コロナ禍によって、多くの人々が身体的、精神的、さらには経済的に大きな打撃を受けている。国民の経済的打撃に対処するため、政府は「新型コロナ給付金」の支給を決定した。当初は「特定の世帯に30万円」という給付方式で計画されたこの給付金が、後に(与党・公明党の横やりによって)「全国民1人当たり10万円」という方式へと変更されたことについては、きのうの本ブログでふれた通りである。
きょう問題にしたいのは、これら二つの支給方式の、その善し悪しである。念のため、もう一度確認しておこう。前者「特定の世帯に30万円」という給付方式は、「援助を必要とする困窮世帯に、必要なだけの援助を」という理念(A)から生じている。これに対して、後者「全国民1人当たり10万円」は、「援助を必要とする人にも、必要としない人にも、皆一律に一定額を支給する」という理念(B)に基づいている。
まず押さえておきたいのは、理念(A)が日本国憲法第25条の理念を前提していることである。憲法第25条は次のように述べる。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
我々国民は日々、さまざまな災禍に見舞われる恐れに晒されながら暮らしている。台風が来れば農家や、川沿いの家々が被害を受け、大きな地震が起これば、津波によって多くの人命が失われる。新型コロナウイルスの場合は、日々のテレビニュースが報じる通りである。命を失えばそれまでだが、命拾いをした人は、苦境を克服して生きていかなければならない。その場合、我々が絶望せずに生きていけるのは、災禍によって蒙った損害を、政府が補填してくれると期待できるからである。
コロナ禍によって生じた経済的損失は、政府が必ず埋め合わせをしてくれる。政府の社会保障政策によって、我々は「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるのだ。そうあって欲しい。ーーこの国民の期待に応えるのが、このたび政府が実施しようとしている「新型コロナ給付金」にほかならない。
とすれば、この「新型コロナ給付金」が「援助を必要とする困窮世帯に、必要なだけの援助を」という理念(A)に基づくものであるのは、あまりにも明らかである。政府の社会保障政策の一環であるこの「新型コロナ給付金」は、その趣旨からして、「援助を必要とする人にも、必要としない人にも、皆一律に一定額を支給する」という理念(B)とはまったく無関係なのだ。
にもかかわらず、公明党は理念(B)に基づく「全国民1人当たり10万円」の給付方式に変更せよと政府に強く迫った。公明党も、また、その背後に控える創価学会の会員も、次のように考えているに違いない。「政府は、憲法が保障する国民の権利、国民の『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』を尊重し、国民の一人ひとりにそれに見合う金額を支給しなければならない」と。
おいおい、これじゃあ、働きもせず、生保(ナマポ)をもらって遊んで暮らす一部の怠け者たちとちっとも変わらないじゃないか。「働かざる者、食うべからず」という言葉を知らないのかね。働きたくても職がないというなら話は別だが、そうでなければ、人は自ら汗をかいて、真面目に自助の精神で生きていくべきなのだ。
コロナ禍で職を失ったわけでもないのに、濡れ手に粟で10万円をせしめようなんて、あまりにも虫がよすぎるぜ。
きょう問題にしたいのは、これら二つの支給方式の、その善し悪しである。念のため、もう一度確認しておこう。前者「特定の世帯に30万円」という給付方式は、「援助を必要とする困窮世帯に、必要なだけの援助を」という理念(A)から生じている。これに対して、後者「全国民1人当たり10万円」は、「援助を必要とする人にも、必要としない人にも、皆一律に一定額を支給する」という理念(B)に基づいている。
まず押さえておきたいのは、理念(A)が日本国憲法第25条の理念を前提していることである。憲法第25条は次のように述べる。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
我々国民は日々、さまざまな災禍に見舞われる恐れに晒されながら暮らしている。台風が来れば農家や、川沿いの家々が被害を受け、大きな地震が起これば、津波によって多くの人命が失われる。新型コロナウイルスの場合は、日々のテレビニュースが報じる通りである。命を失えばそれまでだが、命拾いをした人は、苦境を克服して生きていかなければならない。その場合、我々が絶望せずに生きていけるのは、災禍によって蒙った損害を、政府が補填してくれると期待できるからである。
コロナ禍によって生じた経済的損失は、政府が必ず埋め合わせをしてくれる。政府の社会保障政策によって、我々は「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるのだ。そうあって欲しい。ーーこの国民の期待に応えるのが、このたび政府が実施しようとしている「新型コロナ給付金」にほかならない。
とすれば、この「新型コロナ給付金」が「援助を必要とする困窮世帯に、必要なだけの援助を」という理念(A)に基づくものであるのは、あまりにも明らかである。政府の社会保障政策の一環であるこの「新型コロナ給付金」は、その趣旨からして、「援助を必要とする人にも、必要としない人にも、皆一律に一定額を支給する」という理念(B)とはまったく無関係なのだ。
にもかかわらず、公明党は理念(B)に基づく「全国民1人当たり10万円」の給付方式に変更せよと政府に強く迫った。公明党も、また、その背後に控える創価学会の会員も、次のように考えているに違いない。「政府は、憲法が保障する国民の権利、国民の『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』を尊重し、国民の一人ひとりにそれに見合う金額を支給しなければならない」と。
おいおい、これじゃあ、働きもせず、生保(ナマポ)をもらって遊んで暮らす一部の怠け者たちとちっとも変わらないじゃないか。「働かざる者、食うべからず」という言葉を知らないのかね。働きたくても職がないというなら話は別だが、そうでなければ、人は自ら汗をかいて、真面目に自助の精神で生きていくべきなのだ。
コロナ禍で職を失ったわけでもないのに、濡れ手に粟で10万円をせしめようなんて、あまりにも虫がよすぎるぜ。