皆様、お久しぶりです。
今日は久しぶりに知識の話です。
株主総会の種類と決議について
会社の支配権はどの程度議決権(株式)を所有しているかで決まるといっても過言ではないです。
ここではそのことについて触れてます。
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【株主総会の種類】
○普通決議
○特別決議
○特殊決議
○株主全員の同意決議要件は、以下の順に厳しい
普通決議<特殊普通決議<特別決議<特殊決議<株主全員の同意 -
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- 【普通決議】
原則、議決権の過半数を定足数(定款で排除可)、出席株主の議決権の過半数で決定「決議事項の例」
決算承認、配当決議、欠損填補の減資、役員等の競業取引の承認・利益相反取引の承認、役員報酬決定 など特殊普通決議(役員選任解任)
基本同様だが、定款で別段の定め可(定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は過半数を上回る割合にのみ設定可能))
【特別決議】
原則、議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議
(定款で別段の定め可、定足数は3分の1未満に設定不可、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定可能)
(特例有限会社は原則、総株主の半数以上で当該株主の議決権の4分の3以上)「決議事項の例」
定款変更、株主との合意による自己株式の有償取得、減資、営業譲渡・譲受、解散、新株発行、通常の組織再編 など
【特殊決議】(定足数に制限なし)
・309条3項の特殊決議
原則、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)、かつ、議決権行使可能な株主の議決権の3分の2以上により決議「決議事項の例」
全部の株式を譲渡制限とする定款の変更 など
・309条4項の特殊決議
原則、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上により決議「決議事項の例」
非公開会社での株主の権利(105条)に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更【株主全員の同意】
「決議事項の例」
組織変更、役員等の責任免除、発行する株式の全てに取得条項の設定・変更をする定款変更 など
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