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息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

弁護士の証拠にダマされるな (4) 事実をいう

2019-05-21 15:26:03 | 自転車通学

保険会社とその顧問弁護士は、(裁判所に提出した)【民事調停申立書】の中で、申立てに至った経緯として、『・・・相手方(=私ども)が本件事故による損害賠償について、交渉に応じていただくことができない状況にある・・(中略)・・このようにして、本件につき交渉にて解決することは困難を極めている』と決めつけました。

これは事実と異なります。

また一般的に、示談や調停・裁判は、治療の終わった後に始めるべきのようでして、ウチのケース(事件)では、PTSDの治療中でした。

さらに、保険会社の『担当者』達は自覚していると思いますが、私どもはお金目当てではなく、加害者の欺瞞と保険会社の対応の不誠実さに憤りを感じ、それをエネルギー源?として交渉していました。

雲行きが悪くなるたびに、担当者を次々と変える対応をして、交渉を長引かせたのは保険会社のほうです。

しかし、保険会社のこうした交渉術は、むしろ逆効果でした。

私は、諦めることも妥協することも、しませんでした。

以下、私の(調停に提出した)反論文をコピー致します。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)






・【 4 申し立てに至る経緯】について

平成29年11月✕✕日の事故から30年3月✕までは、私どもは被害者である子供の外傷と心療内科の治療が継続中であり、保険会社と交渉云々という心身の余裕はなかった。
その後、Eメールにて■■■■■■(=保険会社)と問題解決の為に交渉を始めたが、納得できる対応とは思えず現在に至っている。直近のEメールは2018年9月✕✕日■■■■■■(=保険会社):K氏に送付した。このメールに返信はない。
総じてメール返信は遅く、1週間ほど置いて、私どもから再送することも何度かあった。
従って、申立書にある『申立人(=保険会社)らは本件事故について早期の解決を切望している』などの記述には若干違和感を感じる。




この事柄は、重要な争点とは思われません。

しかし、この事に関し、もし保険会社とその弁護士が反論してきたら、私は、”証拠”としてメールのやり取り全部を提出できます。

無論、向こうもそれは承知でしょうから、反論してくることはないと踏んでいました。

理屈をこねくり回したり、ウソを取り繕う必要はありません。

私は事実を述べるだけですから、反論は簡単なことでした。


私が裁判所に提出した〈申立書に対する反論〉は、A4で7ページでした。

あまり長いとポイントがズレたり、調停官も読むのが億劫になるかも知れません。

そう考え、〈上申書〉には26ページを費やしましたが、相手への反論は短くしました。


何故なら、私だけではなく、調停官にも、相手弁護士にも、保険会社にも、この”勝負”はとっくに見えているのではないかと感じます。

保険会社の担当者たちは、『弁護士を立て調停に持ち込んだ』という、自らの責任逃れとミスを隠すための、"大義"が欲しいのではないでしょうか。

結果は、調停官や弁護士のせいに出来ますから。

サラリーマン根性の保身、ですが彼らにも、妻子・家族がいます。


弱者をいたぶる根源、大元は、”保険会社”という組織そのものかも知れません。







弁護士の証拠にダマされるな (3) 反論すること

2019-05-16 22:16:38 | 自転車通学
調停にしろ、裁判にしろ、相手は自分の不利になることは、(当然ですが)書かないし、云わないし、隠します。

調停官や裁判官は、隠されたことまでは判りません。

ですから、反論は大事なことだと思います。

しっかり”根拠”や”証拠”を添えて、論理的に。

以下、私の(調停に提出した)反論文の一部をコピー致します。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)




・・・・さらに以下の3点を申し添える。

➀.■■■署の呼び出しに応じ、被害者と母親は、事故翌日(11/✕✕)の病院の帰り■■■署に行きS氏と面会した。被害者(息子中一)は疲労・頭痛・めまい・吐き気・四肢の傷みでまだ朦朧としており本人説明は難しかった。
母親がS氏に事故原因に関し質問したところ、S氏は幾つかの理由を挙げ加害者が悪いと言明した。

