東京教組(東京都公立学校教職員組合)

教職員のセーフティーネット“東京教組”

「働き方改革関連法案」の内容は?

2019年01月23日 | 日記

これらの法案、どこがポイント?

(1)残業時間の上限規制の制定…無制限に残業できる今の法律を改め、残業時間に上限が設けられます。(原則月45時間、年360時間。一時的な業務量がやむを得ない場合は別途) 

(2)中小企業も割増賃金率50%に…月60時間を超えた残業時間の割増賃金率が、大企業と同様に中小企業も50%になります。(これまでは25%)

(3)年次有給休暇の確実な取得…年次有給休暇が10日以上の労働者に対し、そのうち5日を企業が時季指定して、確実に取得できるよう義務づけられます。

 (4)勤務時間インターバル努力義務…業務の終了時刻と翌日の業務の始業時刻との間に、一定の時間(原則11時間)を確保することが努力義務となり ます。

(5)同一労働同一賃金の実現…「パートだから」「契約だから」「派遣だから」という理由で同じ職場内で生じる不合理な待遇差が禁止されます。


 

教職員の仕事とどう関わってくるの?                                                  

 まずは残業時間について。現在の私たちが勤務時間外に行っている仕事を「残業」としたとき、まずはどれだけの時間「残業」しているのか具体的なデータが必要です。しかし、タイムカード等できっちりとそのデータが残せる区市町村は今のところ10以下です。正確な数値を本人が把握できるようにすることが必要です。そもそも残業とは、一日の仕事量以上の仕事を、勤務時間外に執行するよう管理職が命ずるもの。この線引きを誰が行うのか、そもそも管理職は全職員の仕事量を把握しきれるのか…教職員における問題点です。

 また、生活指導や保護者対応、研究会の準備等で、帰宅が深夜になった経験をお持ちの方も多いでしょう。その場合、始業時刻を後ろ倒しにするインターバル制度があれば、心身の休息を早く取ることができます。そもそもこの制度は過労死を防ぐためのもの。移動教室や修学旅行など宿泊を伴う行事の際にも適用されることが望ましいと思います。今後は、“努力義務”ではなく、罰則規定を伴うものになってほしいです。

教職員の長時間労働が注目される今、教職員も1人の労働者として、一日でも長く心身健やかに働けるよう声を上げていきましょう。


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