司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住宅用家屋証明書の交付請求において,宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」

2024-07-02 14:16:29 | 不動産登記法その他
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html

「※市区町村が住宅用家屋証明書を発行する際の、個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまでは住民票の提出が無い場合については申立書等を提出することにより証明を行っていたところ、今般、新たに、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になります(2024年7月1日より適用)。」
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ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等の閲覧について(不動産登記等)

2024-07-02 14:11:56 | 不動産登記法その他
ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等の閲覧について(不動産登記等)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00029.html

 もう少しわかりやすい所に,掲載して欲しいものである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議に関する質疑について」

2024-07-02 09:12:13 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年6月25日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00525.html

「続いて、1点だけ御報告がございます。
 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のため、関係府省庁等連絡会議を設置したいと思います。
 様々、国会で議論がありまして、また、附帯決議や附則といったものが課せられている点を踏まえて、必要な関係府省庁等の協議、連絡、連携を図るために、私、法務大臣が議長となりまして、各関係府省庁の局長級の職員が構成員となって、会議を開催していこうということです。
 施行まで2年しかありませんので、できるだけ早く課題を設定して、答えを出し、これをまた周知・広報するというステップを確実に踏んで、2026年5月までの改正民法の施行に向けて、しっかりと取り組みたいと考えております。」

〇 民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議に関する質疑について
【記者】
 今お話にありました、離婚後の共同親権導入に向けた関係府省庁等連絡会議についてお聞きします。
 1つ目、構成員となる府省庁とその府省庁が参加する具体的な狙い、2つ目、会議で話し合われる具体的な議題、3つ目、今後の開催スケジュールやその頻度を教えてください。併せて、26年5月までの改正民法の施行に向けて、今、できるだけ早く課題を設定し、というお話がありましたけれども、現時点で取り組むべき課題と考えている点を教えてください。

【大臣】
 まず、関係府省庁等連絡会議の構成メンバーですけれども、法務大臣が議長、法務省民事局長が副議長になります。そして、内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省の司法法制部、外務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省の各局の局長級の方々が構成員になります。
 具体的なテーマは、これから話し合いながら、様々な問題を持ち寄って決めていくことになりますが、まず、国会で色々と指摘されていた、この民法改正によって影響を被る様々な行政分野がどれぐらいあって、どういう形でその影響をマネージすればいいのかという点が、かなり議論になるものと思われます。
 また、附帯決議においても、周知・広報をしっかりとやろうということも、課せられた大きな課題だというふうに考えております。
 さらに具体的な項目の列挙については、数回の議論を重ねてからまた御報告させていただきたいと思います。
 開催スケジュールもできるだけ早期に、前倒しで進めていきたいというふうには思っています。
 2年というのは本当にあっという間です。しかも、多くの関係する方々が、結論が見えないことによって不安を持つという議論が、国会でも委員会でもしばしば取り上げられていましたので、できるだけ早く、結論が得られるものは答えを出して、そしてそれを周知・広報すること、そして、この周知・広報も、やはり全省庁一体となって議論し、取り組むことが重要だというふうに思います。
 それから、関係府省庁等連絡会議とは少し違うことですが、同じように重要なのが、裁判所との認識の共有です。これも委員会で様々な指摘をいただきました。
 私も遠からず、裁判所には足を運んで、認識の共有に向けての協力をお願いしてこようというふうに思っています。
 関係省庁、そして裁判所、様々な方々の協力を得て、適切な施行に向けて進めるように取り組みたいと思っています。
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「日常生活と民法」

2024-07-02 09:08:55 | 民法改正
三淵忠彦「日常生活と民法」(日本成人教育協会,大正15年刊)
https://cultural.jp/item/dignl-1018637

 後の初代最高裁長官の講演録。
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令和6年分路線価図が公表

2024-07-01 15:29:56 | 税務関係
路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/

 令和6年度路線価が公表された。
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学校法人の理事長の変更の登記

2024-07-01 15:03:28 | 法人制度
 従来,学校法人の理事長の変更の登記に関しては,

「学校法人において,校長=理事長である等の場合に,他の理事の任期満了の都度,理事長の重任による変更の登記が必要となるのか。

 学校法人においては,当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)は,当然に理事の地位に就くものとされている(私立学校法第38条第1項第1号)。

 学校法人の理事の任期については,法律の定めはないが,寄附行為において,校長以外の理事については任期を定めるのが一般的である。校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位に在り続け,任期がないものである。

