弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
商標登録出願Aについて商標登録をすべき旨の査定時には先願先登録の引用商標権Bが存続していたが、商標登録出願Aについて商標権の設定の登録時には引用商標権Bが消滅していたときは、商標登録出願Aに係る商標登録は、商標法4条1項11号違反であるとして無効にされるか。
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