千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

確定税額と年間税額

2007年02月26日 | 確定申告

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 今日は結構冷え込みましたね~。暖冬とはいえ、寒さ対策が必要な日もありますね。

体が一番大事です。


 今日も確定申告の話題です。


 我々税理士が、確定申告作業を行なって、税額の報告をする際に、

「少々緊張するとき」というのがあります。 


 それは、
  
納税額が結構大きくなった時や、毎回還付の人が納税となった時等です


 特に、源泉徴収されない所得(儲け)の不動産所得等があるお客様です。


 これは、どうして緊張するかといいますと、

お客様によっては、我々税理士に不満をぶつけられる方がたまに見受けられるからです。



 確かに、節税がうまくいかなくて、不満を言われるという理由等なら分かりますが、 

そうではないので、なんともしようがないのです


 特に、申告のみの依頼の場合、税理士事務所は、確定申告書を作成するのが仕事ですので、

期中の節税等を検討する顧問契約とは業務の形態が基本的に異なります。




 この場合、所得税の計算過程等を詳しくご説明させていただくのですが、

頭で理解しても、感情が許さないということもあります・・・



確定税額と年間税額の違いを是非押さえていただきたいと拙に願っております。  


 源泉徴収税額や予定納税額が少なかった場合、年間税額は前年とほぼ同額でも

3月15日までに納税(振替納税の場合には、今年は4月20日に振替納税)

する確定税額は当然多くなります


 
 特に、ある年で、かなりの修繕など行なって、その年の税額が少なかった場合、

次の年は予定納税額が少なくなります(予定納税額は前年の年間税額が基準となるためです。)。

 
 我々税理士にとって、注意シグナル発信です(笑)。


このような場合、確定税額では、通常かなりの税金を払うこととなりますので、



「簡単な税金計算過程」

年間税額-源泉徴収税額-予定納税額=確定税額


 ですので、この時期で払う確定税額だけでなく、年間税額で判断してもらいたいものです。



 したがいまして、特殊事情で、税金が少なくなった年の報告では、

お客様はだいたい喜んでおりますが、

 
 この時を逃さず、その翌年の申告の布石として、翌年の申告は予定納税が少ないため、

確定税額はまず多くなることを念入りに話しておきます

(そうしないと翌年、説明に苦労する可能性があるからです・・・)

   

 源泉徴収制度や予定納税制度が無くなれば、このようなことはなくなるのに、

と思ったりします


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確定申告時期の税金対策等

2007年02月24日 | 税理士事務所

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 いよいよ2月も終わりが近づいており、
12月決算作業のタイムリミットがせまっております。

 また、3月もすぐで、確定申告もいよいよ佳境といったところです。


 私は、12月決算作業は、だいぶ前に終わらせ、確定申告も8割近く終了しております。

いや~。好調です


 ただ、こういうときほど、慢心すると、痛い目にあったりするので(経験上)、

このまま、緊張をあまり解かずに3月15日まで、業務を行なうつもりです。


 
 今、確定申告作業を行なっていることはもちろん、

3月決算会社の決算予測と節税検討も平行して行ないました。


 確かにこのような検討は重要です。

(確定申告で難儀している税理士事務所は、これもできていないと思います。)



 報告が終了すると、すでに、

経営者の眼は、もうすでに翌期に移っています。     


 考えてみれば、そうですよね。


 決算の数字は、あくまで、今まで(過去)の業績ですので、

その数字がだいたい把握できれば、

 
 次はどうするか?


と経営上考えるのは、しごく当然ですね。



 3月決算会社の社長と、もうすでに翌期の話をしております

確定申告作業をスムーズに進められるとお客様に色々と提案ができます。




 私が思ったのは、税理士事務所がお客様のお役にたつためには、

 
 税理士事務所は、確定申告作業は効率的に終了させて(あるいは目処をつけて)

