千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

労働者過保護ではないか?

2018年05月09日 | 千代田区飯田橋 税理士原 のコメント

 またブログ更新です。

 

 最低賃金の上昇、祝日の増加、大企業基準の労働法の運用強化、ハラスメントの認定増加 などなど

政府の方針もあり、ここ数年で労働者を圧倒的に保護しようという世の中になってきました。

 この流れには良し悪しがありますが、個人的には短期間に急に変化しすぎているような気がします。

 

 最近は、人件費の高騰等を理由に製品・サービス価格を上げている企業もちらほら見えてきてます。

人件費等のコストが上がった分、単価を上げないとやっていけなくなっているでしょう。

 そうなると、製品価格等上がったら生活の為、給与を上げないという議論がでてきて、また価格が上がる・・・
結局いたちごっこのような気もしますが・・・(笑)

 

 ここまで労働者を保護するのであれば、もっと前から徐々にやってもらいたかったですね。

労働人口がますます減っていき、会社を選べる立場になってきているわけですから、むしろ保護するのを減らしても良いように思えます。

 

 諸外国を基準に色々と考えているようですが、日本は資源が少ない為、諸外国と同じような働き方では諸外国と同じような生活はできません。

革新的なサービス、効率化 など仕事の中で生まれていくわけですので、もっと企業を保護したほうがいいんじゃないかなと思います。

 

 しかし、最低賃金で時給1,000円を超える時代とは・・・

節約すれば東京でも月10万円くらいでもルームシェア等で生活できることを考えても、全く戦力にならなくても時給1,000円を最低保証・・・、どうなんでしょうか

 

 

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2018年05月09日 | 助成金・融資

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会社の支配権と議決権(株式)

2018年05月07日 | 会社法

 皆様、お久しぶりです。

今日は久しぶりに知識の話です。

 

  株主総会の種類と決議について

 会社の支配権はどの程度議決権(株式)を所有しているかで決まるといっても過言ではないです。

 ここではそのことについて触れてます。

 

  • 【株主総会の種類】
    ○普通決議
    ○特別決議
    ○特殊決議
    ○株主全員の同意

    決議要件は、以下の順に厳しい
    普通決議<特殊普通決議<特別決議<特殊決議<株主全員の同意

  •  

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  • 【普通決議】
    原則、議決権の過半数を定足数(定款で排除可)、出席株主の議決権の過半数で決定

    「決議事項の例」
    決算承認、配当決議、欠損填補の減資、役員等の競業取引の承認・利益相反取引の承認、役員報酬決定 など

    特殊普通決議(役員選任解任)
    基本同様だが、定款で別段の定め可(定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は過半数を上回る割合にのみ設定可能))


    【特別決議】
    原則、議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議
    (定款で別段の定め可、定足数は3分の1未満に設定不可、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定可能)
    (特例有限会社は原則、総株主の半数以上で当該株主の議決権の4分の3以上)

    「決議事項の例」
    定款変更、株主との合意による自己株式の有償取得、減資、営業譲渡・譲受、解散、新株発行、通常の組織再編 など


    【特殊決議】(定足数に制限なし)
    ・309条3項の特殊決議
    原則、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)、かつ、議決権行使可能な株主の議決権の3分の2以上により決議

    「決議事項の例」
    全部の株式を譲渡制限とする定款の変更 など


    ・309条4項の特殊決議
    原則、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上により決議

    「決議事項の例」
    非公開会社での株主の権利(105条)に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更

     

    【株主全員の同意】

    「決議事項の例」
    組織変更、役員等の責任免除、発行する株式の全てに取得条項の設定・変更をする定款変更 など

 

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●FAX番号:03-5211-5946

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