千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

資本と利益の混同の禁止

2007年12月20日 | 会社法

 今日は2件訪問。

外出していると、業務を行なう時間が少なくなります・・・


 いや~。これは土曜から月曜までフルコースも折り込んでいかないと

いけないと思ってます。
 

 関与初年度の会社様は、のんきといいますか、書類が揃うのも遅かったり

する場合もままあるのです。


 書類が揃ったとしても、その時の他の業務との兼ね合いで、すぐには作業に

取り掛かれなかったりすることもあります。 



 書類を渡すお客様は、書類を渡したらすぐにできあがると思ってらっしゃる方も

いるとは思いますが、そう簡単にはいかないのです(汗)。
  


 ところで、すでに会社法が施行されていることは皆様ご存知のところだと思います。


 数年前の旧商法時代からもそうですが、会社法でも資本剰余金と利益剰余金

の混同は禁止されております。


 この混同というのは、例えば、

繰越利益剰余金を資本金に振り替えることはできないのですが、

その他資本剰余金を資本金に振り替えることはできる。

 というものがあります。


 つまり、累積した利益を資本金に振り替えることはできないのです。


 
 これについては、昔の商法時代にできていたときがあったような気がしますが、

とにかく今はできません。



 そうなると過去の内部留保を資本金に使用と考える場合には、

一旦、配当を行い、その資金をもって増資するという手続きとなります。

(面倒な上、税金と登記費用がかかりますね。)


 非公開の会社の配当は税制上、不利なことが多いことからあまりお勧めできません。



 
 しかし、考えてみると、株主資本の部(旧:資本の部)というのは、どうなのですかね。

金額に見あった資金が会社にあるというわけではなく、はっきり言うと、

ただの数字(係数)です。

(設立日の資本金ぐらいが見合った資金があるという状態でしょうか)


 
 株主資本(旧:資本の部)の部は、数年前から本当に複雑になってきました。
  
時価会計の導入により、有価証券の評価差益を株主資本の部に入れたり、

自己株式の処理方法が変わり、株主資本の部から控除するようになったり、

以前適用された土地再評価法により、含み益を株主資本の部に入れたり、

その他色々です。



 昔はもっとシンプルだったのですが・・・



 会計制度はどうも一人歩きしているような気がしてなりません。




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