千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

SEO対策の再勉強

2007年05月30日 | 仕事戦略

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 最近、再び、SEO関係の勉強を強化しだしました。  

このブログでも、ちょっと適用しています。


 SEO対策とは、以前もお話しておりますが、

簡単に言うと、インターネット検索で検索するために、サイトに行なう様々な仕掛けのことです。


 ただ、SEO対策を行なってもその効果がでるのは、3ヶ月くらい後と

言われているところです。


 しかし、ディレクトリ登録についても、本当にたくさんのサイトがありますね。

 ディレクトリ登録で最も有名なのはyahoo!ですが、その他にも様々な管理人が管理しているものが多々あります。

(このブログもyahoo!にディレクトリ登録されています。) 


 ディレクトリ登録で、小規模なポータルサイトですと、直接のアクセス効果というのは、

それほど期待できませんが、被リンク数を増やすという意味で、SEOにはプラスです。


 私、勉強を少ししているとはいえ、SEO対策について、まだまだ勉強不足と思います。

 SEO対策について、詳しく知りたい方は、様々なサイトを訪問していただくと、

SEO対策について、結構、情報を開示しているサイトは結構あります



 サイトでは様々なタグと呼ばれるものを使用して、サイトに色々と記載をしてきます。

 タグとは、作成した文章やデータをコンピュータに理解させるために用いる文字列のことのようです。
(goo、はてなダイアリーを引用し簡略化)

 タグについても、まだまだですが、少しは覚えてきたように思います 


 本当は、このブログも色々と仕掛けをしたいのですが、勉強不足なのと、

gooブログでの編集の仕方がよく分からないという辺りがあります


 先日から話をしていますが、6月にはホームページを公開しますので

その関係からもSEO対策を勉強しています。


 
 ところで、昨日は、500アクセスありました。

(通常は、まだ(笑)そこまでありません。)
 

 ただ、0時を過ぎて記事を書いて、また、その同じ日の夜に記事を書いたりすると、アクセスは結構あります。

(私としては、別の日に書いているという意識ではいるのですが、時計では同じ日ですから・・・)


 更新すれば、アクセスが基本的に増える。

当たり前で、難しいことですが、重要と思います。 


 また、何かヒントになる等の有益な記事を書くこと

これの方が難しいですが、最重要ですね。



 ブログを始めて、7ヶ月くらいになりますが、

なんだかんだ言っても、やっぱり、足を踏み出してみることが重要だと思いました。

 ネットの事などほとんど知りませんでしたが(今でもまだまだ初心者でしが)、

色々とネットに関して勉強しようという気になり、実際ある程度勉強しましたから。


 
 宅建の勉強とSEOの勉強と、ホームページの検討、事務所運営の戦略検討、

その他通常の業務等、

なんだかんだいって結構業務があります。

 また、新しく勉強したいと思っているもの(もちろん、実務がらみ)もあります。

 
 これからの時期は税理士業界は比較的閑散期に入りますので、

この時期は楽しみながら、仕事をしていきたいと思います。

 
 山の計画もまだ計画していないので、計画して、ちょっと行きたいと思ってます


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税務調査の対応についてのコメント

2007年05月29日 | 税務調査

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 この時期は、3月決算作業の真っ只中ですが、税務調査も結構多い時期です。

 税務署の異動が7月ですので、税務署としては、それまでにだいたい決着をつけようと

 事前の調査対象会社の選別、机上調査(税務署にある各種書類での事前予習のようなもの)

をしてきます。
 

税務調査は、税理士業務の中でも最重要な仕事

ですね。


 税務調査の際には、調査官は色々な質問や書類の調査などから、

色々と問題点が無いかと探ってくるわけです。


 ただ、やはり、調査官も事前に予習をしてきているとはいえ、

1、2日程度で会社の状況や、個別の税務上の論点・その背景等を

完全に押さえるというわけにはいきません。

(我々税理士だって、会社の社長や経理部長に比べると、会社の事情や個別事情を把握しているとは言えませんから。)
  

