司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

阪神淡路大震災と税務

2011-03-23 11:11:08 | 東日本大震災関係
阪神淡路大震災と税務 by 近畿税理士会神戸支部
http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec000.html

 登録免許税の特例もありました。
http://kinzeikobe.org/open/5-saigai-seimu/sec_366_369.html#69.登録免許税の特例

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成7年3月30日法務省民三第2651号民事局第三課長依命通知)

【要旨】
1 阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存又は移転の登記については,一定の要件の下に,平成7年4月1日から同12年3月31日までの間に登記を受けるものに限り,登録免許税を課さない

2 被災建物の代替建物の新築又は取得のための資金の貸付け等に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については,当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り,登録免許税を課さない
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