税金対策の提案や経営上の相談等に、いち早くのれるような形をつくることが、望ましいものだ。

ということです。



 確定申告時期は、税理士事務所の繁忙期とはいえ、あくまで大部分が作業であり、

税金対策などは、今の申告時期にいまさら行なえることは限られております。

 また、今後、インターネットの普及や電子申告がより行ないやすくなる可能性も考えると、

 
 作業としての確定申告書の作成は、自分で行なう人が増加していく傾向にあると思います。




 今後はこのように考え、今まで以上に、


確定申告業務は、早期に終了させ、

この時期でも、お客様の確定申告以外の相談にも、

多くのれるような体制を目指す方針でいきたいと思います


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確定申告無料相談会に行ってきました

2007年02月22日 | 確定申告

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以前お話した

文京区の税理士

として、文京区居住の方を対象とした、確定申告の無料相談会の相談員に行って来ました。 

 文京区は、小石川税理士会と本郷税理士会の2つが管轄です。


 やはり思ったとおり、年金、医療費控除関係が中心でした


ただ、自分で計算される方はほとんどおらず、相談員任せなのは少々困りますが・・・

 確かに、税務署の手引きもなかなか分かりづらい部分がありますが。
(数年前に比べれば、見やすくなっております。)



 きっちり記載していただいている方の申告書をチェックさせていただくのは、
けっこう気持ちいいです


 この無料相談会も、何回かこなしていますので、だいぶ慣れてきました。


 
 今年は、昨年よりは多少人数が減ったような気がします。

相談会の場所にもよるでしょうが


ただ、インターネット等が結構普及したというのもあると思います。
(ただ、電子申告はまだいただけないですが)

 とはいえ、高齢者の方は、若い人に比較すると、

なかなか今からインターネットを始めるということは難しいのではないかと思ったりします。


 
 相談会の帰りに、ついでに小石川税務署に立ち寄り、自分の申告書も提出してきました。

やはり、3月の提出期限間際よりは、2月中の方が、税務署もすいている様な気がします。


 
 面倒なことは早め早めな対応で早く終了させて、すっきりしましょう


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医療費控除と税金計算

2007年02月21日 | 確定申告

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確定申告

業務を行なっていると個人の方が、結構関心があるのが

医療費控除です。 


 
 たしかに、医療費控除は、数少ない、サラリーマンでも可能な、自分で計算して、

税金を減少させるものですからね。


 
 どのようなものが、医療費控除の対象となる医療費かといいますと、

色々と市販の本がでていると思いますが、基本的には、個別的に判断いたします。


 
 したがって、細かいものを常に頭に入れておくことは無理だと思いますので、

大きな考え方として、


 治療のものは原則いいですが、予防のものはダメ!

と覚えていただければと思います。


 もちろん、細かい対象のものを記憶できるのであれば、それもいいですが、

それでしたら、他の事に頭を使った方がいいような気もいたします。

 

医療費控除はどの程度、税金が安くなるのか?

という話があるかと思いますが、



 基本的には、

(年間医療費-医療保険金等-(注)10万円)×税率

と考えていただければと思います。


(注)儲けが少ない場合は、これより足切額が小さくなることもあります。



 所得税だけではなく、もちろん6月から徴収され又は納付する住民税でも反映されます。
 

 具体的には、年間20万円の医療費がかかった人(税率が所得税10%、住民税10%)

で、医療保険金がないとすれば、

 (20万円-10万円)×20%=2万円くらい安くなります。




 ただ、若いうちですと、病気などした場合や、持病がある場合を除き、

年間医療費が10万円を超えることはあまり無いものと思いますので、

 だいたい、医療費控除の主たる対象者は、高齢者の方です


 
 注意すべき点として、入院等した場合、医療費は高額となりますが、

医療保険金等が下りた場合、その医療保険金は、医療費控除の計算において、

支払った医療費から控除しなければいけません。
 
(もちろん、保険金はもらった方が得です。そのうえで、医療費控除の計算を行ないます。)

 そうだと、あまり税金が安くならなかったりします。
(ただ、その医療保険金収入は、所得税が非課税という面では得をしてますが・・・)



 医療費控除にはまだまだポイントがあります。

また触れたいと思います。



 いや~。しかし、医療費の領収書の集計は、結構時間を要しますね

数百円の領収書を何枚も電卓を叩いていると自分が機械になったような気がします


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税理士事務所は季節労働的な面があり

2007年02月19日 | 税理士事務所

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しつこいようですが、今は、税理士事務所の繁忙期、

確定申告時期

です。 


 確定申告の話がどうしても中心となってしまいます。 


 現在、確定申告は、ご存知のとおり、原則として、

2月16日~3月15日の間に申告書を税務署に提出します。


 但し、業務は、その前から着手してます。
  

 
 この時期は、税理士事務所にとって、最大の繁忙期です。


結構多くの税理士事務所では、確定申告後に、ボーナスが出たりします


(昔の社会保険制度の名残りから、年に3回ボーナスを出したりします。

何年か前は、ボーナスに対する社会保険料が安かったですからね~)

