日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第二十六条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第二十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/8a29bcab82f22465155e97cf347648e7
憲法 第二十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9b84d4b40497390eddedc36c5aa8ad2d
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