 税務調査官としては、会社の個別事情を考慮したりするとは思いますが、

如何せん、完全に把握しろ、という方が少々無理があるように思えます。


 税務調査で思うこととして、

税務調査官は、一般論をベースとした見解にかなりの比重を置いてくるケースが多いと思います。


 
 強力な節税を行なっている場合には、税務調査の際、そこをまず調査しますが、

そういった場合でも、一般論を背景に、見解を述べてきたりすることがままあります。


 調査官に、ちょっと指摘されることがあると、

税務調査官の言うことは絶対正しい、とでも思い、気弱になる会社もまま見受けられます。


 しかし、合理的な根拠があれば、何も後ろめたいことはありません


 合理的な根拠というのは、同業他社等を基準とした一般論に、当然のことながら、

その会社の独自の個別事情というものも斟酌して、総合的に判断されるものです。
  
(もちろん、税法等がその元となるのは言うまでもありませんが・・・)


 
 指摘を受けた場合には、こちらの見解をきちんと調査官に伝えないといけません。

その場合、もちろん、口答のみならず、正式文書で回答したりもします。


   
 強力な節税をすれば、調査官でなくても、聞きたくなります

ですから、重点的に調査されるということは、ある程度覚悟しておく必要もあります。



 税務調査で、何も無く平穏無事にすぐに終わる。ということを最重要に考える場合や、

やたらと気弱になるくらいなら、節税は控えめにするという方向もあるかもしれません

(ただ、もったいないですけどね。)



 何を最重要視するかという方向性は、納税者である会社が判断することではあります。


 会社の方向性を顧問税理士に伝えていれば、顧問税理士としては、

税務調査の段階はもちろん、当初の申告の段階において、その辺りを斟酌することと思います。


 但し、方向性を伝えてなければ、税理士は、自分が望ましいという考えで基本的に対応するかと思います。

 また、税理士が方向性の確認を会社とどれくらいの頻度で行なうかというのは、

税理士によっても違うでしょうし、会社の状況等によっても違うと思います。



 ただ、会社の状況を会社の人ほど知らない、調査官の言うことを鵜呑みにして、

修正申告書を提出するのはもったいないですね。



 税務署との交渉が決裂すれば、審査請求、国税不服審判所、裁判所、もあります。



 税務調査について、いくつか述べさせていただきましたが、

むやみやたらに税務調査官に噛み付くことを勧めているわけではありませんので、

念のため(笑)。


 明らかに、納税者である会社に非が有る場合や、単純な誤りの場合等については、

どうしようもないことは言うまでもないですね。 

 
 税務調査対応は、税理士としての最重要業務ですから、最も力をいれなければいけないなと思います。


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契約書等と印紙についての再コメント

2007年05月29日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

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 先日、契約書への印紙について述べましたが、少し述べたいことがあります。


 ただのコピーであれば、印紙を貼らないで済む話がありますが、

 契約書としての証拠効力からして、コピーではなく、両者が原本を所持する方が望ましいという考えもあります。


 もちろん、重要な第三者との契約書に関して、印紙をケチって、コピーだけで済ますということを、

する人はいないと思いますが(それは、しない方がいいですよ。)。 


 一方のみコピーですますような場合は、例えば、オーナー社長と会社との契約について、

何も書類を作らないのに比較すれば、簡単でも書類を作った方が税務的にも望ましいし、

後から分からなくなるのを避けられる等というときに、総合的に諸事情を判断して行なったりするものです。

(実質的に一体だったりする時等のとき)


 確かに、こういう場合でも、両者が原本を所持しておくということが厳密には、

望ましいかもしれませんが、そこまでする必要性は無い場合が多い状況です。


 
 税理士によっては、このような場合も、お客様の事情を考えずに、杓子定規に

両者が原本を保存し、両方に印紙を貼るよう指導したりする人もいるようです。


 
 税理士業務として言えることとしては、


 まず、勉強をして、原則論を押さえる。


 次に、原則論を踏まえつつ、どこまでなら融通を利かせて、お客様の

リスクを最小限にしつつ、お客様にとって有利な手を考えることができるか


 という流れになろうかと思います。

 
 この、例外が実務上、非常に重要だったりするわけです。



 例外をどこまで提案することができるか、というところが、税理士としての腕の見せ所の1つでもあります。

 
 杓子定規のことだけを言っているのであれば、それはそれで税理士として結構、楽だったりするわけです。

(ただし、難しい論点であれば、原則論も簡単ではありませんが) 

