都労連、東京教組のとりくみによって、4月1日より「育児と介護を理由とする時差勤務制度」が導入されることになった東京教組は都教委に「解明要求書」を提出し、「一問一答」も確認した。
学校は出勤時間が早いので朝、保育園に子どもを連れて行くまでの忙しさは並大抵ではない。親をディケアセンターまで送っていく時間にも休暇をとらなければ間に合わない。こうした時に、勤務時間を1時間(30分)ずらすことができる「時差勤務制度」が活用できる。
この制度は、「職員の柔軟な働き方を促進し、仕事と育児及び介護との両立を支援する」ことを趣旨として導入されたもの。従って、勤務時間の割振り等、制度の運用に当たっては、子育てや介護を行う教職員のための制度である事を十分に理解した上で運用しなければならない。
時差勤務制度を利用することで、授業にかかってしまう場合でも、時間割の工夫で替わって授業を行う人がいれば、公務に支障なく取得できる。
なお、時差勤務の振分けは、組合との交渉事項なので、管理職が勝手に決めることは出来ない。教育職員の60分の時差勤務と事務職員や栄養職員などの行政系職員の30分の時差勤務は、前後どちらにするか各職場で決めなければなりません。勤務時間の届出の〆切までに校長と交渉する必要がある。都教委も「育児又は介護を理由とする時差勤務の導入については、職員団体と区市町村教育委員会及び校長との協議・交渉の上、適切に導入するものと考える」と回答している。
時差勤務の交渉や申請をする際の留意点、実際の勤務の割振り例などは、東京教組にお問い合わせください。
☎03-5276-1311 Mail: ttu@tokyokyouso.org
(白木蓮)
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