 
 また、週末休みも返上して、業務をしているので、ある程度無いと、
従業員のコントロールが難しいという辺りもあると思います。
 
 
 この会計業界は、一般的に人の移動は結構激しいですから・・・


雑学として、

 税理士事務所に顧問を依頼する場合、固定した担当者に長く担当してもらいたい場合には、
 
 一般的に、小さい事務所の方が良いようですよ。


 大きい税理士事務所になればなるほど、一般的に人の移動がより激しいようです。


 
 以前も、お話しましたが、税理士事務所は、年末から5月くらいまでが繁忙期
です。

 その中でも、今の時期が最大の繁忙期です。


 夏は、閑散期とまではいわないですが、特別な事情の無い限り、

比較的時間があります。

 

 今の時期は、遠洋のマグロ漁を行なっているのに近いのでしょうか(笑)


   
 自分の業務戦略としても、夏に大きく戦術を実行する予定です。

年初などにある程度暖めた案を、梅雨時くらいにさらに練り上げて、

夏には実行したいと思います 


 
 数日後には、確定申告の無料相談会があります。

この時期に無料相談は痛いですが、税理士としての義務ですので、


 今は、確定申告業務を中心に頑張ります


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税法の曖昧さ!?

2007年02月17日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

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 いよいよ昨日から個人の確定申告の提出が始まりました。

皆様方はいかがでしょうか?

 
 今の時期は税務署に電話がつながりにくいです

税務署に電話をする人が今の時期は非常に増えます。



 ところで、今、旬の確定申告と関係しますが、確定申告も含めて

それより大きな話として、税法全体について述べたいと思います


  
 税金計算は、法律等がそのもととなっておりますが、

その根拠となる税法にもたくさんあり、その場面場面によって、

適用される税法も異なります



 複数の税法が適用されることも多いのですが、

大きな話として、

  ・法人の通常の儲けの税金計算なら、法人税法

  ・個人の通常の儲けの税金計算なら、所得税法

  ・相続の税金については、相続税法

 等となります。


 もちろん、包括的な「国税通則法」という税法がありますが、

この包括的な国税通則法より、各個別の税法が優先されます。

(一般法と特別法のような関係ですかね)



ある場面で、税法のうち、どの法律が適用されるのかということを判断するのは重要で、

難しい場合があります。



 ある局面で、複数の税法が適用されたりしますからね~。大変ですよ


 例えば、株式を売却する場合、


   ・個人が個人に売却する場合
 
   ・個人が法人に売却する場合
 
   ・法人が個人に売却する場合
 
   ・法人が法人に売却する場合

 
 これらは、微妙にその取り扱いが異なります・・・ 

分かりづらいですね~~。でも、しょうがないのです



 
 それから、法律は万能ではありません。

 条文が、ストレートの個別的な問題にスムーズに適用されないことは非常に多い状況です。
(といいますか、ほとんど?)


 しかも、

 税法は、他の法律以上にグレーゾーンが多い 

と私は思います。
 
 
 
 特に、税金計算においては、

本法、施行令、施行規則、通達(行政の通達ですが、実務上は、非常に力をもっています。)、
判例、事務運営指針、質疑応答集、その他・・・


 これら全てを考慮しなければなりません



 「数字は明確なので、税金の計算も白黒はっきりしているだろう。」

というわけではないのです



 
 個人的考えとして、税法では、所得税法が弾力的といいますか、条文がかなり曖昧な気がします。
(私の好きな税法ですが)



 ですから、皆様の確定申告の作業において、読んだ書籍などでは難しいと書いてあっても、
もしかしたら・・・、というものもあるかもしれません



 それから、税務署は、確定申告関係の質問をして、手続などはある程度教えてくれても、

節税を教えてくれるところではない。

ので、ご注意下さい。

(税務署としては、税金をたくさん取れた方がいいわけです) 



