堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

関連意匠 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-22 14:07:25 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、互いに類似する意匠ロ、ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ、ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。これは正しいか。

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2017-01-22 14:05:20 | Weblog
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甲は、企画段階で創作された意匠イについて意匠登録出願Aを行った日後、イに類似する意匠ロと、イには類似しないがロに類似する意匠ハとを創作した。これらの意匠のうち、ロが製品化されることとなった。甲はイだけでなくロ、ハについても意匠登録を受けることを希望している。このとき、甲は、Aを維持しつつ、ロ、ハについて出願する際に、出願Aに係るイと、ハとを、ロを本意匠とする関連意匠にしてイ、ロ及びハについて意匠登録を受けることができる場合がある。これは正しいか。

関連意匠 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-22 14:03:24 | Weblog
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甲は自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aを行った日後、甲の意思でカタログに掲載してイを公知にした。その後、甲がイに類似する意匠ロを創作し、当該意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠登録出願Bを行った。この場合、上記関連意匠登録出願Bは、本意匠イの公報発行の日前であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けなくても、意匠登録を受けることができる。これは正しいか。