月刊登記情報2006年2月号に、標記タイトルの記事が掲載されている。法務省は、未だパブコメの結果を発表していないはずだが・・・。「寄せられた主要な意見の概要は、以下のとおりであったとのことである。」とあるが、どうやら公表されている各界の意見書を基に編集部がまとめたもののようである。
文中、「会社法の省令委任規定に照合しない提案を削除して学説の動向に委ねる等の禁欲的な姿勢を維持すべきであり、従来の一般的な理解と異なる見解を前提にして法務省令が作成されるようなことがあってはならず、学説上対立のある論点について法務省令が安易に決着をつけるという姿勢を有するべきではないとする意見も寄せられた模様である。」と厳しい意見が紹介されているが、これは「早稲田大学教授等意見」の一部である(おそらく、○○教授ではないかと思われる。)。
文中、「会社法の省令委任規定に照合しない提案を削除して学説の動向に委ねる等の禁欲的な姿勢を維持すべきであり、従来の一般的な理解と異なる見解を前提にして法務省令が作成されるようなことがあってはならず、学説上対立のある論点について法務省令が安易に決着をつけるという姿勢を有するべきではないとする意見も寄せられた模様である。」と厳しい意見が紹介されているが、これは「早稲田大学教授等意見」の一部である(おそらく、○○教授ではないかと思われる。)。