堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

議定書の特例 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-12 08:23:00 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

国際商標登録出願の出願人は、日本国について国際登録で指定された商品又は役務を限定する手続を国際事務局に対して行うことができない。
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議定書の特例 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-12 08:20:53 | Weblog
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締約国が議定書を廃棄することにより、日本国を指定する国際登録の名義人が国際出願をする資格を失った場合であって、当該国際登録が指定されていた商品の一部について消滅したときは、その者は消滅した範囲に関して、商標法第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)の規定に基づき、日本国で商標登録出願をすることができる。
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議定書の特例 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-12 08:18:47 | Weblog
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事後指定による国際登録の商標権の存続期間は、国際事務局により国際登録簿に事後指定の記録がされた日から10年間であり、更新することもできる。
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議定書の特例 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-12 08:16:55 | Weblog
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国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に規定する、登録料に相当する額の個別手数料が適切な期間内に納付されなかった場合は、特許庁長官により出願の却下処分がされ、出願人はこれについて特許庁長官に対して不服を申し立てることができる。
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議定書の特例 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-12 08:01:59 | Weblog
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国際登録に基づく商標権は、その指定商品又は指定役務が2以上あったとしても、指定商品又は指定役務ごとに分割することはできない。
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