堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特134条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-07-02 06:37:52 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

特許法134条の2第8項は「第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。」と規定しています。
この規定を設けたのは、なぜですか。

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2014-07-02 06:35:50 | Weblog
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特許法134条の2第7項は「第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。」と規定しています。
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特134条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-07-02 06:33:10 | Weblog
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特許法134条の2第6項は「第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。」と規定しています。
この規定を設けたのは、なぜですか。

特134条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-07-02 06:31:05 | Weblog
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特許法134条の2第3項は「前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」と規定しています。
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この規定に違反する場合は、どうなりますか。

特134条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-07-02 06:28:59 | Weblog
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特許法134条の2第2項は「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。」と規定しています。
ただし書の規定を設けたのは、なぜですか。

特134条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

2014-07-02 06:26:38 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 30年の実績

特許法134条2項は「審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。」と規定しています。
ただし書を設けたのは、なぜですか。