司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NHK受信料制度は合憲(最高裁大法廷判決)

2017-12-06 17:49:22 | いろいろ
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000058-mai-soci

 最高裁大法廷は,「合憲」と判断。


最高裁平成29年12月6日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

【判示事項】
1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
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所有者不明土地問題に関する民法及び不動産登記法等の特例

2017-12-06 17:30:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
国土審議会土地政策分科会特別部会(第3回)配付資料
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo02_sg_000117.html

国土審議会土地政策分科会特別部会ワーキンググループ(第2回)(2017年11月21日)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo02_sg_000118.html

 「所有者不明土地問題に関する民事基本法の特例」(不動産登記法の特例等)が示されている。
http://www.mlit.go.jp/common/001213372.pdf
※ 必読です。


〇 民法の特例の内容
 地方公共団体の長等は,所有者不明土地の適切な管理のために特に必要があると認めるときは,家庭裁判所に財産管理人の選任申立て等を行うことができることとする


〇 不動産登記法の特例等
 長期間相続登記が未了となっている土地について,相続が発生していないか,相続が発生している場合に,相続人として登記名義人となり得る者が誰かを登記官が調査し,調査結果を踏まえて相続登記の促進につなげる仕組みを創設

・ 登記官は,収用適格事業等の準備その他の目的のため所有者を探索する必要がある土地について,所有権の登記名義人の死亡後長期にわたり所有権の登記がされていない場合,職権で,長期相続登記等未了土地(所有権の登記名義人の死亡後長期にわたり所有権の登記がされていない土地をいう。)である旨等を当該土地の登記に記録し,その所有権の登記名義人の相続人(※)に対して必要な登記手続の促しをすることができることとする
※ 調査結果である所有権の登記名義人の法定相続人情報を登記所に備え付ける

・ 登記官は,上記の所有者を探索する必要がある土地について,必要な限度で,地方公共団体の長その他の者に対し,必要な情報の提供を求めることができることとする
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超高齢社会における紛争経験と司法政策

2017-12-06 12:33:41 | 民事訴訟等
「民事訴訟利用者調査」への協力について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/minjisosyouriyousyatyousa.pdf

「この度,東京大学法学部太田勝造教授らの研究者グループが,研究計画「超高齢社会における紛争経験と司法政策」(研究代表者・東京大学社会科学研究所佐藤岩夫教授)の一環として,民事訴訟利用者の意識・評価等を調査・分析するため,アンケート調査を行うことになり,裁判所もこれに協力することとしました」

cf. 東京大学社会科学研究所超高齢社会における紛争経験と司法政策プロジェクト
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjrp/
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題名のない法律

2017-12-06 12:20:15 | いろいろ
題名のないはなし by 弁護士齊藤雅俊
http://donttreadonme.blog.jp/archives/2986694.html

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」は,法律の「件名」であって,同法には「題名」はない,というお話。深い意図が・・・あったのでしょうね。そろそろ「命名」してあげても。

cf. 法制執務コラム「題名のない話」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column040.htm

法制執務コラム「法令の題名、件名及び略称」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column089.htm
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株主優待と買収戦略

2017-12-06 04:44:34 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24289260V01C17A2EN1000/

 一時期退潮傾向にあった「株主優待」であるが,最近復調しているようである。また,

「グループ会社の商品を選べるカタログを優待とし、傘下企業を増やすとともに品ぞろえを充実させている。
 買収を提案する際にもグループに入ると優待を魅力的にでき、12万人のグループ株主に商品を知ってもらえる利点もあることを訴える」(上掲記事)
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所有者不明土地に関する特別措置法案

2017-12-06 04:35:51 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24285790V01C17A2000000?type=my#AAAUAgAAMA

 国土審議会の土地政策分科会特別部会は,所有者が分からないまま放置されている土地の活用を可能にする対応策に関する中間取りまとめをした。国土交通省は,来年の通常国会に所有者不明土地に関する特別措置法案を提出する方針。

cf. 土地政策分科会特別部会
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_tokubetu01.html
※ 配付資料は,未だ。
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中央大学の内紛劇

2017-12-06 04:15:29 | 法人制度
産経新聞記事
http://www.sankei.com/life/news/171203/lif1712030044-n1.html

「10月の学長選で当選した元学長で法科大学院法務研究科の福原紀彦(ただひこ)教授(63)の就任を評議員会と理事会が否決し、反発した教職員側は選挙結果を尊重するよう全学部で決議した」(上掲記事)

 選挙結果を受けて理事会が選任しなかった場合に関する規定があれば,それに従うのであろうが,なければ(通常は想定されていないであろう。),デッドロック状態である。

 どう収拾するのでしょうね。

cf. 大学の運営 by 中央大学
http://www2.chuo-u.ac.jp/souki/hyouka/houkokusho/chapter6-1.pdf

中央大学総長・学長の選任について(お知らせ)
https://prw.kyodonews.jp/opn/release/201410244908/
※ 前回のプレスリリース。

大久保和正「寄附行為からみた私立大学のガバナンス」
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20171206040059.pdf?id=ART0010482560


 一般社団法人においては,理事は社員総会の決議によって選任し(法第63条第1項),代表理事は理事の中から理事会が選定する(法第90条第3項。ただし,理事会設置一般社団法人である場合に限る。)ものとされている。

 しかし,従来の任意団体から法人成りをしたところでは,従来の選挙制度を維持し,社員総会や理事会は,その選挙結果を追認する形を採っているところも多い。

 したがって,特に代議員制を採用している場合の社員総会や理事会が選挙結果を尊重しない決議を行うこともあり得るのである。

 このような場合を想定した定款の規定を考えておく必要がありますね。
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