 
 ただ、何も考えずに適当にするよりは、原則論を押さえているというのは重要です。

まずは、原則論を押さえていないと、どこまでなら大丈夫か、という判断もできないですからね。



 どこまでなら税務以外も含めたリスクが無いかということの判断が難しい場合には、

原則的処理を採用する。ということが無難ではあります。


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税務署への申告書の提出部数

2007年05月26日 | 会社決算

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 昨日とはうって変わっての天気です。雨が降った次の日というのは

爽やかなときが多いですね。


 今、一番多い3月決算も終わったところも結構あると思いますが、

申告書を提出する部数は決められています。


 税務署に提出する申告書としては、原則として以下のようになります(例外あり)


「法人税」

●資本金が1億以上の会社・・・3部とOCR用紙
(いわゆる国税局管轄)

●資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円の会社
・・・・2部とOCR用紙
(税務署管轄で、会計検査院該当)

●それ以外(大部分がこれに該当)・・・・1部とOCR用紙 
(税務署管轄)


「消費税」

●課税標準額5億円未満の会社
・・・・税務署管轄→1部とOCR
    国税局管轄→2部とOCR

●課税標準額5億円以上の会社
・・・・税務署管轄→2部とOCR
    国税局管轄→3部とOCR


(注)課税標準額とは、簡単に言うと、

消費税の対象となる収益取引の売上や雑収入等の合計額の税抜金額です。



 となってます。


 たくさん用紙を提出する場合には書類が分厚くなります。

 資本金1億円以上の国税局管轄ですと、3部に2部(会社控と税理士事務所控)

の5部申告書を作成することとなります。


 この申告書の提出部数では、資本金が結構重要となってますけれど、

資本金で区分というのはあまり実態が考慮されていませんね。


 税務では、各種制度で資本金が関係してくるものは多いですが、

資本金は、会社の規模や取引量等とはほとんど関係ないです


 よって、資本金が1億円の小さな会社でも、たくさんの申告書を

提出しないといけないこととなります。


 
 以前は、別に足りなくても、税務署の方でコピー等をするなりで対処していて

何も言わない場合が多かったのですが、最近は結構うるさいです

 

 税務署から送られてくる申告書用紙に提出部数 部と書いてありますが、

提出部数は、その期の金額等によるため、この申告書用紙に書いてある部数は

あまり当てになりません


 申告書の用紙は、1部のみ提出として、

税務署内部でコピー等してくれればいいのにと思います


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服装についての前からの疑問

2007年05月24日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

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 今日も暑いですね~~。すでにクーラーをかなり効かせております。

これから、秋まで汗を流しつつ、という形になりますね


 ところで、以前からちょっと気になっていることがあります。

それは、服装についてです。

 
 ビジネスの服装として、背広は定着しております。

ただ、あくまで、男性にとってですね。


 皆様ご承知のように、女性は、制服のある会社は除いて、

ほとんど私服といいますが、インフォーマルなかっこうで出勤して、

仕事中も同様の服装が多いです(もちろん、スーツを着ている方も少数ですがいます。)


 何年も仕事をしているとその光景にある程度は慣れてくるとは思いますが、

前々から疑問に思っていました。


 服装は、業種等にもよりますが、仕事を始めてあまり経っていない時等は、

遊びにきているのかと、かなりビックリしました。


 お客様の接客が無い業務では、ある程度、許容してもいいとは思いますが、

いまだに私は、ピンときません 


 念のため、男女差別の話をしているわけではありませんので、ご留意下さい。

むしろ、男女を同列に考えているからこその疑問です


 仕事では、服装というのもそれなりに重要と思います。


 我々、税理士事務所の人間が、例えば、ある程度の規模の会社に訪問するのに、

インフォーマルな格好で訪問というのはかなりまずいですからね~~。

 
 小さな会社の社長・奥様専務と親しくなって、わざと堅苦しさをなくすための

戦略ならわかりますが・・・。


 そうでないなら、スーツが無難ですね。



 ただ、このような状況ですので、逆の服装に気をつかっている女性は、

他の人より1歩リードするのではないかと思います。

(おしゃれに気をつかうのとは別次元の話ですので、念のため。

おしゃれの話だったら、何も話はできません(笑)。)



