千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

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確定申告の配当等に関して

2018年03月07日 | 確定申告

数年おきにころころ変わる証券税制
ある程度固めたら頻繁に代えるのはやめてもらいたいです(汗)

 所得税と住民税で異なる方式選択できますが、煩雑なので、
税金がかなり変わる場合でないと現実問題、異なる方式選択というのはあまりお勧めできません。

 大部分の方がそれほどの違いはでないと思います。
配当以外の総合課税の金額が多くなく、配当も最低でも年間数十万円超はないと手間の割りに・・・となるのかな~とは思います。
 
 ちなみに配当についても公社債利子は配当控除適用ないですし、外国関係の配当も原則配当控除受けられないので、外国投資が多い方はさらに上記メリットを得るには簡単でないと思います。

 

・平成28年分より公社債の利子の申告に関して、分離課税申告対象となってます。
(又は申告不要の要件に当てはまれば申告不要も選択可)

・また平成29年分より所得税と住民税で証券申告に関して異なる課税方式を選択できるようになりました。

 「分離課税」「総合課税+配当控除」「申告不要」
上記を所得税と住民税で異なる選択が可能

 したがって、最低でも3種類×2=6パターンのシュミレーションで有利不利の判定となります。

 ※但し、公社債利子は「総合課税+配当控除」葉選択できませんので、ご注意ください。

 

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