その翌日(11/✕✕)、前夜に加害者から不愉快な電話があったので、■■■署に電話で再確認した。
■■■署のO氏が出て、事故に関しS氏と同様の見解を聞かされた。
(以上は上申書3~4ページに関連する記載あり)
疑問点は、■■■署のS氏やO氏の云うように、また同封した写真が示すように、事故現場の手前や先は事故現場より道幅が広くなっているのにも拘らず、何故、加害者はあの場所で、通学自転車の車列に追い越しを仕掛けたのか疑問である。
尚、当該地点である〈■■■区■■町✕✕✕番地先路上〉は、■■県警のウェッブサイト上で、”交通事故多発地点”上に毎年記載されている。
地元住民は勿論、仮に初めて通行する車両であっても、危険性は察知できたはずである。

②.事故から2週間後の11月✕✕日朝8時、■■■■(加害者の加入する保険会社)から依頼を受けた調査会社の聞き取りに親子3人で出向いた。
当時、被害者は後遺症と徒歩通学で体調が悪く、事故時の記憶も曖昧であった。
調査会社のO氏は、与えられた仕事を敢行しただけなのだが、『よく覚えていません』と繰り返す被害者に、事故の説明を3時間以上執拗に問いただした。
O氏はその聞き取り調査を手書きでまとめ(今回画像で同封)、■■■■(加害者の加入する保険会社)に報告したと思われるが、その時の被害者の説明は、この度の申立人らの主張には全く反映されていない。
今にして思えば、あの調査会社の聞き取りは何の為だったのか疑問に思う。

また、それから数か月後に分かったことではあるが、この時の調査会社の聞き取りは、被害者の精神に2度目の事故体験(『フラッシュバック』と云われる追体験)を与えたようである。
いずれにしても、事故当日から、身体の怪我から回復した後も、被害者はPTSD(■■医師は”不安恐怖症”と診断した)で自転車に乗れなくなった。
被害者と母親は12月✕✕日から心療内科に通い続け、被害者は平成30年3月✕✕日まで、ほぼ毎日10数キロの重さの通学バッグを背負い、片道約4キロ約1時間、往復で2時間の徒歩通学を余儀なくされた。
心療内科で治療を受け、車に対する恐怖、自転車に乗る不安が無くなるまで、朝真っ暗なうちに家を出て、夜真っ暗になってから疲労困憊で帰宅する徒歩通学が3か月半続いた。
中学1年生の被害者は多大な苦痛に耐えることを余儀なくされ、一家は悲しみで途方に暮れた。

③.事故を起こした直後、加害者は警察に連絡することを拒んだ。
事故現場前に住むOさんが、大きな音に驚き家を飛び出し事故を認め、子供が怪我して倒れているのを見て、警察を呼ぶ事を拒んだ加害者を諫めたと聞く。
加害者はしぶしぶ警察に連絡したと聞く。
人身事故の通報は運転手の義務であるが、加害者は何故、当初、事故の報告を拒んだのであろうか。自分に非があると自覚していたからではないのか。Oさんが現れなかったら、加害者が逃げていた可能性も否定できない。(以上は上申書2ページに関連する記載あり)
・・・・



この他に、保険会社とその顧問弁護士は、調停に解決を申し立てた理由として、私どもが交渉に応じないからと理由付けしました。(調停官に対し、私どもの印象を悪くするためかも知れません)

しかし、事実は異なります。

保険会社の担当が、弁護士に隠したのでしょうが・・・(長くなるので、次回に続けさせてください)





