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ご無沙汰してます。この時期はなかなかブログの更新はきついものがあります。
ただ、気合でがんばります
以前から、設立のお話をしているかと思いますが、その関係の話です。
設立業務にかかわる専門家は、主に
税理士、司法書士、行政書士だと思います。
これらの専門家はそれぞれその専門が当然ですが分かれております。
但し、実務的には、交錯している部分もあります
原則では、
設立の登記は司法書士
許認可申請は行政書士
設立税務等は税理士
というようになっております。
実務上では、あまり書けませんが、業務が多少バッティングすることもあると
風の噂で聞いております(笑)。
ただ、明確な業務部分は、各専門家の独占業務と分かります。
例えば、設立登記の代理申請は、税理士・行政書士はできず、司法書士でないと
できません。
(但し、公認会計士と弁護士はできるようです。)
また、設立の税務届出書・申請書の代理作成は、税理士で無いとできません。
許認可関係は、行政書士で無いとできません(無償なら良いようです。)。
登記申請手続きについては最高裁判決により
行政書士は登記の申請代理を業とすることはできないことが確認されている。
(平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決)
※ウィキペディアより引用
これらはもちろん、本人がやるのは可能です。
なんとも、専門家の違いは簡単には分からないですよね
司法書士と行政書士の違いを分からない人は結構いそうな気がします。
我々、税理士は、結構頻繁に登場するので、比較的なじみがあるでしょうけど・・
ただ、会計士と税理士の違い(以前お話しました。)は分からない人も結構いるでしょうし。
会計士は商業登記の代理申請ができるのに、何故税理士ができないのか
納得いかないです
税理士会の今後のより強力な頑張り(工作?)に期待したいものです(他力本願(笑))。
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