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商標登録の要件 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-09-01 05:40:44 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、商品aに使用をする商標イについて商標登録出願Aをした。
その日後、乙は、商品aに使用をする商標ロについて商標登録出願Bをした。
商標イと商標ロは類似している。
(1)甲の商標登録出願Aが特許庁に係属しているときは、乙は商標ロについて商標登録を受けることができるか。
(2)甲の商標登録出願Aについて商標権の設定の登録がされたときは、乙は商標ロについて商標登録を受けることができるか。