千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

個人に支払う報酬と源泉税

2007年10月24日 | 源泉所得税

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 源泉税は本当に難しいですね。

個人に色々と対価を払う場合、その業務内容等によって、取扱いが異なります。



 とくに、納付の期限として、源泉所得税の納期の特例については、

税理士報酬等の士業の報酬については半年ごとの納付で可能ですが、

原稿料等は毎月納付が必要です。


 
 このあたりの取り扱いを勘違いすると、源泉税の納付が遅滞することとなって

しまいます。



 また、そもそも個人に支払うその対価が源泉税の対象となるかどうか

という話もあります。


 もちろん、源泉税の対象とならない場合もありますが、

その場合、通常の経費ではなく、交際費という考え方もでてきます。


 交際費の場合、税務上不利となることが多いので、できたら避けたい話です。


 
 いや~、法人に払う対価では、源泉税の問題はあまりでてこないのですが、

個人に支払う対価は、話が複雑になります。


 法人の場合は、経理を程度の差はあるにしても、行ってますし、

また、税務署としても税務調査に行くということに比較して、 
 
 個人の場合は、そもそも帳簿をつけていない人が多く、

税務署としても、個別的に税務調査に頻繁に行くわけにもいかない。


 とそのような事情があるわけです。



 ただ、設立間もない会社等では、源泉税の扱いをきっちり押さえている

というわけにもいかないのですから、

 そのような会社には、源泉税の遅滞について、弾力的に取り扱って欲しいと

思いますね。

 ただでさえ、源泉税は細かくて難しいわけですし。
 
 

 ちょっと法律を弾力的に考えて欲しいと思う。今日この頃です。


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