(ブログでは、以下省略します)



以上合計11日間です。

*通院は被害者の登校日を避けるため、主に土曜日にしました。✕✕✕✕(=母親)は被害者の通院に付き添うため、平成30年1月以降、土曜日の勤務を辞めました。
従って、2/✕✕と 3/✕✕は勤務はなく、専業主婦を休業いたしました。

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2.物的損害   

ご指定の用紙に記入しコピーや画像と共に同封いたしました。

➀.自転車
2017年2月✕✕日、中学入学前に、”通学用自転車”を✕✕✕✕店にて購入(25,✕✕0円)。
品質保証書と防犯登録のコピーを同封。領収書はまだ見つかっておりません。
事故後、修理見積もりを依頼したところ、¥28,✕✕0-と出ました。(コピー同封)。
物件損害自認書には、低い方である購入価格を記入しておきました。
画像はありますが、伝聞によれば、保険会社✕✕✕✕が依頼した調査会社(株)✕✕✕の担当:O氏は、2017年11月✕✕日午後に下記店舗を訪れ、損傷画像を撮影したそうです。
ですから、保険会社✕✕✕✕にも当然画像はあるでしょうから、そちらをご参照ください。

②.✕✕✕中学制服冬ズボン
ダメージ画像を同封いたしました(損傷が明確になるよう、白紙を内側に入れて撮影いたしました)。
✕✕区イオン・✕✕✕✕店の”新入学・制服販売会”にて購入。
制服ですので、販売店限定の定価販売のみです。11,✕✕4円(税込み)。
(前回調停に持参したメモには5,✕✕0円と書きましたが、5,✕✕0円はヘルメットか何かであってズボンの価格ではありません。ズボンは11,✕✕4円です。領収書は見つかっておりません。価格は✕✕町✕✕-✕✕ の指定(独占?)販売店(有)✕✕✕ ✕✕✕✕-✕✕✕✕-✕✕✕✕ で確認)



                  (7)



③.通学バッグ
ダメージ画像を同封いたしました。
ジッパーが壊れ、閉まらなくなりました。
✕✕✕中学校の入学前販売会で購入。
指定バッグですので、販売店限定の定価販売のみで7,✕✕0円(税込み)。
(領収書は見つかっておりません。価格は✕✕町✕✕✕-✕✕ の(独占?)販売店:(有)✕✕✕ ✕✕✕-✕✕✕-✕✕✕✕ で確認)

*その他(ヘルメット、制服ブレザー等)につきましては、損害が軽微で画像も不備ですので、こたびは請求権を放棄します。


3.慰謝料
・被害者本人
被害者本人の肉体的且つ精神的苦痛による損害。
中学生として勉学が本分であるにも拘わらず、事故当日、翌日、調査会社の調査日の3日間は休校を余儀なくされました。また外傷の傷みのみならず、事故後2018年3月✕✕日までは事故による”不安恐怖症(✕✕医師による)”の為、自転車通学ができず過酷な徒歩通学を強いられ、一時は過労と心身衰弱に追い詰められ部屋にこもり、結果1日は不登校になってしまいました。 通院により学業も妨げられました。
長期に渡り本人が受けたこれら心身の苦痛は、被害者が12歳である事も鑑み予見できた事で、金銭の授受により解決したいという保険会社と加害者の意志であるならば、贖われるべきと考えます。



(もしも、保険会社からなるべく多くの金額を引き出そうと考えるなら、『慰謝料』に拘るべきです。医療費や物損は出てチャラですから。 しかし慰謝料を幾ら払われても、子供の受けた、車で殺されそうになったという恐怖は、消えません。 PTSDとして死ぬまで本人を苦しめるかもしれません。夢にも出るでしょうし、何かの拍子にフラッシュバックして顕れ、追体験して、より心のキズが深くなることは充分あるのです。現に事故からちょうど1年後、フラッシュバックが起こり、記憶が交錯して、また自転車通学ができなくなりました。)




・保護者
現在のわが国では、交通事故の場合、保護者や家族の精神的苦痛は未だ考慮されないようですので、今調停では提起を控えます。


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4.領収書について

本日現在、以上のように、諸々に付き領収書が見つからず添付できかねるものがございます。かような仕儀に立ち至るとは想定できず、領収書の管理が行き届きませんでした。
明確な理由のもと、是が非でもという事であれば、万難を排し入手を試みますので、その旨ご連絡願います。



               2019年1月✕✕日
            ✕✕市✕区✕✕町 ✕✕✕-✕✕
                       ✕✕✕✕✕✕(被害者の両親姓名)
                 



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