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日本国憲法 第二十六条

2016年11月15日 14時47分46秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第二十六条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第二十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/8a29bcab82f22465155e97cf347648e7

憲法  第二十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9b84d4b40497390eddedc36c5aa8ad2d



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