隊長のブログ

元商社マン。趣味:ヒップホップダンス、ジャズダンス、日舞(新舞踊)、旅行、映画、スポーツ観戦。阪神タイガースのファン。

映画 Film27 『人生の特等席』

2014年02月06日 | 映画

隊長が鑑賞した「映画 」を紹介するシリーズの第27作品目は、『人生の特等席』をお送りします。

 

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『人生の特等席』(原題:Trouble with the Curve)は、2012年に製作されたアメリカ映画です。

 

監督は、ロバート・ロレンツ(Robert Lorenz)。

 

主演・製作:クリント・イーストウッド (Clint Eastwood)。

 

彼の作品は、初期の「マカロニ・ウェスタン」の頃から、『ダーティハリー』等の出演作品はもちろん、『インビクタス/負けざる者たち』等の監督作品も数多く観ています。

 

「隊長のブログ」で取り上げた、クリント・イーストウッド映画作品の一覧は、こちらをご参照下さい  。

 

あらすじ:クリント・イーストウッド演じる、野球のスカウトマン・ガスは、長年にわたってその腕を振るってきました。

 

ところが、ここ数年は年のせいで視力が弱ってきていて、それでもまったく引退する素振りを見せない彼に、チームは疑いの目を向け始めました。

 

窮地に陥った父親に救いの手を差し伸べたのは、あまり関係が良好とはいえない、エイミー・アダムスが演じる娘のミッキーでした。

 

頑固物で不器用な父親と、父を思いながらも反発する娘の、お互いの揺れる心を中心に、物語は進みます。

 

感想:同じくアメリカのスポーツ・エージェントをテーマにした映画は、前回ご紹介したトム・クルーズ主演の 『ザ・エージェント』  があります。

 

前回にも書きましたが、同じテーマでも、この2つの映画を観終えた感想は異なっています。

 

それは、34歳の時に『ザ・エージェント』を演じたトム・クルーズと、82歳の時に『人生の特等席』を演じたクリント・イーストウッドの違いでもあります。 

 

さて、これまでに、「映画」の記事の中で、外国映画の邦題(日本語タイトル)の付け方の良い作品と、悪い作品を挙げていて、それを一覧にしています が、本作は悪い例だと思います。
 

原題の「Trouble with the Curve」を直訳すると、“カーブに問題あり” 。野球のカーブボールと、人生の曲がり角をかけているのでしょう。それが、邦題では何故『人生の特等席』になるのかがよくわかりません。


隊長なら、“素晴らしきかな、人生の曲がり角” でもしますか。

 

 

 

 

==「映画」バックナンバー ==
http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/c/226e9f0193a60e6a012384176360666f

 

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中文 第5章 『安乐死在日本的案情介绍』

2014年02月06日 | 中文

 

从课文内容所知、日本最高法院1962年出台了允许安乐死的条例。

 

但据我所知、日本还没立法了安乐死合法化的法案。所以我查了在日本的安乐死的法律案情。

 

在日本的法律上安乐死是不允许的。做安乐死是杀人罪的对象。

 

我正确地说明作者记述的日本1962年的案情。这个案情称为“名古屋安乐死案件”。

 

这是被告人计划让他的母亲对父亲用毒药做安乐死的案情。母亲不知道孩子的谋杀计划。

 

名古屋高级法院作了有罪判决。被告人的罪状是托办杀人罪。

 

法院显示对可以做安乐死的情况规定了6项目。这个项目与课文上记述的内容一致。

 

法院认定了这个案情不符合5项和6项。5项是原则上由医师来执行。6项是执行方法必须被认为在伦理上是正当的。

 

并以此做为评定之后的判决。

 

我再介绍别的案情。这个案情称为“东海大学安乐死案件”。

 

这是东海大学附属医院的医生投药氯化钾对晚期癌症的患者。

 

患者的亲属只要求帮助解脱患者的痛苦、并且本人也没有安乐死的意愿。

 

所以医生的行为成为杀人罪。

 

===「中文」过期博客 ===
http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/c/f84813f8f798a40d1bdfc64041654983

第1章 2011/11/16 『完全客场比赛』 http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/c1d46fa7561aeefabc2fac217f660554

第2章 2011/11/24 『Un Deux Toris』 http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/a2f69e5d605a8f72a21d7d7517993c4e

第3章 2012/4/9   『清明节』 http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/15fc2be68e7a414786c74f817196350f

第4章 2012/5/19  『上海世博会』 http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/e/8bcc0c2e6ce4649e95fba4775c304eb8

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前に書きましたが、現在 中国語の学習に使用している教科書 は、北京大学出版社発行の「博雅漢語(Boya Chinese) 高級飛翔篇III」です⇒ http://blog.goo.ne.jp/taichou-san2014/d/20130408

教科書の第7課で指定された語句を使用して作文を作成する課題がありました。上記中国語がその作文です。

日本語の訳は次の通りです;

日本における安楽死法律事案の紹介

教科書の内容によると、日本の最高裁判所は1962年に安楽死許可条例を施行したとなっています。

しかし、私の知る限りでは、日本ではまだ安楽死合法化法案を立法していません。

それで、日本での安楽死に関する法律事案を調べてみました。

日本では法律上安楽死は認められていないので、安楽死を行うことは、殺人罪の対象となります。

教科書の作者が記述した1962年の事案を正確に説明します。

この事案は、“名古屋安楽死事件”と呼ばれています。

この事件は、被告人が彼の母親を使って父親に毒薬を用いて安楽死を図った事案です。

母親は息子の殺人計画を知りませんでした。

名古屋高裁は有罪の判決を出しました。被告人の罪状は、嘱託殺人罪です。

高裁は安楽死の要件として6項目を示しました。この項目と教科書で作者が記述した項目内容は一致しています。

高裁は、この事案は5項と6項の要件を満たしていないと認定しました。

5項は、原則として医師が執行すること。6項は、執行方法が必ず倫理的に正当なものであること。

この基準は後の判決でも援用されています。

別の事案も紹介します。この事案は“東海大学安楽死事件”と呼ばれています。

この事件は、東海大学付属病院の医師が末期癌の患者に塩化カリウムを投与して死に至らしめたものです。

患者の親族は、医者に対してだだ患者の苦しみを楽にする手助けをしてくれと依頼しただけです。

しかも、患者本人の安楽死の意思表示はありませんでした。

それ故に、医者は殺人罪の判決を受けました。

 

 

 

 

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