 私の考えが古臭いからかもしれませんが、ちょっと疑問に思っているところです。

(女性読者に嫌がれそうですが、あえて苦言を言ってます。)


 ただ、世の中、言わないですが、このような考えをもっている人は

かなりいると思います。

 

 いや~。しかし、毎年のことながら、

これからの時期のワイシャツ、ネクタイ、スーツの3点セットはかなりきついです


 ただ、日本では、接客の際は仕方ありませんね。

汗を拭きつつ、頑張りましょう。


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申告書提出時の税務署等の対応

2007年05月23日 | 会社決算

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 今日は(すでに昨日ですが)結構暑かったですね~~。 

あと少しすると嫌な梅雨の時期に突入しますね。


 ところで、3月末決算といえば、5月末までに原則として申告書を提出することとなります。

(申告期限の延長をしている場合には、6月末まで。但し、消費税は申告期限の延長は無いのでご注意!)



 この3月決算会社は、一番多い状況です。

決算期は別にいつでもいいのですが、なぜか3月決算が好きな人が多いようですね



 ここ近年で思うこととして、税務署1階の受付の対応がちょっと悪くなったような気がします。


 近場の税務署には、直接行って申告書を提出したりしますが、

ある会社の分は、3年連続、受付でいつも何か言われます。


 重要なことならしょうがないですが、数年前であれば何も言われないどうでもいい話

とか、税務署職員の勘違い(その場で見当違いのことを指摘しました。)で言ったりします。


 
 個人情報保護法との関係で色々とうるさくなって、

こういうところにも波及しているのでしょうか?


 税務署とは、いえたまの勘違いはいいにしても、しょっちゅう言われるとどうなのか?