 このような場合において,校長職にある理事が理事長であるとき,理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記はする必要がない」

という整理であった。

cf. 平成22年12月8日付け「学校法人の理事長の変更の登記」

 ところが,先般の私立学校法の改正(令和7年4月1日施行予定)により,この取扱いが変り,定期的に理事長の変更の登記をする必要が生ずることとなった。

 すなわち,学校法人の理事には,当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。)を1人は含まなければならない(新法第31条第4項第1号)が,この校長についての上記の取扱いが廃止され,新法第32条第1項の任期の規律が適用されるものである。

 (理事の任期)
第32条 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、4年以内とする。
2・3 【略】

Q6:充て職理事の選任についてはどのように行うことになるのか。
A6:今回の制度改正により、教学における役職者などについて、理事選任機関の選任行為無しで自動的に理事になることは不可能になります。校長理事についても、校長としての選任と理事としての選任は別個のものと考えていただき、それぞれの段階で適格性を判断した上で選任していただくことが必要となります。
※ 90頁

 したがって,理事としての任期満了改選の都度,理事長の変更の登記を要することとなる。

Q3:理事長の選定について、理事が変更になった都度、選定を行う必要があるのか。又は理事長の任期を理事会で定めることになるのか。 【令和5年12月12日追加】
A3:理事長以外の理事会のメンバーが変更になった場合には理事長を選定し直す必要はありませんが、理事長の理事としての任期が終了した場合には、当該理事が理事として再任された場合であっても、再度理事会において理事長の選定を行う必要があります。
※ 112頁

 そして,現任の校長=理事(理事長)に関しての改正による経過措置については,改正法施行の際の役員及び評議員の任期は,「残任期間と同一の期間」と「令和9年4月以後最初に招集される定時評議員会の終結の時まで」のどちらか早い方とされた。

附則
 (役員及び評議員の任期に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員又は評議員である者の任期は、新私立学校法第三十二条第一項、第四十七条第一項及び第六十三条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。ただし、当該期間の満了の日が令和九年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。

Q4:現行法下で在任している職指定(充て職)の理事は、令和7年度に開催される定時評議員会の終結をもって、何ら手続きを要せず、任期終了ということでよいか。
【令和5年12月12日追加】
A4:寄附行為の定め方にもよりますが、法律上は、職指定(充て職)の理事であっても、令和7年度に開催される定時評議員会の終結の時に当然に理事を退任することになるわけではなく、これらの者のうち理事の資格及び構成の要件を満たす者の任期は、従来の任期又は令和9年度の定時評議員会の終結の時のいずれか早い時までになります。
※ 272頁

 したがって,現行法下において,校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位に在り続け,任期がないものであったが,改正により,現任の校長=理事については,令和9年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時に任期満了により退任となるので,そのタイミングで理事長の変更の登記が必要となり,以後4年ごとに変更の登記を経ることになる。

 なお,上記のQ&Aは,文部科学省の説明資料によるものである。

cf. 私立学校法の改正について(令和5年改正)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html
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代表理事の変更の登記申請において添付する理事会議事録の押印及び印鑑証明書について(再掲)

2024-07-01 11:10:49 | 法人制度
 新潟での研修会の際に,質問があった件。

「代表理事の交代的変更の登記申請において添付する理事会議事録の押印及び印鑑証明書について,地元の登記所では,法第95条第3項の定款の定めがある場合においても,出席理事及び監事全員の押印及び印鑑証明書が要求されている。レジュメには,出席代表理事及び監事の実印押印及び印鑑証明書の添付で足りるとあるが・・・」

 この件については,以前にも取り上げたところである。

cf. 平成25年2月8日付け「代表理事の変更の登記申請において添付する理事会議事録の押印及び印鑑証明書について」

【再掲はじめ】
 理事会設置一般社団法人又は一般財団法人において,代表理事の就任による変更の登記の申請書には,理事会に出席した理事及び監事が理事会議事録に押印した印鑑についての市区町村長発行の印鑑証明書を添付しなければならないのが原則である(法人登記規則第3条,商業登記規則第61条第4項)。

 ところで,理事会設置一般社団法人等は,定款において理事会議事録に署名又は記名押印をすべき理事を出席した代表理事とする旨を定めることができる(一般社団・財団法人法第95条第3項)。