 また、この時期は、税務署内では、他の法人部門の人なども対応に駆り出されているので、

確定申告(所得税)に、あまり触れていない税務署員にあたる可能性もあります。



 所得税の曖昧さと上記の話を頭に留めていただいて、確定申告作業をがんばっていただければと思います。

 参考になりましたでしょうか


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設立業務と登記申請

2007年02月16日 | 会社法

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 ご無沙汰してます。この時期はなかなかブログの更新はきついものがあります。

ただ、気合でがんばります  
 


 以前から、設立のお話をしているかと思いますが、その関係の話です。


 設立業務にかかわる専門家は、主に

税理士、司法書士、行政書士だと思います。



 これらの専門家はそれぞれその専門が当然ですが分かれております。

但し、実務的には、交錯している部分もあります


 原則では、
 
設立の登記は司法書士

許認可申請は行政書士

設立税務等は税理士


 というようになっております。



 実務上では、あまり書けませんが、業務が多少バッティングすることもあると

風の噂で聞いております(笑)。


 
 ただ、明確な業務部分は、各専門家の独占業務と分かります。



 例えば、設立登記の代理申請は、税理士・行政書士はできず、司法書士でないと

できません。

(但し、公認会計士と弁護士はできるようです。) 



 また、設立の税務届出書・申請書の代理作成は、税理士で無いとできません。

許認可関係は、行政書士で無いとできません(無償なら良いようです。)。

 登記申請手続きについては最高裁判決により
行政書士は登記の申請代理を業とすることはできないことが確認されている。
(平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決)

※ウィキペディアより引用



 これらはもちろん、本人がやるのは可能です。


 なんとも、専門家の違いは簡単には分からないですよね


司法書士と行政書士の違いを分からない人は結構いそうな気がします。


 我々、税理士は、結構頻繁に登場するので、比較的なじみがあるでしょうけど・・

 ただ、会計士と税理士の違い(以前お話しました。)は分からない人も結構いるでしょうし。

 
 会計士は商業登記の代理申請ができるのに、何故税理士ができないのか
 
納得いかないです


 税理士会の今後のより強力な頑張り(工作?)に期待したいものです(他力本願(笑))。


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サラリーマンの会社設立と税理士の関与

2007年02月12日 | 税理士事務所
確定申告の進捗状況はいかがでしょうか?

早めは早めの対応を心がけた方が良いと思います。


 昨日は、会社設立と、税理士顧問の話を少ししてきました。


 昔から自分で事業を行っている人、サラリーマンが一念発起!?して事業を
行なう人

 会社を設立する場合には、依頼者の背景や状況は様々です。


 昔から自分がオーナー社長等で事業を行っていて、税理士や弁護士等の各種専門家を
利用している人は、話も容易に進みます


 その逆に、サラリーマンとして、お仕事をされていた人が会社を設立して、

今後、事業を行う場合には、税理士にとっても、丁寧な対応が必要とされます


 どちらであろうと、お客様には変わりません(当然です)。

ただ、我々税理士の業務の手間は異なる場合が多いです。



 その依頼者によりますが、お客様の上記の属性により、一般的に大きな違いもあります。


 まず、大きな差異としては、

「情報や業務に対して報酬を払う」
ということにサラリーマンだった人は抵抗を感じる、といいますか、意識が薄いように思えます。 

 いわゆる、「タダ(あるいは格安)でやってくれるだろう。」と考えている人が比較的多いように思えます。 

 我々税理士も、本音を言えば、原則として、金払いの良い人の業務が優先されます。
(ビジネスですので・・・)



 それから、

「会社の決算業務や業務の流れをどこまで知っているか」

という点も大きく違います。


 基本的に、全ての業務に精通している人はまずいません。


 営業・人事・経理・研究開発、その他各種業務について、それぞれ強い人材を登用して、
会社を運営していきます。

(社長はだいたい営業が強くて、経理が弱いというケースが多いです
 

 ただ、従来から事業を行っている人は、中小企業ですと、税理士による決算の報告、
重要な経理方針の打ち合わせ等、社長は細かい部分は分からないケースでも、

 ある程度、経理や税務にも触れております。


 これに対し、サラリーマンだった人は、基本的に自分の今までの強みを発揮して
事業を開始することが多く、会社全体の責任者としての立場にいなかったことから、
 
 経理・税務の流れや、決算業務をあまりご存知ない方が結構います 



 どちらの方が我々税理士としては、関与し安いかは、上記の点だけをみれば
一目瞭然ですね。

 ただ、これはあくまで一面の話だけですので、このような話もあるという程度に
頭の片隅に入れていただければと思います。


 
 これ以上に、一番重要なことは、

「誠意」

と思います。


いずれにせよ、お客様にあった対応をさせていただきます


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社会保険、労働保険の相談!?