と思います。


 団塊世代の退職等で税務署も人材が不足してきているというのもあるのかもしれません。
 
 
 また、都税事務所でも、職員の勘違いで指摘がありました。


地方税は、国税ほどは大きな話は少ないですが、

 大きい話としては、地方税の分割基準の改正(少し前ですが)、外形標準課税があります。


 分割基準とは、簡単に言うと、事業所が何箇所かある場合に、

法人の地方税を、各事業所を管轄する都道府県や市町村に割り振る計算基準です。


 会社の事業税(地方税)の計算では、法人所得(簡単に言うと利益を微調整したもの)に税率を掛けますが、

 外形標準課税とは、簡単に言うと、資本金が1億円超の会社では、

法人所得のほかに、人件費等、資本金等という3つにそれぞれ税率をかけてものを

合計して事業税を計算します。



 今回、都税事務所の窓口で言われたのは、分割基準です。

きっちり、計算していたので、職員の勘違いです。


 職員も改正を完全に把握していないというのもあると思います。



 ただ、こういうことがなんどもあると、嫌ですね~~。


 申告書を提出する時に向こうの勘違いや、どうでもいいことをいちいち言われたりするのであれば、

全て郵送で終わらせようか、とも思います。



 最近、頻繁に色々と動きがありますから大変とはいえ、

どうでもいいことはあまり言わないで欲しいと思います
 
(税理士はどうでもいいことをお客様に言ったら嫌がられますので、
あまり言わないようにしますから。納税者は役所にとって、お客様ですからね


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登山計画と事業計画

2007年05月20日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

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 今日は暖かいですね~~。

こう、暖かいと山に行きたくなります。 

 私、最近はご無沙汰ですが、たまに登山をやっております。


 前々から思っていたこととして、

登山をする場合には、山行計画書を作成するのですが、

この山行計画書は結構、事業計画に近いものがあります。


 山行計画書としましては、

1.コースの概略・・・事業の概略

2.メンバーと各人の分担・・・役員構成や役割分担
  山での役割分担は、チーフリーダー、サブリーダー、装備、食当、医薬、記録
 等に分かれます。

3.日程ごとの目的地と中間点の所要時間の見積もり
 ・・・・中短期の具体的な利益目標等

4.装備(団体装備、個人装備)・・・設備投資等
  ここでの団体装備で、各人が持つ装備も分担、
  本格的な場合、装備のそれぞれの重量計算も行なう。

5.各日程ごとの食事の計画と、具体的な材料・・・資金繰り
  ここでも、本格的な重量計算も行なったりします。

6.交通機関の連絡先や緊急連絡先等・・・専門家への連絡等


 だいたい、このような項目を検討します。

右側はそれぞれの各項目を事業にあえて当てはめた場合、
どのようなものが該当するかというのをあげてみました。


 簡単な山行では、ここまでは行なわなかったりしますが、

山は何があるか分からないので、安全のために、色々と想定します。


 どうでしょうか?結構、事業計画に近いものがありませんか(笑)?


 経営者は、結構山好きが多いようですが、経営に近いものがあるからでしょうか


 天候が悪い場合には撤退するとか、今のメンバーなら全然問題ないとか

そういう判断も山では必要だったりしまるからね~。
   


 皆様も登山を少しやってもたらいかがでしょうか?

結構、お勧めですよ~~


 山は、ゆっくりでも歩いていれば、必ず山頂に立つことができます

世の中簡単にそうはいかないですが、努力が報われるというのがいいところですね。

 
 3月決算も目処がついたので、久々にテント担いで山に行こうと思っております。

宅建登録実務講習の勉強と平行して、山の計画を立てます。


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アナログとデジタルの営業戦略について

2007年05月19日 | 仕事戦略

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 ようやく3月決算の目処がついたことは先日お話したとおりです。

現在、業務もありますが、他の時間に、宅建実務の勉強はもちろん、


 いよいよホームページの方にも少しずつ取り掛かっているところです。

ちなみに、今日、業者に電話して、これからというところです。


 我々、税理士、つい近年まで、「広告規制」というものがあり、

宣伝を基本的にしてはいけないこととなっておりました。

(これも、おかしな話なんですが) 


 したがって、業務依頼というのは、基本的に人の紹介がほとんどであり、

いわゆる、営業活動というのが大幅に制限されていました。


 ただ、いまや、その規制も大幅に撤廃され、色々な税理士事務所が採っている

営業戦略など興味深く見たり、聞いたりしているところです。


 
 営業も大きく分けると、アナログとデジタル、という2つに分類する視点もあると思います。



 アナログは、いわゆる従来からの方法で、直接的に対面する営業が代表的です。

普通の紹介というのも、これにあたると思います。


 一方、デジタルは、ネットを利用した方法が代表的です。


 業種にもよりますが、このデジタル戦略が非常に有効だったりする場合もあるようです。

 インターネット利用者は、ますます増加する傾向ですから。やはり重要です。

特に、我々、士業には、デジタル面は結構有効だと思います。


 今、時代は、お客様が税理士などを選ぶ時代になりつつあります。

見た目だけで税理士を判断するのは難しいですので、


 やはり、ネット環境などでも様々に、情報開示していると、

それだけ、お客様の眼に止まり、営業展開の機会が訪れたりするのでしょうね。


 ただ、デジタルを過信しすぎるのは危険だと思います。

やはり、最後はアナログでつめないといけないでしょうから。


 
 士業も商売ですので、色々な営業の戦略を考えないといけないのです。



 もちろん、お客様のお役に立てるように、実務面での向上が最も重要なことは

言うまでもありませんが・・・


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宅地建物の知識と税理士業務

2007年05月17日 | 不動産

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 現在、宅地建物取引主任者、通称「宅建」の実務登録の勉強をしていることは

以前お話したかと思います。


 ようやく、3月決算も目処が立ったため(早めに仕上げないといけないところが多いのです。)

