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体が一番大事です。
今日も確定申告の話題です。
我々税理士が、確定申告作業を行なって、税額の報告をする際に、
「少々緊張するとき」というのがあります。
それは、
納税額が結構大きくなった時や、毎回還付の人が納税となった時等です
特に、源泉徴収されない所得(儲け)の不動産所得等があるお客様です。
これは、どうして緊張するかといいますと、
お客様によっては、我々税理士に不満をぶつけられる方がたまに見受けられるからです。
確かに、節税がうまくいかなくて、不満を言われるという理由等なら分かりますが、
そうではないので、なんともしようがないのです
特に、申告のみの依頼の場合、税理士事務所は、確定申告書を作成するのが仕事ですので、
期中の節税等を検討する顧問契約とは業務の形態が基本的に異なります。
この場合、所得税の計算過程等を詳しくご説明させていただくのですが、
頭で理解しても、感情が許さないということもあります・・・
確定税額と年間税額の違いを是非押さえていただきたいと拙に願っております。
源泉徴収税額や予定納税額が少なかった場合、年間税額は前年とほぼ同額でも
3月15日までに納税(振替納税の場合には、今年は4月20日に振替納税)
する確定税額は当然多くなります
特に、ある年で、かなりの修繕など行なって、その年の税額が少なかった場合、
次の年は予定納税額が少なくなります(予定納税額は前年の年間税額が基準となるためです。)。
我々税理士にとって、注意シグナル発信です(笑)。
このような場合、確定税額では、通常かなりの税金を払うこととなりますので、
「簡単な税金計算過程」
年間税額-源泉徴収税額-予定納税額=確定税額
ですので、この時期で払う確定税額だけでなく、年間税額で判断してもらいたいものです。
したがいまして、特殊事情で、税金が少なくなった年の報告では、
お客様はだいたい喜んでおりますが、
この時を逃さず、その翌年の申告の布石として、翌年の申告は予定納税が少ないため、
確定税額はまず多くなることを念入りに話しておきます
(そうしないと翌年、説明に苦労する可能性があるからです・・・)
源泉徴収制度や予定納税制度が無くなれば、このようなことはなくなるのに、
と思ったりします
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