2007年02月09日 | 税理士事務所
 最近、ブログの更新頻度が落ちてきております。
そのせい?かアクセス数も多少落ちてきております。

 (更新がんばります。)



 ところで、以前、ちょっと触れたと思いますが、

我々税理士は、お客様にとって「何でも相談屋」という状況です。


 頼られるのは、それはそれでありがたいことだとは思いますが、
世の中、様々な分野があり、各種の専門家がおりますので、
税理士だけで対応することは困難です。

(税理士が窓口になり、各種専門家に相談対応をしたりもしています。)
 


 もちろん、お客様の相談について税金以外の相談にも乗り、
調査して、その方向性や選択肢等をある程度示せるよう努力いたします


 ただ、自分の専門分野(税金)以外の難しい話ですと、
最良の方法を提示できているか?、ということも思ったりします

 したがって、難しい話は、その分野の専門家にお尋ねいただくのが確実と思いますね


 確かに相談料などの料金が発生しますが、自分や自分の組織のことですので・・・ 



 最近は、社会保険、労働保険の対応についても、結構、時間と気を使っております。
(専門分野以外の難しい話ですと、こうなります。)


 明日はお客様と、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク、
そして、念のため、東京労働局

 これらの4ヶ所に相談に行きます。


 自分は

社会保険労務士?

と思ったりします。



 しかし、改めて考えると、
会社等は、あまり社会保険労務士の活用に積極的ではないところが多いですね~。


 顧問税理士が社会保険等についてある程度知っていると、
社会保険労務士を、改めて、活用する必要は無いと思ったりするのかも知れません。
 
 
 
 明日は(も)、がんばります


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非課税!所得

2007年02月07日 | 確定申告
 また、続いて、確定申告の話です。

 業務は、1月末に比較して、一息ついた状況です。
ただ、最近よく分からない(通常の税務以外の)業務が増えてきており、
対応がなかなか難しく、精神的に疲労します。

 しかし、頼られているということだと肯定的に思っています。

頑張ります


 ところで、確定申告において押さえておいた方が良いものとして、
申告しなくても、当然に税金がかからない、

「非課税所得」というものがあります。



 「非課税所得」は、所得(儲け)から当然に除外されるものですので、
損が発生しても切り捨てられます(他の儲けと通算などできません。)。


  
 この「非課税所得」は、本当に様々なものがたくさんあります。
(ただ、めったに出てこないものが大半です。)
   


 ここで、よく発生する「非課税所得」について、述べたいと思います。


1.遺族年金

 (旦那が死亡して、奥さんがその後、その年金を受け取るケース)
 今後は、年金の分割化により、どうなるか・・・


2.サラリーマンの転居費用等の通常必要な支給分


3.通勤手当(基本的に実費相当額、但し実費でも1ヶ月10万円が上限)
 
  通勤手当は、原則は給与ですが、特別に非課税になっているのです。
 ご存知でしたか?



4.生活用動産の譲渡

  家具、衣服などの譲渡です。
 いちいち税金を掛けてられないですよね。



5.保険事故発生による医療保険金や慰謝料

  こちらは、非課税ですが、
  医療費控除を受ける場合には、支払った医療費からその保険金等を控除して、
 医療費控除の計算を行なうこととなります。



6.香典

  香典に税金がかかったら、国民の不満が爆発(笑)しますね



7.相続税を、(注)物納した場合の譲渡

  国に、(注)物納するからですね。

  (注)物納とは、税金をお金ではなく、不動産や国債等で収めること。
    近年、非常に許可される基準が厳しくなりました

 
  これに対し、一旦、不動産などを売却して、そのお金で納税した場合には、
 原則として、相続税だけでなく、譲渡所得の所得税・住民税も発生します。



8.介護保険の保険給付



9.失業保険

  いわずと知れた失業保険。
 失業者を保護するためですね。



 他にも非課税所得は、たくさん規定されております。

ただ、使用頻度の高いものは、上記に列挙したものと思います。


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確定申告用紙の到着時期

2007年02月04日 | 確定申告
皆様、確定申告の進行状況は如何でしょうか?