 いよいよ宅建の勉強に集中しないといけません。


 いや~、この宅建の実務講習の勉強は、当たり前かもしれませんが、

宅建試験に比較して、実務的な内容ですね。
  

 宅地建物取引主任者の業務は、重要事項説明と契約業務がメインですが、

 とくに、この実務講習では、その前の物件の調査に結構重点が置かれた内容と

なっています。


 確かに、我々税理士業務でも、申告書作成業務等ありますが、

その数字の元となる、事実関係を把握したり、書類を集めたり、という作業の方が

むしろ難しい場合が多々ありますから。


 この宅建の勉強は、もちろん、不動産関係の知識ですが、


不動産の税金で特に重要なのは、

相続税、個人の譲渡所得税・住民税

です。

 
 他にも、不動産取得税、登録免許税、印紙税、固定資産税などもあり、軽視はできないですが、

税金の大きさが違います。




 とくに、相続税で、土地の評価において、セットバックの評価減、都市計画道路予定地の評価減、

等々、様々に評価が低くなるような話があります。

(評価が低くなるということは、税金が安くなるということです。念のため)



 しかも、不動産は、元々の評価額が高い為、少しの比率で評価額が下がっても、

大きく評価額が下がり、税金に与えるインパクトは大きいケースが多いです。




 様々な減額要因を把握する上でも、

まずは、不動産に関する知識が無いと何の話か完全には理解はできないでしょうし、

 また、色々不動産評価に先立って調査するにも、

税理士事務所・会計事務所の業務で身に付く知識では限界があります。

(上記のセットバックくらいなら対応できるでしょうけれど)


 さらに、今は土壌汚染などについても注目がされているところであります

(今は耐震診断の内容についても重要事項説明になってます。昭和56年以前の物件は注意だったりしますね。)