強者が弱者をイジメる構造

2019-05-13 19:18:21 | 自転車通学

車道の端を自転車で一列縦隊になり通学中、中一の息子は、後ろから危険運転の車に接触され、転倒した後はねられました。

さいわい、殺されはしなかったですし、身体的には重篤な後遺症はありませんでした。

うちの子のケースでは、明らかに車は強者、自転車は弱者です。



ですが、よく見かける歩道を走る自転車は、歩行者にとっては危険な存在となります。

この場合は、自転車は強者、歩行者が弱者。

車両進入禁止の遊歩道やサイクリングコースでも、散歩の歩行者やジョガーにとって、自転車は恐ろしいモノです。

特に最近多いスポーツタイプの自転車や、スマホ運転。

スポーツ車は素人でも時速30キロ以上のスピードが簡単に出せるし、スマホ運転はスマホに夢中で、前をよく見ていないし注意力散漫です。

お年寄りや子供は、日常的に危ない目にあっています。



一般道や高速道路では、(最近は少なくなりましたが)大型トラックの荒っぽい運転は恐怖です。



共通して言えることは、大型車、車、自転車などを操作して、自分が強者の立場に立った時、弱者をないがしろにしイジメるという事、” 弱い者イジメ” です。



事件 過失運転致傷  

2019-05-07 12:19:12 | 自転車通学
裁判所が送ってきた調停申立書には、【 過失運転致傷 事件 】 とあります。



『過失運転』が付いていますが、”致傷” 他人を傷つけた ”事件” です。

ひと様を傷つけたという”犯罪”と、解釈できます。



例えば人を包丁で刺しておいて、『ナイフが勝手に・・・』とか言い訳して、ナイフのせいにできるでしょうか。

バットで人を殴って、『バットがコントロールできなかった』と云えるでしょうか。



車という利器は、凶器にもなります。

犯罪を車のせいにするのは、言い訳で卑怯です。

しかし何故か世の中や法は、車には、交通事故には甘いのです。




同じ”過失致死”でも、一般の犯罪と交通犯罪では、量刑にかなりの差があると聞きます。

車で死亡させた場合は、執行猶予付きの判決も珍しくないと聞きます。









弁護士の証拠にダマされるな (2) 判例

2019-05-04 14:18:33 | 自転車通学

『判例』は裁判の(判決の)先例の事で、同種の事件を評価する際に参考とします。


ご参考:ウィキの”判例” (↓)
https://ja.wikipedia.org/wiki/判例


保険会社と加害者の弁護士は、調停への申立て証拠(甲第✕✕号証)として3件の判例を提出してきました。

大阪地裁平成3年(ワ)第■■■■号の事件、名古屋地裁昭和53年(ワ)第■■■■号、東京地裁昭和63年(ワ)■■■■号の3件です。

過失割合は、それぞれ車:自転車で、0:100、30:70、60:40です。

これら3件の判例は、じっくり読めば、【車対自転車の事故】という以外に本件事故と類似性は少なく、保険会社側のでっち上げに等しいモノでした。

こんなナメタ『証拠』は、(代理人)弁護士同士の裁判や調停であれば、ルーティーンワークとして、ナアナアでまかり通るかも知れませんが、私のような真っ当な素人相手には、笑止千万です。

これら判例の出典は、〈自動車保険ジャーナル〉と明記されていました。

〈自動車保険ジャーナル〉とは、いわゆる〈赤本〉や〈青本〉と同じように交通事故の際、弁護士が楽するために使う『虎の巻』です。





私の甲第✕✕号証 への反論は、以下(原文通り)です。




・ 申立人らにより提出された【類似事案の裁判例】について                                          

反論する。
御承知の如く、近年、我が国では交通事故件数は年々減少の傾向にある。
しかしながら、政府統計に拠れば、例として2017(平成29)年、年間交通事故件数は472,069件(負傷者数:579,746名、死者数:3,694名)となっている。
そして自転車事故はそのうち約2割を占める。
提出された甲第■■号証1.2.3の判例3件は、それぞれ平成3年、昭和53年、昭和63年に起きた事故である。
甲第■■号証の最新の平成3でも27年前、昭和53なら41年前となる。
その間に於いて、自転車関連の交通事故(自転車対自動車に限って)は何百万件も起きている。
それらの多くは示談が成立し、判例として残らないと推測される。
しかしそうだとしても、何百万件のうち3件となれば、むしろ特異な判例ではないかと思われる。 申立人らの意図として、なるべく加害者に有利となる判例を探したのであろうが、かえって逆効果の様で意図が知れない。
それ以前に、甲第3号証と当該事案の共通点は、自動車対自転車という以外に有力な手掛かりがあるとは思えない。



弁護士には、法律知識もあるでしょうし、裁判用語をちりばめた文章も書けるし、駆け引きもお上手でしょう。

私は素人ですから、それらの知識も少ないし、戦術も巧みではありません。

しかし、むしろそれが私の強みだと思うし、相手も勝手が違ってやりにくいのではないでしょうか。