 この場合には,上記代表理事の選定を証する書面としての理事会議事録には,出席した代表理事及び監事のみが記名押印をすれば足り,それらの印鑑証明書を添付すれば足りる(変更前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印した場合は,不要。)。

cf. 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」(平成20年9月1日付け民商第2351号民事局長通達)

杉浦直紀・希代浩正「一般社団・財団法人の登記実務(第2版)」(公益法人協会)47頁

 コメント欄にあるとおり,若干混乱があるようである。理事全員の押印及び印鑑証明書の添付を要すると解する向きは,おそらく,代表取締役を書面決議で選定した場合の取扱いと混同しているのであろう。

 しかし,理事会設置一般社団法人等においては,一般社団・財団法人法が署名等の義務者の簡略な扱いを定めているのであり,省令がこれを覆して「理事全員」を要求するように解するのは,失当であろう。

 また,法第95条第3項のような規定が置かれたのは,従来からの民法法人においては理事が多数であり,全員の署名又は記名押印を要求することが適当でない場合があるとの判断であったからと推察されるところであり,そのような立法趣旨(?)からも,法第95条第3項の定款の定めがあるときは,代表理事が交替する場合の理事会議事録であるからといって,理事全員の押印及び印鑑証明書を要求するのは,妥当ではないであろう。

 なお,新たに代表理事に選定された者も,理事会の最中に即時就任することを承諾した以上,その時点から代表理事に就任するのであるから,「出席した代表理事」に該当するのはもちろんである。

 上記通達の取扱いが変更されたという話は,聞き及んでおらず,これと異なる取扱いをしている登記所があるとすれば,誤解に基づくものであろう。
【再掲おわり】


 新保さんの「司法書士のおしごと」にも同旨の記事があった。
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c8bf78a0e3e2729253120f26f1b11aab


 登記関係の通達やその解説には,「当然のことはわざわざ書かない」という不文律があり,上記のとおり,

「理事会設置一般社団法人等は,定款において理事会議事録に署名又は記名押印をすべき理事を出席した代表理事とする旨を定めることができる(一般社団・財団法人法第95条第3項)。
 この場合には,上記代表理事の選定を証する書面としての理事会議事録には,出席した代表理事及び監事のみが記名押印をすれば足り,それらの印鑑証明書を添付すれば足りる(変更前の代表理事が登記所に提出した印鑑を押印した場合は,不要。)。」

の部分に,交代的変更の場合も内包されているという理解でよいはずである。

 私は,新代表理事及び監事の実印押印と印鑑証明書の添付(定款も添付)で,これまで補正になったことはないのであるが・・・。
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新潟にて

2024-07-01 10:49:58 | 著書・論稿・講演等
 6月29日(土),新潟県司法書士会会員研修会において,「各種法人登記全般の実務」についてお話しました。法人登記についても,改めて,いろいろと論点が多いなと思います。お世話になった先生方,ありがとうございました。

 翌日,脚を伸ばして,越後村上へ。新潟市からJRで1時間ほどです。旧城下町らしい,居心地の良い街並み。鮭で有名ですが,お茶と堆朱の町でもあるらしいです。鮭料理がどれもおいし過ぎて,「もう他所では食べられない」と思いました。
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休眠宗教法人が大幅増

2024-06-27 11:02:43 | 法人制度
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240626/k10014491971000.html

「活動実態のない休眠状態にある宗教法人は、去年末の時点で前の年より1000以上増えて、4400余りに上ったことが分かりました。調査した文化庁は、自治体の実態把握が進んだ結果だとして、引き続き整理などの対応を支援していくとしています。」(上掲記事)

 長期にわたって整理作業を続けてきたはずなのに,「自治体の実態把握が進んだ結果」とは・・・。
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放漫経営による倒産が急増

2024-06-26 18:01:26 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198689_1527.html

「経営者の個人保証に依存しない融資が次第に浸透し、起業マインドを底上げしたようだ。
 その副作用で、モラルハザードも起きている。無計画な起業は従業員や取引先に迷惑をかける。倒産増の局面では、勢いだけの経営者は、いずれ淘汰の憂き目に遭うことを教えている。」(上掲記事)

 そう,なんでも「起業の促進」をすればよいものではない。甘過ぎるビジネスプラン,会社法の手続を軽視した管理運営等々,問題点は大ありである。経営の在り方をいま一度見直すべきであろう。
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