 そこで、不動産には様々な属性等がありますので、評価を合法的に下げられないか

ということを検討する過程で、不動産の知識は有用だと感じます。  


 基本的に、不動産の相続税評価額は、

土地は路線価ベース、建物は固定資産税評価額ベース

ですが、


 上記ではなく、鑑定評価等を申告において採用することも場合により、可能だったりします。



 いや~。不動産は奥が深くて、面白いな~~。と思ったりします(笑)。


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企業統合(合併)の失敗について

2007年05月15日 | 仕事戦略

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 今日も結構暑かったですね。

なにげに暑さで少しバテている人少しいるのではないかなと思います。


 今日の日経の記事にでていましたが、8年半前に合併を行ったダイムラークライスラー

の事業がうまくいかなかったようです。


 今後、北米クライスラー部門を投資会社に売却し、リストラを開始するようです。

 なお、社名をダイムラーに変更するとのことです。



 近年、組織再編が金融機関を始め、色々と行なわれているところでありますが、

このように、企業統合がうまくいかないということももちろんあります。


 我々、税理士が、組織再編について考慮するのは、税務・会計の話が中心となるのは

当然ですが、やはり、経営上の戦略が先にあり気で、税務などは、それにプラスアルファの

話だな~と改めて考えさせられます。

 
 確かに、高級イメージのあるダイムラーとスポーツ車等が中心のクライスラーと

いうことで、なかなか、うまくいかなかったようですね。


 企業イメージや製品構成が異なると企業統合は難しかったりするケースが結構あるでしょうね。



 合併の税金の話としては、税制適格合併に該当するか、繰越欠損金をどこまで引き継げるか

というような話が中心です。


 時代は、事業統合の傾向ですが、ダイムラークライスラーの事例は考えさせられるものがあります。


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投資と損益・資金繰り

2007年05月13日 | 仕事戦略

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 この時期は税務調査が結構あります。

今の時期から始めて、税務署の異動の7月までに決着をつけようという考えですね。

 ですから、逆に税務署の異動後の7月から始まる税務調査の方が、税務署としても

長期的に対応が出来る反面、今の時期の調査は比較的短期間で決着をつけたいと税務署は思っているものです。
  

 ところで、事業を行っていれば、様々な投資を行うことと思います。

投資といえば、コンピューターや機械の取得を初め、リース利用の形態、

人員の採用関係等、様々な種類や形態があります。


 いろんな会社を見ていて思うこととして、

資金繰りさえあれば、どんどん投資したりする会社が有る反面、

投資は結構慎重的に行う会社もあります。


 基本的なこととして、

会社が回るためには、

短期的には資金繰り、長期的には利益の確保が必要です。



 資金がたまたまあるからといって、次々投資すると、損益を圧迫します。


 色々と設備投資したほうが、効率的あるいは、快適に仕事をできたりする場合が結構あると思います。

 ただ、過大な投資は損益や資金を当然圧迫します。


 固定資産に関しては、会計上、基本的に減価償却の手続で、その後、年々の費用になっていくこととなります。


 これは、固定資産が、その後の何年間にわたり、収益獲得に貢献するので、

その期間にわたり、収益に費用を対応させるというのが理屈です。

 ただ、本当に投資が、必ずしも収益獲得に貢献できるものか、というのは疑問がありますが・・・、


 投資が実態として、その後の毎年の収益獲得に貢献できていない場合には、

本来的には、一時の損失と考えたりするのが正しいように思えます。

 その場合でも、減価償却を行なうので、費用計上額(減価償却費)は、

投資した金額の何分の1かを年々計上していくので、

 実態より、利益がでてきるような錯覚を受けてしまうこともあります。
 




 ビジネスで行なっている以上、利益がでなくては生き残れませんので、

快適さ等を求めるのではなく、


業務上絶対必要か、また、損益的にもその投資は現時点で最適か?


 ということを考えないといけないですね。 
 


 たまに会社で、ちょっと資金に余裕が出来ると過剰な投資を行っている会社も

見られたりします。


 投資決定は、あくまで会社の経営戦略の一環ですので、我々税理士事務所が異議を
言う話ではないですが、

 とりあえず、経営者が分かっているか不明ですので、注意の喚起はしたりします。


 特に、リースやローン等で行なう投資は注意ですね。

一度に出るお金が少ないので、過剰に投資を行いがちです

ただ、当然、金利等の存在により現金での一括投資に比較して割高となります。


 
 短期的な生き残りでは資金繰りが当然優先されますが、中・長期的な損益も

きちんと視野にいれて投資すべきですね。


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組織の基本的な考え(理念)

2007年05月11日 | 仕事戦略

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 3月決算作業も大詰めですね。


 ところで、最近、自分の事務所の事務所理念を改めて文章にして貼り出しました。


 会社によっては、このような会社の理念などを額縁に入れて、貼ってあったりしますね。
(有名無実化している場合が結構あるでしょうが)

 
 ただ、文章化して、目に見える形にして、基本的な考え方を常に意識しておく

というのは非常に重要と思います。


 特に、組織では重要ですよね。

経営者が考える組織の最低限の考えを、全員で共有するためには必要です。

 だいたい、経営者が考えていることは、従業員は分からないですから、


 阿吽の呼吸で理解しろ。というのはかなり無理があります。


 立場も違えば、もともとの価値観も違うわけですから。


組織として、どのような考えで望むか。というのは舵取りの根本的なところです。


 私も、まだ一人ですが、言うなれば船長です。

常に理念を見返して、その理念に沿った仕事ができているか?

と自問自答することで舵取りができるように思います。

 
 
 あまり、美辞麗句ばかり並べて、誰も気にも留めない。という形ではいけないですね。

(たまにどこかの会社で見かけますが・・・)

 

