会社法第435条第2項に基づき、法務省令により具体的内容が定められることになっている「株主持分変動計算書」の名称が「株主資本等変動計算書」と変更されるようだ。その記載項目の範囲は、純資産の部すべてを範囲とし、株主資本項目の増減については、その変動事由ごとに総額表示される方向のようである。
cf. 企業会計基準委員会の議事概要
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news050622.html
会社法においては、法務省令に委ねられている事項が多数あるが、パブリックコメントが実施されるようだ。
(計算書類等の作成及び保存)
第435条 【略】
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3~4 【略】
cf. 企業会計基準委員会の議事概要
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news050622.html
会社法においては、法務省令に委ねられている事項が多数あるが、パブリックコメントが実施されるようだ。
(計算書類等の作成及び保存)
第435条 【略】
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3~4 【略】