医者から詳しく聞かされない医療情報:セカンドオピニオン

誤解と批判を恐れない斜め後ろから見た医療情報

薬局の請求書の不思議

2005年11月10日 | 薬・総合
2003年度の国民医療費約32兆円のうち保険薬局に支払われた費用は3兆9千億円で、医薬分業が行われた結果1兆円増えてしまいました。これは厚労省が薬局の経営に配慮した結果、病院内の調剤報酬より院外薬局の調剤報酬の方が高く設定されたためです。

みなさんはいつも同じ薬を処方してもらっているのに支払う料金が違うことを経験したことはありませんか。今回は薬局で支払う料金についてお伝えします。

まず薬局で支払う基本的な料金を見てみます。
調剤基本料  490円
調剤料 例えば300円
薬剤服用歴管理・指導料 170円
特別指導加算 280円
薬剤情報提供料 170円
そして薬自体の料金 **円

調剤基本料は薬局が扱う処方箋量と特定の医療機関からの処方箋が全体に占める割合(集中率)によって異なっており、1カ月に扱う処方箋量が4,000回以下、集中率が70%以下の薬局では490円、それを越える薬局の場合は210円です。つまり大きな病院の周りにある薬局に行く方が安くなります。

調剤料は薬の量や種類によって定められます。

薬剤服用歴管理・指導料は「患者の服用歴に基づいた指導、記録管理などをする場合」に求められます。これはいつもと同じ薬を処方する場合も自動的に加算されている場合が多く、「服用歴」ですからいつも同じ薬局に処方箋を持って行く場合に加算されやすいものです。逆にいつもと違う薬局で過去の記録もないのに求められている場合は「指導など受けていない」と主張できると思います。

特別指導加算は「患者や家族と対話して情報収集し、服薬指導した場合」に求められます。薬剤師と対話し情報収集しなければ請求できませんが、この理屈では「お変わりありませんか?」「はい」「いつも通り飲んで下さいね」という会話で特別指導加算が成立してしまいます。

薬剤情報提供料は「薬の説明書の配布、糖尿病手帳など、各種手帳への記載」によって生じるものです。「この薬は咳のお薬です」といった説明書きが配布されると思いますが、いつもと同じ薬の場合は必要ない場合が多いと思います。必要ないなら説明書の配布を断り「薬剤情報提供料は加算しないでほしい」と主張しましょう。

みなさんも、既に病院で説明されているのに「この薬は食後すぐに内服して下さい」といわれ余分な請求をされた経験はありませんか。患者が既に知っている内容を伝えることは指導とはいえません。それでも日本の診療報酬は出来高払いなので、薬剤師が指導したと申告すれば薬剤師に報酬が支払われます。

毎回同じ薬をもらっている方は、本来ならばこれらの料金が節約できると思います。

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