 情熱や、やる気というものも重要ですが、そのやる気なりを生かすためにも、

基本的な考えもいわゆるお客様の立場を考えた、その経営者独自のものでないといけないと思います。


 税金ならまだしも税金以外のことでなんだか偉そうなことを言っていて申し訳ありません


 ただ、やっぱり基本的考えなりスタンスというのは非常に重要と思います。


 戦略の根本的な部分と思いますね。


どういうことに組織として重点を置くか。


 ということに繋がっていきます。


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届出書等の確認の煩雑化

2007年05月09日 | 会社決算

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 今日も暑かったですね~~。

ただ、個人的には、このくらいは嫌いでないです。

暑いのが苦手な人は結構こたえたのではないでしょうか


 ところで、今、一番多い3月決算の決算作業の真っ只中というところですが、

決算においては、各種特例や、評価方法等は、納税者の選択にゆだねられているものが多々あり、

 その中でも、減価償却の償却方法や棚卸資産の評価方法など、届出書や申請書を

提出することにより、効果が発生するものもあります。


 上場会社では、もちろんきっちりと管理されているところがほとんどですが、

中小企業では、そううまくいかない場合もあります


 どういうことかと言いいますと、


 そもそも、どのような方法を選択しているか会社は把握していない。


ということや、


 届出書や申請書の控えを無くしている。あるいは、捨てている。


という場合もままあるようです。



 このような場合、我々、税理士事務所が、現在効力のある選択方法等を

税務署に確認したりするのですが、 


 これが、近年うるさくなりました。


以前は、税務署に電話で確認すれば教えてくれたのですが、


今は、届出書等の閲覧申請の納税者からの委任状が必要なのです。


 
 そもそも、届出書等の確認なんて、

税理士事務所以外がしたってしょうがないような気もするのですが、

 
 これも個人情報保護法の関係なのでしょう


 
 こういうのは何とかならないものでしょうかね。



 電話で済む話が、

書類(委任状)を作って、判子を押してもらって、税務署に行って、

自分で書き取るわけです


 
 う~ん。便利になった反面、逆に、色々と不便な面もでてきました。


 何か規制するにも程度というものを考えて欲しいな。

と思うところです。


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税理士事務所による税務署への質問の制限

2007年05月08日 | 税理士事務所

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 また、再び暖かいというか暑い日となりました。

 しばらくすると、梅雨の時期に入りますので、今の時期は季節的に良い時期ですね。 


 最近、税理士へ文書が届いております。

その内容は、


 税理士事務所による税務署への問い合わせは今後受け付けない。

ということです。


 従来より、税理士事務所が、検討した事項等の確認のために、税務署に問い合わせることは

よく行なわれております。


 それが、今後、できなくなるとのことで、専門家として自分で判断しろ。といううことです。


 分からないでも無いですが、適正な税務申告とは逆方向に向かってますね。

色々と問題があったのでしょうか?

まあ、税務署の言うことも間違っていることありますので、その関係で何かあったのかも知れません。


 ただ、税理士事務所が税務署の言うことをそのまま鵜呑みにすることはあまり

無いと思いますけれど・・・



 しかも、そもそも、簡単な質問などは税務署には問い合わせはしないでしょうし。


 具体的に税務署に問い合わせる場合には、法人名などを明かしてからの個別相談
をするということでしょう。

 ですが、そうだと、検討段階の事項が、所轄の税務署に伝わるということですからね



 自分で検討してください。というならもちろんそうしますが。


その関係で税理士保険が強化されたというのもあるのかもしれません。

  
 
 税務署も人員不足なのかと思ったりします。


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契約書等と印紙

2007年05月06日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

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 今日も一転して雨です。

ただ、GW最終日、結構皆様、家でGWの疲れを癒している状況ではないでしょうか


 今日は、契約書の相談を受けました。


 契約書といえば、印紙が必要と為る場合が多いのですが、

印紙税は、堅い言い方をすると、課税文書を作成する場合に、文書に印紙を貼り付けた上、

判子で消印をして納税することとなります。


 文書では、印紙を貼る必要のあるもの、必要の無いものがあり、

また、その契約内容や記載金額等により、印紙の金額が異なってきます。


 なお、印紙を貼る必要のある文書は、当事者が両方保管する場合には、

原則として、両方に当然貼らないといけません。


 但し、一方のみが原本を保管する場合で済む場合には、
 
一方は、その全て作成した後(印紙が貼られて押印された後)のコピーを保管するだけの場合では、

 印紙税は課税されません(つまり、印紙がそれだけ安くなります。)。


 また、消費税が区分して記載されている場合には、消費税分を除いた金額で

印紙の金額判定計算を行なえるので、印紙が安くなることもあります。


 いや~。契約文書等は、その業種特有なもの等ありますので、

印紙に関しては、税理士より、むしろお客様の方が詳しいこともあります。


 ただ、色々と相談を受けて調べているうちに、知識も蓄積されていきます。

 
 印紙の貼り忘れが税務調査で発覚した場合には、
その印紙税の3倍の罰金が取られますので、ご注意下さい。


 罰金の金額の比率としては、この過怠税が一番大きいです


 しかも、当然、税務上経費になりませんから、他の経費と比較すると、

実質負担はもっと大きくなります。


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