公務員は法律で非常に手厚く地位が保障されています。
その関係で職場に復帰すると事故前に比べて減収なしという場合があります。
このとき逸失利益はどうなるのか?というのはなかなか難しい問題です。
最終的にはケースバイケースなのですが,最近の自保ジャーナルに掲載されていた裁判例を紹介します。
神戸地裁平成23年9月7日判決(自保ジャーナル1861号36頁)
・41歳男性バス運転士(公務員)
・後遺障害→左下肢疼痛等で12級認定
・事故後はバス運転士から内勤職に転任
裁判所は,
・症状固定時から6年間は逸失利益ゼロ(これは事故から判決まで6年経過しており,その間減収がなかったことが理由です)
・それ以降10年間は5%の労働能力の喪失(12級の基準は14%なので,喪失率も低目に抑えられています)
としました。
かなり低いなあと思われる方も多いのではないかと思いますが,後遺障害の程度(この判決では12級)や実際の勤務内容がかかわってくるところですので,訴訟となるとこの点についてどう主張し,立証していくかがポイントとなります。
その関係で職場に復帰すると事故前に比べて減収なしという場合があります。
このとき逸失利益はどうなるのか?というのはなかなか難しい問題です。
最終的にはケースバイケースなのですが,最近の自保ジャーナルに掲載されていた裁判例を紹介します。
神戸地裁平成23年9月7日判決(自保ジャーナル1861号36頁)
・41歳男性バス運転士(公務員)
・後遺障害→左下肢疼痛等で12級認定
・事故後はバス運転士から内勤職に転任
裁判所は,
・症状固定時から6年間は逸失利益ゼロ(これは事故から判決まで6年経過しており,その間減収がなかったことが理由です)
・それ以降10年間は5%の労働能力の喪失(12級の基準は14%なので,喪失率も低目に抑えられています)
としました。
かなり低いなあと思われる方も多いのではないかと思いますが,後遺障害の程度(この判決では12級)や実際の勤務内容がかかわってくるところですので,訴訟となるとこの点についてどう主張し,立証していくかがポイントとなります。