司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東日本大震災の被災者と相続放棄

2011-05-23 09:35:05 | 東日本大震災関係
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110522-00000044-mai-soci

 相続の承認又は放棄をすべき期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)については,家庭裁判所に対し,期間伸長の申立てをすることが可能である(民法第915条第1項ただし書)。

 東日本大震災の被災者の遺族に「3か月以内」を求めることは困難であり,現実に申立件数は多くないようである。

 特例法による一律延長も難しいようだ。

 「自己のために相続の開始があったことを知った時から」ですけどね。

cf. 平成23年4月3日付「震災不明者等の死亡推定,『3か月』に短縮」
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