福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
23文科ス第134号平成23年4月19日
上の二つは同じ内容です。
上が「本部からきました」と言う連絡と内容。
下が本部からの内容だが、上の方でコピペされている。
発信者(犯人)の氏名は下の方で確認できる。
国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば,事故継続等の緊急時の状況における基準である20~100mSv/年を適用する地域と,事故収束後の基準である1~20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また,ICRPは,2007年勧告を踏まえ,本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル(※1)として,1~20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。
このようなことから,幼児,児童及び生徒(以下,「児童生徒等」という。)が学校に通える地域においては,非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし,今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。
『事故継続等の緊急時の状況における基準である20~100mSv/年を適用する地域と,事故収束後の基準である1~20mSv/年を適用する地域の併存を認めている』からと言って、それは『学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安』とはなんら関係なく根拠になっていない。
また、『ICRPは,2007年勧告を踏まえ,本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして,1~20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している』とあるが、現在まだ事態は収束していない。それは原子力災害対策本部も認めている。
そして、そこに子どもに対する見解は一切示されていない。胎児・乳児は非常に敏感で、幼児や子どもも大人の3倍以上の影響が出るとされる。子どもを見守るはずの文科省で、そこが考慮されないこと自体おかしくないだろうか。
また,児童生徒等の受ける線量を考慮する上で,16時間の屋内(木造),8時間の屋外活動の生活パターンを想定すると,20mSv/年に到達する空間線量率は,屋外3.8μSv/時間,屋内(木造)1.52μSv/時間である。したがって,これを下回る学校では,児童生徒等が平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに,学校での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため,学校の校庭・園庭において3.8μSv/時間以上を示した場合においても,校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。
この計算の間違いは2つ。
内部被爆を計算していないことと、屋内と屋外の差は少なくなっているはずであること。
空気の中に、舞い上がるちりの中に、家の中の埃にも放射性物質はある。内部被爆を少なくても半分は見なければならないだろう。そして、計算上、室内と室外はもう分けるべきではない。
そうなると、20000μSv/年÷365日÷24時間÷2(内部被爆分)≒1.14μSv/h
20mSv/年を認めたとしても、文科省の示す数字の3分の1で見なければならないことは明らかだ。(本当はそれの20分の1(0.05μSv/h)である)
3.留意点
(1)この「暫定的考え方」は,平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け,平成23年4月以降,夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものとする。
今後,事態の変化により,本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことがある。
夏休みでは遅すぎると思う。早急に見直してもらいたいものだ。
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