書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税のポイント その12

2017-10-17 09:06:44 | 消費税のポイント
<簡易課税 仕入控除税額の計算>


☐2種類以上の事業を営んでいる場合
 事業区分は取引ごとに判定し、いずれかに区分する
 

☐仕入控除税額の計算

・1種類の事業のみを営む事業者
  仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×みなし仕入率


・2種類以上の事業を営む事業者

(原則)
仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×
第1種消費税×90%+第2種消費税×80%+第3種消費税×70%+第4種消費税×60%+第5種消費税×50%+第6種消費税×40%
  第1種消費税 + 第2種消費税 + 第3種消費税 + 第4種消費税 + 第5種消費税 + 第6種消費税



(第1種~第6種事業までのうち、2種類以上の事業を営む事業者で1種類の
 事業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合)
 仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×75%以上を占める事業のみなし仕入率



(第1種~第6種事業までのうち、3種類以上の事業を営む事業者で2種類の
 事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合)
  例: 第1種 45% / 第2種 35% / 第5種20% 
 仕入控除税額=課税標準に対する消費税額 ×
          第1種消費税×90%+(課税売上に係る消費税-第1種消費税)×80%
                  課税売上に係る消費税額
 


☐事業の区分方法
2種類以上の事業を営む事業者が仕入控除税額を計算する場合は、課税売上高を
それぞれの事業ごとに区分する必要がある
記帳時に帳簿の摘要欄に事業区分を記載するなどの方法がある



☐課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合
 事業区分のうち2種類以上の事業を営む事業者で事業区分を行っていない場合には区分
 していない2種類以上の事業のうち最も低い事業のみなし仕入率を適用して仕入控除税   
 額を計算する

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