 年金の源泉徴収票や、株式譲渡の特定口座年間取引報告書等、各種資料は、

1月末までにお手元に届いているはずですので、もう、確定申告書を完成させようと思えば、

できる状況と思います。



 私は、といいますと、自分自身のものは、今日、完成させました

まあ、あまりたいしたボリュームはないというのもありますが・・・

あとは、2月16日以降に提出するだけです。


 不動産事業や、事業を行っている人は、今から遡って期中の処理を行なうのではなく、

日々継続的に記帳されていれば、あとは、期中の処理の見直しと、決算調整等です。
 
 
 前にも申し上げましたが、日々の記帳が最も時間を要する作業であり、

後から記帳しようとしても取引内容等がうろ覚えになってしまいますので、

 日々継続的に記帳することは非常に大事です。
(申告だけでなく、期中の損益の把握などの経営面においても大切です。)
  


 ところで、ふと思ったこととして、

昨年、今年と、前に比べて申告書の用紙が手元に届くのが早くなりましたね~


 用紙が早く届くと、お客様も「準備をしなくては!」という気になりますので、

ありがたいです

 
 ただ、青色決算書と申告書を別々に送付してきますが、

これは一緒に送付するようなんとかならないものですかね~
(用紙が分かれていると煩雑です。)



 青色決算書は昨年12月に送られて来ましたが、申告書はその1ヶ月後くらいに送ってきてます。

用紙の発送業務は業者に依頼しているようですが、その業者がそれぞれ違っているのでしょうか!?

 
 いずれにせよ、税金を払う、納税者の楽な方法をどんどん取り入れるべきだと思います


 電子申告も手続について結構手間がかかるうえ、ほとんど納税者にメリットが無い様に感じます。

これも、昔ながらの発想がかなり入っているように感じます。


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会社目的の弾力化

2007年02月03日 | 会社法
12月決算作業とスポット業務をやりつつ、個人の確定申告の資料請求を行なって
おります。

 個人の確定申告の資料を早くも数日前に郵送してきているお客様がおりますが、
中身をざっとチェックしましたが、まだ、作業には入れません・・・。


 ただ、すぐに盛り返します(前回から何度も同じことをしつこいかも
しれませんが笑ってご容赦を・・・) 
 


 設立業務が1件終了しました。
税務署等への届出書等の作成も終了しまして、あとは判子をいただき、
今後の税務顧問等の作業に入っていくこととなります。


 
 会社法では、前の商法に比較して、設立について、登記上異なる点が多々ありますが、

 やはり、一番の差異は、会社の目的だと思います。



  会社の目的は、会社の登記簿謄本にものる、登記事項で、
会社の行なう事業内容のことですが、

 前の商法では、結構うるさくて、相当の具体性が要求されておりました。


 それが、現在の会社法では、会社の目的は、かなり抽象的でも登記が可能になりました 
(実際は法務局の登記官の判断によります。) 


 それも、そうですよね~。

 取引のたびに、いちいち会社の登記簿を確認するということはしていられないでしょうし、 

(ただ、最近では、登記簿謄本を取らせるということも結構行なわれているようです。
私も、お客様から登記簿謄本を取って欲しいと依頼されることもあります。
 基本的に、1,000円で誰でも会社登記簿謄本は入手可能です。
気になる会社の登記簿謄本を一度入手されてみては如何でしょうか?)


 会社によっては、とりあえず、会社の目的としてたくさんの事業を登記しても、
実際はやっていないものがほとんどという会社もあります。

 また、会社の目的だけでは、何をやっている会社なのかよく分からない会社も
あります



 したがって、「会社の目的」は、一応の目安程度に考えておくといいのかと思います 



 明日(すでに今日)も業務で、お客様への訪問もあり(夜は飲み付き・・・)、
この時期はできれば、夜の部門は避けたいところではありますが、
これも仕事。頑張ります


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